(資料3)大学共同利用機関法人の退職手当規程の改正について

大学共同利用機関法人の役員退職手当規程の改正について

  1 国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について

○ 退職手当の支給水準引き下げに伴う改正

 

  2 その他の改正について

○ なし

  

 国家公務員退職手当の改正概要

 ○退職手当の支給水準の引下げ

1.官民の支給水準の均衡を図るために退職手当法上設けられている「調整率」を次のとおり段階的に引き下げ。

 期間

 調整率

 現行

 104/100

 平成25年1月1日~平成25年9月30日

 98/100

 平成25年10月1日~平成26年6月30日

 92/100

 平成26年7月1日以降

 87/100

2.調整率の適用範囲を次のとおり変更。

 変更前

 変更後

 勤続20年以上の退職者

(ただし、自己都合退職者を除く)

 全ての退職者

3.施行日:平成25年1月1日

1.国家公務員退職手当の改正を考慮して行われた変更について

○退職手当の支給水準引き下げに伴う改正

 

 法人数

 法人名

今回改正

 役員対応済

3

 人間文化研究機構、
 高エネルギー加速器研究機構、
 自然科学研究機構

 一部役員対応済

1

 情報・システム研究機構※

 

4

 -

※H25.4.1 全ての役員に対応するための改正予定。

 

(参考)

○国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)による読替後の独立行政法人通則法(抄)
(役員の報酬等)
第五十二条 国立大学法人等の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2 国立大学法人等は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを文部科学大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該国立大学法人等の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。

(評価委員会の意見の申出)
第五十三条 文部科学大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を国立大学法人評価委員会に通知するものとする。
2 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、文部科学大臣に対し、意見を申し出ることができる。


○国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について(平成24 年8月7日閣議決定)(抄)
5 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103 号。以下「通則法」という。)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員を除く。)の退職手当については、国家公務員の退職手当の見直しの動向に応じて、通則法等の趣旨を踏まえつつ、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるよう要請等を行う。

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