大学共同利用機関法人分科会 業務及び財務等審議専門部会(第10回) 議事録

1.日時

平成19年8月7日(火曜日) 10時30分~12時

2.場所

文部科学省 M1会議室

3.議題

  1. 大学共同利用機関法人の財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認について(報告)
  2. 大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について
  3. その他

4.議事録

【後藤部会長】
 それでは、ただいまから第10回目の大学共同利用機関法人の分科会専門部会を始めさせていただきます。本日は公開で行うということでご承知おきいただきます。
 本日の議題は、大学共同利用機関法人における財務諸表の承認でございます。剰余金の繰越承認及び役員報酬規程と役員退職手当規程の改正についてでございます。
 それでは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

【事務局】
 お手元の封筒の中に資料がございますが、議事次第の2枚目に配付資料一覧がございます。資料1‐1から資料2‐2まででございます。
 まず、資料1‐1が平成17事業年度における財務諸表の承認及び剰余金の繰越承認についてのご報告の2枚物の資料でございます。資料1‐2が国立大学法人会計基準等、実務指針の改定についての、これもご報告の少し分厚い資料でございます。資料2‐1といたしまして、大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正についてということで、こちらについてはご意見をいただきたいという資料でございます。それから資料2‐2ですが、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員報酬及び職員の給与の水準公表について、これもご報告の資料でございます。資料2‐2に関連しまして、参考資料が1から3までございます。
 資料について欠落等ございましたら、事務局までお申し付けいただきますようお願いいたします。

【後藤部会長】
 ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。それでは、議事に入らせていただきます。
 まず、財務諸表等の承認と剰余金の繰越承認について、報告案件があるようです。まず、事務局から資料の説明をお願いします。

