資料1 大学共同利用機関法人の中期計画変更案について

 大学共同利用機関法人の中期計画について、文部科学大臣が変更を認可しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととなっている(国立大学法人法第31条第3項)。
 今回、大学共同利用機関法人自然科学研究機構から中期計画の変更の認可申請があったので、国立大学法人評価委員会の意見を伺うものである。

重要な財産を譲渡する中期計画の変更

自然科学研究機構

  • 建物(国立天文台水沢VERA観測所旧本館)の譲渡による変更

大学共同利用機関法人自然科学研究機構の中期計画 新旧対照表

現行 変更案 変更理由
  1. 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画
    なし
  1. 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画
     国立天文台水沢VERA観測所の建物(旧本館、木造2階建、延面積634.76平方メートル)を譲渡する。
 老朽化のため建物を取り壊す予定であったところ、水沢VERA観測所所在市である奥州市より譲渡の要望があり、これに応諾するため。

自然科学研究機構-1

お問合せ先

研究振興局学術機関課