役員報酬規程新旧対照表

自然科学研究機構

改正後 改正前
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、本給、特別調整手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤理事については、非常勤理事手当とし、非常勤監事については、非常勤監事手当とする。
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、本給、特別調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤理事については、非常勤理事手当とし、非常勤監事については、非常勤監事手当とする。
(給与の支給日)
  • 第3条 本給、特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の全額を毎月17日に、非常勤理事手当及び非常勤監事手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは、支給日の翌日に支給する。
    • 2 略
(給与の支給日)
  • 第3条 本給、特別調整手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の全額を毎月17日に、非常勤理事手当及び非常勤監事手当は、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給日(この項において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に、支給日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは、支給日の翌日に支給する。
    • 2 略
  • (略)
  • (略)
(特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当)
  • 第5条 常勤役員の特別調整手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当については、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程(平成16年規程第10号)の適用を受ける職員の例による。
(特別調整手当、通勤手当及び単身赴任手当)
  • 第5条 常勤役員の特別調整手当、通勤手当及び単身赴任手当については、大学共同利用機関法人自然科学研究機構職員給与規程(平成16年規程第10号)の適用を受ける職員の例による。
(期末特別手当)
  • 第6条 略
    • 2 略
    • 3 前項の期末特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は解任された、若しくは死亡した役員にあっては、退職し,又は解任された、若しくは死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する特別調整手当及び広域異動手当の月額の合計に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
(期末特別手当)
  • 第6条 略
    • 2 略
    • 3 前項の期末特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は解任された、若しくは死亡した役員にあっては、退職し,又は解任された、若しくは死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する特別調整手当の月額の合計に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

情報・システム研究機構

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、都市手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、都市手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は,給与規程第27条の2第1項に規定する広域異動手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
    • 2 広域異動手当の月額は、給与規程第27条の2第1項から第3項までの規定により算出した額とする。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する都市手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
    • 3 略
    • 4 第2項の「基本給月額並びにこれに対する都市手当及び広域異動手当の月額」とは、都市手当及び広域異動手当が支給される職員にあっては基本給月額に都市手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)をいう。
    • 5 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する都市手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに基本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、給与規程第35条第2項の表(3)に定める在職期間の割合を乗じて得た額とする。
    • 3 略
    • 4 第2項の「基本給月額及びこれに対する都市手当の月額」とは、都市手当が支給される職員にあっては基本給月額に都市手当の支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)をいう。
    • 5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

高エネルギー加速器研究機構

改正後 改正前
(調整手当)
  • 第5条 略
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の6を乗じて得た額とする。
(調整手当)
  • 第5条 略
    • 2 調整手当の月額は、本給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成18年3月29日規程第23号)
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

高エネルギー加速器研究機構

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
    号給 本給月額
    1 533,000
    2 591,000
    3 654,000
    4 728,000
    5 784,000
    6 843,000
    7 922,000
    8 994,000
    9 1,066,000
  • 2 常勤役員の号給は、機構長にあっては、経営協議会の議を経て、7号給から9号給までの範囲内で機構長が決定するものとし、理事又は監事の号給は、次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
  • 3 機構長の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、経営協議会の議を経て、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
  • 4 理事及び監事の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
    号給 本給月額
    1 533,000
    2 591,000
    3 654,000
    4 728,000
    5 784,000
    6 843,000
    7 922,000
  • 2 常勤役員の号給は、機構長にあっては7号給とし、理事又は監事の号給は、次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
  • 3 機構長は、役員の職務の困難度、実績等を勘案し、必要と認められる場合は、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成18年12月27日規程第75号)
    • この規程は、平成18年12月27日から施行する。
 

自然科学研究機構

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第9条 略
    • 2 期末特別手当の額は、期末特別手当の基礎額に、6月に支給する場合においては100分の158.5、12月に支給する場合においては100分の173.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、経営協議会に諮った上で、その者の職務実績を勘案してこれを増額し、又は減額することができる。
    • 3 略
(期末特別手当)
  • 第9条 略
    • 2 期末特別手当の額は、期末特別手当の基礎額に、6月に支給する場合においては100分の158.5、12月に支給する場合においては100分の173.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次に各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、その者の職務実績を勘案してこれを増額し、又は減額することができる。
    • 3 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年7月1日から施行する。
 

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研究振興局学術機関課