役員退職手当規程新旧対照表

自然科学研究機構

改正後 改正前
  • 第1条~第6条 (略)
  • 第1条~第6条 (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定に係らず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額に同規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定に係らず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)第9条に規定する在職期間とみなし,同規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
    • 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,または減額することができる。
  • 第8条~第12条 (略)
  • 第8条~第12条 (略)
  • 附則
    • この規程は,平成19年3月22日から施行する。
 

改正後 改正前
  • 第1条 (略)
  • 第1条 (略)
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前項の規定による退職手当の増額及び減額は,経営協議会の議を経て決定する。
(退職手当の額)
  • 第2条 退職手当の額は,役員として引き続く在職期間1月につき,退職等した日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし,異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は,異なる役員ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
    • 2 前項の規定による退職手当の額は,役員としての在職期間におけるその者の業務実績に応じこれを増額し,又は減額することができる。
  • 第3条~第12条 (略)
  • 第3条~第12条 (略)
  • 附則
    • この規程は,平成19年7月1日から施行する。
 

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