(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定に係らず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)第9条に規定する在職期間とみなし,同規程により算出した支給率を乗じて得た額に同規程第8条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
- 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
- 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は,第2条の規定に係らず,役員退職時の本給月額に,役員として引き続いた在職期間を大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員退職手当規程(平成16年規程第11号)第9条に規定する在職期間とみなし,同規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
- 2 前項の役員に対する退職手当の額について,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,または減額することができる。
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