資料3 財務諸表等の公表について(案)
1.財務諸表等の公表
国立大学法人法は、個々の国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下、「国立大学法人等」という。)毎に財務諸表等を公表することとしている。
一方、国立大学法人等は、同一の設置形態において同種同様の業務を行っているため、国立大学法人等の財政状態及び運営状況について、国民その他の利害関係者が適正に把握し、また、文部科学省として説明責任を果たすためには、国立大学法人等全体の財政状態等について分析し、公表する必要があるのではないかと考えられる。
2.財務諸表等の公表方法
(1)各国立大学法人等
ア)法令上の義務
- 官報掲載、・本部における供覧(準用通則法第38条第4項)
イ)努力義務
- ホームページへの登載(中央省庁等改革の推進に関する方針 第3章第3条関係)
ウ)その他(想定例)
- 学内報による教職員等への周知
- 国立大学協会を通じた広報
- 新聞広告 等
(2)国等
ア)個々の国立大学法人等に係る財務諸表の公表
- 文部科学省は、文部科学省ホームページにおいて各国立大学法人等ホームページへリンクさせて、個々の国立大学法人等の財務諸表に係る情報提供を行う予定(独立行政法人と同様の取扱い)。
イ)国立大学法人等全体に係る財務諸表の公表
- 国立大学法人評価委員会における評価結果の公表と同時期に、文部科学省が、大学法人等全体の財務諸表をとりまとめ、財務分析結果と合わせて情報提供を行うことを検討中。
(3)独立行政法人国立大学財務・経営センター
- 平成16年度決算については、日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」を参考に財務諸表等の公表データを編纂し、国立大学法人等を対象に「国立大学法人の財務概要(仮称)」として冊子を発行する予定。
- 平成17年度決算以降については、各国立大学法人等の財務諸表等をデータベース化し、各国立大学法人等からの経営相談に応じる基礎資料とすべく検討中。