国立大学法人法第33条第1項の規定に基づき、国立大学等の土地の取得に必要 な費用に充てるため、平成17事業年度における長期借入金の借入れについて認可 を行うこととしたい。
高エネルギー加速器研究機構の用地の一部は未だ借地であり、従来より不動産購入費により段階的に用地を取得しつつ、未購入部分の用地については、土地借料を支払ってきた。
今回、長期借入金の借入により一括して未購入部分の用地を取得する場合、取得後の債務償還費用は発生するものの、従来の段階的な用地取得と比較して、全体の取得費用の大幅な軽減を図ることができる。
法人名 | 長期借入金の認可額 | 備考 |
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高エネルギー加速器研究機構 | 39,166,038千円 |
国立大学法人法第34条第1項の規定に基づき、平成17事業年度及び平成18事業年度における長期借入金の償還計画について認可を行うこととしたい。
高エネルギー加速器研究機構の平成17事業年度長期借入金の借入については、平成17事業年度中に債務償還は行わない。
法人名 | 債務償還額 | 備考 |
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高エネルギー加速器研究機構 | 2,611,069千円 | 借入先:新生銀行 |
研究振興局学術機関課