大学共同利用機関法人の中期計画変更案について

 大学共同利用機関法人の中期計画について、文部科学大臣が変更を認可しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならないこととなっている(国立大学法人法第 31 条第 3 項)。
 今回、大学共同利用機関法人 2 法人から変更の申請があった案件について、国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会業務及び財務等審議専門部会に御意見をお伺いするものである。

○ 重要な財産を譲渡する中期計画の変更

1 .高エネルギー加速器研究機構

 土地及び建物(松代宿舎)の譲渡による変更

2 .情報・システム研究機構

 土地及び建物(国立極地研究所及び統計数理研究所)の譲渡による変更

(変更の概要) 8  重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
法人名 変更理由 中期計画新旧対照表
変更前 変更案
高エネルギー 加速器研究機構 茨城県の医師確保対策による研修医等の住居確保のため当機構の松代庁舎の土地及び建物と、県が所有する当機構の東海キャンパスに隣接の土地及び建物との交換を行うため。 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画はない。 松代宿舎 ( 茨城県つくば市松代5丁目 12 番1号)の土地( 3,244.36m2)及び建物( 934.48m2)を譲渡する。
情報・システム 研究機構 国立極地研究所及び統計数理研究所の立川キャンパス移転に伴う跡地処分のため。 ※(追加) 国立極地研究所の土地(東京都板橋区加賀一丁目 3356 番地 155 )及び建物の全部を譲渡する。  統計数理研究所の土地(東京都港区南麻布四丁目 1 番 4 )及び建物の全部を譲渡する。

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研究振興局学術機関課分科会係

(研究振興局学術機関課分科会係)