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国立大学法人法第9条第2項の規定により委員会の権限に属せられた事項のうち、それぞれの法人に係るものを処理する。 国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関することを処理する。
国立大学法人等の業務及び財務等のうち、年度途中の不特定の時期に審議する必要が生じる可能性のある事項など、国立大学法人評価委員会が別に定 める事項について審議する。 なお、部会の議決をもって国立大学法人評価委員会の議決とする。
研究振興局学術機関課