資料1 財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認に係る事務局における確認について

1.事務局における確認の方針

 財務諸表は、国民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政状態及び運営状況を適切に示す必要がある。文部科学大臣による財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認にあたって、事務局においては、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点から確認を行った。
 なお、財務諸表等の数値についても、必須記載事項の遺漏や書類相互間における計数の整合性等について確認を行った。

2.確認内容

    財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について、法令上の位置付けは異なるものの、下記「合規性の遵守」及び「表示内容の適正性」について、確認すべき項目は基本的に同様と考えられるため、下記リストにより一括して確認を行った。

(1)合規性の遵守

 チェック項目

チェック結果 

 提出期限は遵守されたか。

 ・全ての法人が6月末日までに財務諸表等を提出した。

 必要な書類は全て提出されたか。

 ・全ての法人が、以下の書類を提出した。
1.財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分[損失の処理]に関する書類、国立大学法人等業務実施コスト計算書、附属明細書)
2.事業報告書
3.決算報告書
4.監事及び会計監査人の監査証明

 監事及び会計監査人の監査証明に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見はないか。

 ・全ての法人における監査証明は、適正意見表示であり、財務諸表の承認にあたり考慮すべき特段の意見はなかった。

(2)表示内容の適正性

 チェック項目

 チェック結果

 記載すべき項目について、明らかな遺漏はないか。

 ・財務諸表等の提出を受けた全ての書類について、表示科目、会計方針、注記等について、明らかな遺漏はないことを確認した。

 計数は整合しているか。

・各書類における計数について、整合を確認した。

 書類相互間における計数の整合は取れているか。

 ・主要表と附属明細書との相互間における整合など、書類相互間における計数の整合を確認した。

 行うべき事業を適切に行っているか。

 ・期間進行基準、業務達成基準及び費用進行基準の適用事業について、「事業報告書」「財務諸表等の補足資料」などにより、行うべき事業を行っていることを確認した。

 運営費交付金に係る会計処理は適正か。

1.期間進行基準の適用事業については、全ての法人において運営費交付金全額が収益化されていることを確認した。
2.業務達成基準の適用事業について、行うべき事業を行っていない法人において、相当額が運営費交付金債務として残っていること、併せて、その残余の運営費交付金債務全額が収益化されていることを確認した。
3.費用進行基準の適用事業のうち、退職手当相当額については、費用の発生相当額について運営費交付金債務が収益化され、その残額について運営費交付金債務として残っていることを確認した。
4.費用進行基準の適用事業のうち退職手当相当額を除く事業については、費用の発生相当額について運営費交付金債務が収益化され、その残額について運営費交付金債務として残っていることを確認した。

剰余金の繰越承認を受けようとする額は適正か。

 ・当期総利益を計上し、「利益の処分に関する書類(案)」の提出を行っている法人について、損益計算書の当期総利益の範囲内であることを確認した。

3.確認結果及びコメント

(1)財務諸表の承認

 大学共同利用機関法人から提出された財務諸表等について確認したところ、国立大学法人会計基準に照らして適正に作成されており、文部科学大臣による財務諸表の承認にあたって、事務局として特段のコメントはない

(2)剰余金の繰越承認

 「利益の処分に関する書類(案)」における「国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条3項における文部科学大臣による承認を受けようとする額」(以下「承認申請額」という。)について、損益計算書の当期総利益の範囲内であるか確認したところ、全ての法人において当該額の範囲内であり、文部科学大臣による剰余金の繰越承認にあたって、事務局として特段のコメントはない
 なお、平成24事業年度の剰余金の繰越承認については、各法人からの承認申請額の範囲内で、関係当局と折衝後の額について剰余金の繰越承認を行う見込みである。

 【参照条文】
○独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)(抄)
 (財務諸表)
第38条 国立大学法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 (略)
3 文部科学大臣は、第1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
4 (略)

 (利益及び損失の処理)
第44条 国立大学法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければな らない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 (略)
3 国立大学法人は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
5 (略)

○国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)(抄)
 (独立行政法人通則法の規定の準用)
第35条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、(中略)までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは、文部科学省令と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

○国立大学法人法施行規則(抄)
 (財務諸表)
第15条 法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第38条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業業務実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。

 

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