資料4‐2 平成18年度決算における剰余金の繰越承認について(報告)

1.剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る大臣承認の範囲

 国立大学法人評価委員会 国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第14回 平成19年8月17~23日)及び大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第11回 平成19年8月7~23日)において、平成18年度決算剰余金に係る国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条第3項に基づく大臣承認(以下「繰越承認」という。)については、平成17年度以前と同様、剰余金(当期総利益)のうち、現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額(以下「事業実施可能額」という。)について、文部科学大臣による繰越承認を行って差し支えない旨意見をいただいたところ。
 その後の関係当局との折衝の結果平成17年度以前と同様の仕組みにて剰余金の繰越承認平成19年12月28日付けにて行った

2.事業実施可能額

 当期総利益のうち、下記1及び2の合計額を、事業実施可能額として整理。なお、1及び2の合計額が当期総利益を上回る国立大学法人等においては、当該法人の当期総利益全額を繰越承認の対象として整理。

  1. 決算時点における現金のうち、使途が特定されていないもの(注1)
  2. 平成19年度入学者に係る授業料の前納を行わなかった場合、その相当額(注2)
    • (注1)収入・支出決算額における余剰のうち、寄附金等の相当額を除くもの。
    • (注2)文部科学省からの予算措置上、授業料の前納を前提に収入予算を組み、その上で収支均衡することが原則。したがって、授業料の前納を行わずに収支均衡した場合、授業料の前納相当額の事業費の節減があったと考えられ、翌事業年度にその現金相当額の事業実施が可能となるため。

3.各国立大学法人・大学共同利用機関法人の剰余金の繰越承認の額

 剰余金総額77,328百万円(うち87国立大学法人76,242百万円、4大学共同利用機関法人1,086百万円)のうち、47,095百万円(うち83国立大学法人46,270百万円、3大学共同利用機関法人825百万円)について剰余金の繰越承認を行った。

4.大臣承認の対象外である決算剰余金の取扱い

 今般、大臣承認の対象外とした剰余金は、国から承継された資産の見合いで、現金の裏付けが無いか、あっても減価償却費相当として当該資産の取替更新用の財源であると考えられるため、中期目標期間終了時において国庫納付の対象外とする見込みである。

【参照条文】

独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)(抄)(国立大学法人法による読替後)

利益及び損失の処理
  • 第44条 国立大学法人等は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
    • 2 (略)
    • 3 国立大学法人等は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
    • 4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 5 (略)

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