(本給)
- 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
号給 |
本給月額 |
1 |
533,000 |
2 |
591,000 |
3 |
654,000 |
4 |
728,000 |
5 |
784,000 |
6 |
843,000 |
7 |
922,000 |
8 |
994,000 |
9 |
1,066,000 |
- 2 常勤役員の号給は、機構長にあっては、経営協議会の議を経て、7号給から9号給までの範囲内で機構長が決定するものとし、理事又は監事の号給は、次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
略
- 3 機構長の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、経営協議会の議を経て、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
- 4 理事及び監事の号給については、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
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(本給)
- 第4条 常勤役員の本給月額は、次に掲げるとおりとする。
号給 |
本給月額 |
1 |
533,000 |
2 |
591,000 |
3 |
654,000 |
4 |
728,000 |
5 |
784,000 |
6 |
843,000 |
7 |
922,000 |
- 2 常勤役員の号給は、機構長にあっては7号給とし、理事又は監事の号給は、次の各号に掲げる範囲内で機構長が決定する。
略
- 3 機構長は、役員の職務の困難度、実績等を勘案し、必要と認められる場合は、前項に定める額を超えて機構長が決定することができるものとする。
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