資料2‐3 事業報告書及び決算報告書に係る事務局における確認について

1.事業報告書及び決算報告書の位置付け

 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第38条第1項において、毎事業年度、財務諸表に当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添えることとされているが、国立大学法人評価委員会における意見聴取の直接の対象とはされていない
 財務諸表は、大学共同利用機関法人の財政状態や運営状況について情報開示を行うことを目的としているが、事業報告書及び決算報告書は、当該大学共同利用機関法人の概要や業務内容などの事業概要について説明し、また、国と同様の基準による決算を行った場合の概略について情報提供するものであって、財務諸表と一体となって大学共同利用機関法人の事業について説明を行う位置付けのものと考えられる。

2.事業報告書及び決算報告書の記載に係る標準様式

 事業報告書及び決算報告書の作成にあたっては、各大学共同利用機関法人に対し、文部科学省より標準的な様式を示している。当該様式において、
 事業報告書の作成にあたっては、

  • 国民が読者となることを念頭に、正確性に留意しつつも、簡潔明瞭に記載すること
  • 評価委員会に提出することとされている業務実績報告書の相当する記載の引用・抜粋や、様式の変更は妨げないこと
  • ただし、独立行政法人の事業報告書との比較可能性の確保の観点から、業務実績報告書にはない年度計画の予算、収支計画及び資金計画に対応する決算並びに関連会社及び関連公益法人等について記載すること

 決算報告書の作成にあたっては、

  • 予算と決算の差異について主な理由を記載すること

 などとしている。

3.事業報告書及び決算報告書の記載内容

 各大学共同利用機関法人から提出を受けた事業報告書及び決算報告書について、事務局において確認したところ、文部科学省より示した標準的な様式から外れる法人はなく、該当がない場合を除き、様式に示した項目については、全て記載がなされていた。
 事業報告書については、全ての大学共同利用機関法人について、事業実績の概要を承知するのに必要十分な記載がなされているものと考えられる。
 決算報告書について、予算と決算の差異について主な理由を記載することとしていたが、平成16年度が法人化初年度であり、予算の見積りとその後の事業の推移に階差が生じたことがその主因であり、例えば、

  • 予算段階では予定していなかった大学院教育収入の計上
  • 予算段階では予定していなかった受託研究等の収入の計上
  • 施設整備費の繰り越し

 がその理由として挙げられている。

4.確認結果及びコメント

 事務局において確認したところ、以上のとおり、事業報告書及び決算報告書について財務諸表と明らかな不整合などはなく、事務局として特段のコメント等はない

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