資料2 業務及び財務等審議専門部会の会議の公開に関する規則(案)

 国立大学法人評価委員会運営規則(平成十五年十月三十一日国立大学法人評価委員会決定)第三条第五項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会の会議の公開に関する規則を次のように定める。

会議の公開

  • 第一条 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会(以下「部会」という。)の会議は、公開して行う。ただし、部会において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。

会議の傍聴

  • 第二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省研究振興局学術機関課の登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
      • 一 社団法人日本新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
      • 二 社団法人専門新聞協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
      • 三 社団法人雑誌協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
      • 四 社団法人日本外国特派員協会に加盟する各社の記者 一社につき一人
    • 2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
    • 3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

会議資料の公開

  • 第三条 部会長は、部会の会議において配付した資料を公表しなければならない。ただし、第一条ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、部会長が部会に諮って当該資料を非公開とすることができる。

議事録の公表

  • 第四条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、第一条ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、この限りではない。

議事要旨の公開

  • 第五条 事務局は、部会の会議の議事要旨を作成し、原則としてこれを公表するものとする。

附則

  • この規則は、部会の決定の日(平成 年 月 日)から施行する。

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研究振興局学術機関課