大学共同利用機関法人の中期計画について、文部科学大臣が変更を認可しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととなっている(国立大学法人法第31条第3項)。
今回、大学共同利用機関法人2法人から中期計画の変更の認可申請があったので、国立大学法人評価委員会の意見を伺うものである。
情報・システム研究機構
高エネルギー加速器研究機構
現行 | 変更案 | 変更理由 |
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8.重要な財産を譲渡し,又は担保に供する計画 |
8.重要な財産を譲渡し,又は担保に供する計画 |
研究の進展及び航空機保持に係る経費縮減のため |
情報・システム研究機構―1
現行 | 変更案 | 変更理由 | |||||||||||||||||||
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用地一括購入事業を実施するため | |||||||||||||||||||
3 中期目標期間を超える債務負担 中期目標期間を超える債務負担はない。 |
3 中期目標期間を超える債務負担 (長期借入金) つくばキャンパス用地一括購入事業 ・償還期間:平成18~32年度(15年間) (単位:百万円)
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研究振興局学術機関課