資料2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準公表について
趣旨
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成17年9月28日閣議決定)に基づき、国立大学法人(87法人)及び大学共同利用機関法人(4法人)の役員の報酬等及び職員の給与水準を公表。
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」
(平成17年9月28日閣議決定)
独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表することとする。
※独立行政法人:総務省設置法第4条第13号に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人、大学共同利用機関法人を含む。
公表の時期、方法等について
- 各国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、役員の報酬等の水準を、財務諸表等の提出の締切である6月末日に公表。
- 文部科学省は、これらを整理の上、独立行政法人について総務省が一括整理して公表する7月下旬を目途に、すべての国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員の報酬等の水準を公表。
別紙
公表内容
1 役員の報酬等について
(1)基本方針に関する事項
- ア 役員報酬への業績反映の方法
- イ 役員報酬の改定状況
(2)役員の報酬及び退職金の支給状況に関する事項
- ア 役名別の報酬(諸手当及び賞与を含む。)の支給状況(年間)
- イ 退職した役員各人ごとの退職手当の支給状況とその考え方
2 職員給与について
(1)職員の給与費の管理等の基本方針に関する事項
- ア 人件費管理等についての考え方
- イ 職員の給与水準決定についての考え方
- ウ 職員給与の改定状況
(2)職員給与の支給状況等に関する事項
- ア 職員の雇用形態別及び職種別の給与の支給状況(年間)
- イ 年齢別の年間給与の分布状況
- ウ 職級別在職状況
- エ 賞与の支給状況
- オ 給与水準の国家公務員及び他の法人との比較指標(法人基準年齢階層別ラスパイレス指数)
注:オにおける比較対象職種
事務・技術職員(行(一))
病院部門を有する法人の医療職員(医師(医(一))、看護師(医(三)))
教育職員(大学教員等(教(一))
※ 教育職員については、法人化前(平成15年度)の国の教育職の給与額と比較。
3 総人件費の状況
- ア 給与、報酬等支給総額
(常勤の役職員に支給した報酬、給与、賞与及び手当)
- イ 退職手当支給額
(常勤の役職員に支給した退職手当)
- ウ 非常勤役職員等給与
(非常勤の役職員に支給した給与(手当)、人材派遣会社への費用 等)
- エ 福利厚生費
(全ての役職員に係る法定福利費と法定外福利費の合計額)
- オ 最広義人件費
(ア+イ+ウ+エの合計額)
4 1、2及び3に関連して主務大臣及び各法人が必要と認める事項
給与水準公表ガイドラインの改定について(概要)
1 ガイドライン本文
- 法人が統廃合等によって解散した場合の公表主体の取扱いを明記(承継法人が公表、承継法人がない場合は主務省が公表)
- 主務大臣が行う給与実態調査結果の提出期限を5月10日から4月20日に繰り上げ
2 公表様式
- 「給与水準の比較指標について参考となる事項」欄の追加
対国家公務員ラスパイレス指数が110以上の場合、その要因を分析して記載
- 総人件費に係る表を変更
現行の3区分を「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)による人件費削減の取組を把握できるよう5区分に変更

- 「総人件費について参考となる事項」欄の追加
- 給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について、対前年度比を示し、その増減要因を分析して記載
- 人件費削減の取組状況を記載
- ‐ 主務大臣が中期目標に示した人件費削減の取組に関する事項
- ‐ 法人が中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
- ‐ 人件費削減の進ちょく状況
- その他表現の適正化
国立大学法人等の役職員の給与等の水準について
国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の役員の報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)については、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第53条に基づき、国立大学法人等がそれらの支給の基準を制定又は変更する際に、その基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、国立大学法人評価委員会において審議を行ってきている。
毎年7月末に、文部科学省が、「国立大学法人等の役職員の給与等の水準」をとりまとめ、役員の報酬等の支給基準や役職員の給与等の支給状況について公表。
役職員の適正な人件費水準を維持していくことは、法人化後の国立大学にとって重要な課題であり、国立大学法人評価委員会において今後とも注視していくべきである。このため、上記資料に基づいて次のような調査分析を行い、国立大学法人評価委員会として国立大学法人等の役職員の給与等の状況を確認する。
- 各法人の給与等の水準について、経年比較または同規模・同性格の大学間の比較を行い、大幅な上昇または他大学と比して大きな乖離が見られる大学については、個別に分析を行う。
- 上記の調査分析により得られた情報については、国立大学法人等の年度評価においても参考資料とし、必要に応じて、国立大学法人等の年度評価においても取り上げる。