資料3 業務及び財務等審議専門部会の設置について

平成16年10月22日
国立大学法人評価委員会決定

業務及び財務等審議専門部会の設置について

1 設置の趣旨

 国立大学法人評価委員会において、89国立大学法人及び4大学共同利用機関法人の業務及び財務等に関する審議を円滑に進めるため、国立大学法人分科会及び大学共同利用機関法人分科会の下にそれぞれ、「業務及び財務等審議専門部会」を設置する。

2 審議事項

 国立大学法人等の業務及び財務等のうち、年度途中の不特定の時期に審議する必要が生じる可能性のある事項など、国立大学法人評価委員会が別に定める事項について審議する。
 なお、部会の議決をもって国立大学法人評価委員会の議決とする。

国立大学法人評価委員会が処理することとされている事項の分科会への付託について

平成16年10月22日
国立大学法人評価委員会決定

一部改正:平成17年1月 日

 国立大学法人評価委員会運営規則第3条第3項の規定に基づき、分科会の議決をもって分科会の議決とする事項を以下のとおり定める。

  1. 特定大学技術移転事業を実施する者への出資についての意見(第22条第3項、第29条第3項)
  2. 中期目標の変更についての意見(第30条第3項)に係るもののうち、「別表(学部、研究科等)」に係るもののみの変更
  3. 中期計画の変更についての意見(第31条第3項)に係るもののうち、
    • 「別表(学部、研究科等の収容定員)」
    • 「予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画」
    • 「短期借入金の限度額」
    • 「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」
    • 「剰余金の使途」
    • 「施設・設備に関する計画」
    • 「人事に関する計画」
    • 「中期目標期間を超える債務負担」
    に係るもののみの変更
  4. 積立金の処分についての意見(第32条第2項)
  5. 長期借入金及び債券発行の認可についての意見(第33条第3項)
  6. 長期借入金及び債券の償還計画の認可についての意見(第34条第2項)
  7. 業務方法書の認可についての意見(準用通則法第28条第3項)
  8. 財務諸表の承認についての意見(準用通則法第38条第3項)
  9. 剰余金の使途の承認についての意見(準用通則法第44条第4項)
  10. 短期借入金限度額を超えた借入及び短期借入金の借換についての意見(準用通則法第45条第4項)
  11. 重要財産を譲渡又は担保に供しようとすることの認可についての意見(準用通則法第48条第2項)
  12. 役員の報酬及び退職手当の支給基準についての意見(準用通則法第53条第2項)

 注1 上記1~12の事項のうち、分科会又は分科会長が特に必要と認める場合は、総会において処理することができる。

大学共同利用機関法人分科会が処理することとされている事項の部会への付託について(案)

平成16年10月22日
大学共同利用機関法人分科会決定

一部改正:平成17年1月 日

 国立大学法人評価委員会運営規則第4条第4項の規定に基づき、部会の議決をもって委員会の議決とする事項を以下のとおり定める。

  1. 特定大学技術移転事業を実施する者への出資についての意見(第22条第3項、第29条第3項)
  2. 中期計画の変更についての意見(第31条第3項)に係るもののうち、
    • 「予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画」
    • 「短期借入金の限度額」
    • 「重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画」
    • 「剰余金の使途」
    • 「施設・設備に関する計画」
    • 「人事に関する計画」
    • 「中期目標期間を超える債務負担」
    に係るもののみの変更
  3. 積立金の処分についての意見(第32条第2項)
  4. 長期借入金及び債券発行の認可についての意見(第33条第3項)
  5. 長期借入金及び債券の償還計画の認可についての意見(第34条第2項)
  6. 業務方法書の認可についての意見(準用通則法第28条第3項)
  7. 財務諸表の承認についての意見(準用通則法第38条第3項)
  8. 剰余金の使途の承認についての意見(準用通則法第44条第4項)
  9. 短期借入金限度額を超えた借入及び短期借入金の借換についての意見(準用通則法第45条第4項)
  10. 重要財産を譲渡又は担保に供しようとすることの認可についての意見(準用通則法第48条第2項)
  11. 役員の報酬及び退職手当の支給基準についての意見(準用通則法第53条第2項)

 注1 上記1~11の事項のうち、部会又は部会長が特に必要と認める場合は、総会または分科会において処理することができる。

お問合せ先

研究振興局学術機関課