資料3‐3 国立大学法人等の役職員の給与等の水準について

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の役員の報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)については、国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第53条に基づき、国立大学法人等がそれらの支給の基準を制定又は変更する際に、その基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、国立大学法人評価委員会において審議を行ってきている。

 今般、文部科学省により、「国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成16年度)」がとりまとめられ、役員の報酬等の支給基準のみならず、役職員の給与等の支給の状況についても、明らかにされたところである。

 役職員の適正な人件費水準を維持していくことは、法人化後の国立大学法人等にとって重要な課題であり、国立大学法人評価委員会において今後とも注視していくべき問題である。このため、上記資料に基づいて次のような調査分析を行い、国立大学法人評価委員会として国立大学法人等の役職員の給与等の状況を確認することとしてはどうか。

  1. 各法人の給与等の水準について、法人化以前の給与等の状況との比較または同規模・同性格の法人間の比較を行い、大幅な上昇または他法人と比して大きな乖離が見られる法人については、個別に分析を行う。
  2. 上記の調査分析により得られた情報については、国立大学法人等の年度評価においても参考資料とし、必要に応じて、国立大学法人等の年度評価においても取り上げる。

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