参考 財務諸表の承認及び経営努力認定に係る根拠法令

独立行政法人通則法(読替後)

財務諸表等

  • 第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
    • 2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を文部科学大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。
    • 3 文部科学大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 4 独立行政法人は、第一項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

利益及び損失の処理

  • 第四十四条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
    • 2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
    • 3 独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を国立大学法人法第三十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。
    • 4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
    • 5 第一項の規定による積立金の処分については、国立大学法人法第三十二条で定めるところによる。

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