資料4 大学共同利用機関法人の役員報酬規程の改正について

国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について

  • 常勤役員の報酬水準についての改正
    ⇒ 4法人において0.3パーセント引き下げる変更
  • 非常勤役員の報酬水準についての改正
    ⇒ 2法人において引き下げる変更
    人間文化研究機構、高エネルギー加速器研究機構
  • 賞与における期別支給割合の改正
    ⇒ 3法人において変更
    人間文化研究機構、自然科学研究機構、情報・システム研究機構
参考

国家公務員における平成17年度の給与改定(概要)
(1)俸給表等

  1. 全俸給表の全俸給月額を引き下げ(マイナス0.3パーセント)
  2. 扶養手当の引下げ(配偶者に係る額13,500円から13,000円)

(2)賞与

  1. 期末・勤勉手当(一般職員) 年間4.4月から4.45月
  2. 期末特別手当(指定職職員) 年間3.3月から3.35月

(3)実施時期等

 公布の日の属する月の翌月の初日から実施(平成17年12月1日実施)
 (注)4月からの年間給与について均衡を図るため、12月期の期末手当、期末特別手当による調整措置を実施
 (参考)指定職俸給表の改定推移

(参考)指定職俸給表の改定推移

(~17.11.30)
号俸 俸給月額
1 573,000円
2 636,000円
3 704,000円
4 783,000円
5 843,000円
6 906,000円
7 991,000円
8 1,069,000円
9 1,146,000円
10 1,227,000円
11 1,301,000円
矢印
(17.12.1~)
号俸 俸給月額
1 571,000円
2 634,000円
3 701,000円
4 780,000円
5 840,000円
6 903,000円
7 988,000円
8 1,065,000円
9 1,142,000円
10 1,223,000円
11 1,297,000円

役員報酬規程新旧対照表

人間文化研究機構

改正後 改正前
  • (本給)
    • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で機構
      • 機構長 1,142,000円
      • 理事 701,000円~988,000円
  • (期末特別手当)
    • 第8条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、職員給与規程26条第2項の表に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。ただし、その者の業務実績に応じこれを増額し、または減額することができる。
      • 3・4 (略)
  • (非常勤役員手当)
    • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、245,000円から790,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
      • 2 非常勤監事の手当の月額は、110,000円とする。
  • 附則
    • (施行期日)
      • この規程の改正は、平成17年12月1日から施行する。
  • (本給)
    • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次の範囲内で機構長が定める。
      • 機構長 1,146,000円
      • 理事 704,000円~991,000円
  • (期末特別手当)
    • 第8条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、職員給与規程26条第2項の表に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。ただし、その者の業務実績に応じこれを増額し、または減額することができる。
      • 3・4 (略)
  • (非常勤役員手当)
    • 第9条 非常勤理事の手当の月額は、246,000円から792,000円の範囲内で機構長が定める額とする。
      • 2 非常勤監事の手当の月額は、111,000円とする。

自然科学研究機構

改正後 改正前
  • (本給)
    • 第4条 常勤役員の本給月額は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
      • 一 機構長 1,065,000円
      • 二 理事
        • 4号 988,000円
        • 3号 903,000円
        • 2号 840,000円
        • 1号 780,000円
      • 三 監事 780,000円
  • (期末特別手当)
    • 第6条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、期末特別手当の基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その者の職務実績を勘案してこれを増額し、又は減額することができる。
        • 一 6箇月 100分の100
        • 二 5箇月以上6箇月未満 100分の80
        • 三 3箇月以上5個月未満 100分の60
        • 四 3個月未満 100分の30
  • 附則
    • この規程は、平成17年12月1日から施行する。
  • (本給)
    • 第4条 常勤役員の本給月額は、次の各号に掲げる役員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
      • 一 機構長 1,069,000円
      • 二 理事
        • 4号 991,000円
        • 3号 906,000円
        • 2号 843,000円
        • 1号 783,000円
      • 三 監事 783,000円
  • (期末特別手当)
    • 第6条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、期末特別手当の基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その者の職務実績を勘案してこれを増額し、又は減額することができる。
        • 一 6箇月 100分の100
        • 二 5箇月以上6箇月未満 100分の80
        • 三 3箇月以上5個月未満 100分の60
        • 四 3個月未満 100分の30
   

高エネルギー加速器研究機構

改正後 改正前
  • (本給)
    • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
      号給 本給月額
      1 571,000
      2 634,000
      3 701,000
      4 780,000
      5 840,000
      6 903,000
      7 988,000

    • 2 (略)
    • 3 (略)
  • (非常勤役員手当)
    • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
      • (1)理事 日額37,800円
      • (2)監事 日額27,800円
  • 附則 (平成17年11月25日規程第71号)
    • この規程は、平成17年12月1日から施行する。
    •  この規程の改正は、平成17年12月1日から施行する。
  • (本給)
    • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
      号給 本給月額
      1 573,000
      2 636,000
      3 704,000
      4 783,000
      5 843,000
      6 906,000
      7 991,000
    • 2 (略)
    • 3 (略)
  • (非常勤役員手当)
    • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
      • (1)理事 日額39,000円
      • (2)監事 日額29,000円

情報・システム研究機構

改正後 改正前
  • (基本給)
    • 第4条 常勤の役員の基本給月額は、次のとおりとする。
      • 機構長 1,065,000円
      • 理事 903,000円から988,000円
  • (期末特別手当)
    • 第8条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の171.7を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
      • 3~5 (略)
  • 附則
    • この規程は、平成17年12月1日から施行する。
  • (基本給)
    • 第4条 常勤の役員の基本給月額は、次のとおりとする。
      • 機構長 1,069,000円
      • 理事 906,000円から991,000円
  • (期末特別手当)
    • 第8条 (略)
      • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
      • 3~5 (略)

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