(資料1)大学共同利用機関法人の平成25事業年度における長期借入金償還計画の認可について(案)

1.長期借入金償還計画の認可について

国立大学法人法第34条第1項の規定に基づき、平成25事業年度における長期借入金償還計画について認可を行うこととしたい。

(1)民間金融機関への債務償還

1 償還計画額

法人名

平成24年度末における長期借入金の総額

平成25年度における

借入見込額

平成25年度における

償還計画額

平成25年度末における

長期借入金の総額

高エネルギー

加速器研究機構

千円

20,888,554

千円

0

千円

2,611,069

千円

18,277,484

 ※千円未満の端数調整により、合計が一致しない。 

2 平成25事業年度に償還されるものの借入実施年度

区分

借入理由

借入実施年度

償還期間

高エネルギー

加速器研究機構

土地の取得

平成17年度

14年1か月

 ※ 土地の取得については、平成2年から国の補助金等により毎年度大学等の用地の未購入地分を購入しつつ、残余の借地部分について賃借に係る費用を負担してきた。しかし、平成17年度の国立大学法人法施行令の改正により、民間金融機関等からの長期借入金等を活用し一括して取得するほうが、国の補助金等による段階的な取得を行う場合に比して相当程度有利と認められる場合、長期借入金を行うことが可能となったことから、借入金により一括購入を行ったもの。(国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第8条第4項)

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