資料2 大学共同利用機関法人の中期計画変更案について

 大学共同利用機関法人の中期計画について、文部科学大臣が変更を認可しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととなっている(国立大学法人法第31条第3項)。
 今回、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構から変更の申請があった案件について、国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会に御意見をお伺いするものである。

○ 重要な財産を譲渡する中期計画の変更

 1.情報・システム研究機構
  土地(国立遺伝研究所)の譲渡による変更

(変更の概要) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

法人名

変更理由

中期計画新旧対照表

変更前

変更案

情報・システム研究機構

老朽化が著しく、耐震性も確保されていないことから当該施設を廃止し、譲渡することとしたため。

※(追加)

国立遺伝研究所の土地(静岡県三島市谷田字城ノ内149番1 外)を譲渡する。

 

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