【事務局】
 それでは、資料1‐1、1‐2に基づきまして、ご説明をさせていただきます。
 まず、1‐1をご覧いただきたいと思います。1枚目の1.でございます。平成17事業年度の財務諸表につきましては、昨年8月に開催の本専門部会にお諮りしましたところ、特段の意見がないということでございました。それを踏まえまして、2.のところでございますが、18年9月1日付で大臣承認を行ったということでございます。なお、剰余金の繰越承認につきましては財務大臣協議が必要な案件でございまして、それらを踏まえまして、財務大臣の協議を経た後に、平成18年12月28日に大臣承認を行ったということでございます。その間、本会議がございませんでしたので、今回をもちましてご報告をさせていただくという案件でございます。
 1枚おめくりいただきますと、参考でございますが、剰余金の繰越承認の額の一覧でございます。損益計算書上の当期総利益が(a)の欄でございまして、剰余金の繰越承認の額が(b)、いわゆる目的積立金の額が(b)の欄でございまして、差し引きの右側の欄は積立金の額ということでございます。総額で目的積立金が約2億5,700万円ということでございます。
 資料1‐1は以上でございます。
 続きまして、資料1‐2でございますけれども、平成18年度の決算に関わります会計基準の実務指針等の改訂についてでございます。大きな内容としましては、1(1)のところにございますが、附属病院セグメントに関する改訂と科学研究費補助金等の表記方法についての改正が主なものでございます。とりわけ大きな改正といたしましては、附属病院セグメントのほうが大きな話でございまして、本会議でお諮りいただきます大学共同利用機関法人に影響する部分はあまり該当部分がございませんが、内容的にご紹介させていただきます。
 2.(1)でございますが、附属病院セグメント関連といたしまして、附属病院と一体として業務を実施している医学部(歯学部)の区分をある程度整理をつけまして、その上で、1、2、3につきまして明確にするということでございます。
 1つは、附属病院セグメント情報におきます物件費の開示内容を詳細化させていただくということでございます。病院の中で行われています事業につきましては、もちろん診療行為とはっきりわかるものはいいんですけれども、例えば大学院もしくは学部の学生を指導しているものもありまして、その辺の部分をある程度明確にして、病院のコストと学部・研究科におけるコストをある程度分離していく形をとりたいという状況を踏まえまして、ある程度の方向を見出して、具体な手続きにつきまして、処理の方法につきましては各大学が判断してやっていくんですけれども、ある程度の方向性を示しているというものでございます。
2につきましては、運営費交付金の収益及び帰属資産の取扱いの明確化でございます。帰属資産につきましては、例えば固定資産につきまして、附属病院のものなのか、それとも医学部もしくは大学院のものなのかということを、ある程度の仕切りをつけたということ。それと、運営費交付金の収益につきましては、特に附属病院の運営費交付金をどう収益化するかにつきましては、これまで個々の大学にお任せ状態だったものがあります。それを、ある程度国のほうで示しております、病院にどれだけの運営費交付金を入れているかという国の予算上のものを目安にして、収益化をしていただくということにさせていただいているというのが、2番でございます。
3番につきましては、医学部及び歯学部の臨床系講座帰属教員の人件費につきまして、これまでは所属によります人件費計上をしておりました。例えば大方の医学部・歯学部の講師以上の教員につきましては、大体医学部もしくは大学院に所属をしているというのが通常でございまして、教員であれば助手以下、及び看護師等のコメディカルスタッフ等につきましては附属病院所属というように、完全に所属で人件費の計上を切り分けておったんですけれども、それでは適切なセグメント情報ではないのではないかという会計検査院や財務省等からの指摘がありまして、それらを踏まえまして、グレーな部分は確かにあるんですけれど、ある程度附属病院のものは附属病院、学部・研究科の部分でのお仕事については学部・研究科と、わかるものについては人件費を分けて計上する。1人の個人に由来する人件費を、ある程度分けて計上するという形をとろうということでございます。
 なお、1、2につきましては平成18年度決算から実施でございまして、3番の人件費につきましては19年度決算からですので、現在、その処理を調整しておりまして、来年の6月末に出てきます決算上は、病院セグメントをそのような形で人件費計上したものが出てくるということでございます。
 (2)その他でございますが、これは科学研究費補助金の処理でございます。あまり大きな話はございませんで、例えば1番目の明示した部分でありますと、科学研究費補助金で購入した設備につきまして、どのような処理をするかということが大学によってまちまちであった。例示としましては、科学研究費補助金が国の税金の補助金であるということから、国から寄附を受けたという処理をする大学と、あくまでそれは、お金は税金なんですけれども受け手は個人であって、寄附するのは個人であるから個人からの寄附と同じような処理をするということで、大学によってまちまちであった。それを統一的に、個人から寄附されたものとして統一的処理をしていただきたいという統一指針を出したということでございます。
 以下も同様な形で、大学によって個々であったものを、ある程度統一化する処理を示したというのが2番目でございます。
 主な改正点は以上でございまして、2枚目以降につきましては、今申し上げたことをQ&A形式にして実務指針の改訂について説明したものが別紙1ということで、病院のセグメントに関しましても続いて説明されております。
 しばらくめくっていただきまして、14ページ以降にまた1ページというのが始まりまして、別紙2でございます。これが文部科学省から各大学に送付しております今回の会計基準及び会計基準注解、実務指針等の改訂についての通知文書でございます。それが7ページまでございます。
 その後ろに具体の別紙等の解説がございます。その別紙2のところに、ご参考ですけれども、大学共同利用機関法人には直接関係ありませんが、医学部と附属病院との切り分けです。先ほどの人件費の切り分けなのですが、図で示しているとおり、附属病院セグメントが左側で、医学部等とあるのが医学部、大学院等の部分が右側で、主観的に把握可能な部分を附属病院セグメントとして計上する。研究相当等の右側のほうはなかなか把握はできないだろうけれども、左側をある程度把握することによって、その残りが右という形にして、ある程度分けるということを考えていただきたいということでございます。なお、これはある程度、個々の個人につきましてこれらの時間を何かしらの抽出データにより把握して、それを人件費に反映させるということでございまして、それのやり方につきましては各大学でそれぞれやるんですけれども、ある程度の裏付けがあるもののデータでやっていただきたいというのが、指針としての大まかな説明になろうかと思います。
 説明としては以上でございます。

【後藤部会長】
 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明についてご質問や意見があったらよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
 1‐1のところの2は、財務大臣?文部科学大臣ですね。

【事務局】
 最終的な大臣承認は文部科学大臣でございます。ただ、財務大臣に協議をしているということでございます。

【後藤部会長】
 なるほど。
 それから、助手と看護師が病院所属ということですが、看護師はとてもよくわかるんですが、どちらかというと、助手は大学院とか……。

【事務局】
 旧国立学校特別会計時代、国と同じように機構定員という定員管理をしていた時代は、もちろん大学院にも助手はいるんですけれども、附属病院にも附属病院専従の助手というのがおりまして、逆に言いますと助手はいましたが、それ以上の職につきましては基本的には講座に所属しているという形で、講座から診療科に出ていって、それで診療行為を行っていたというのが実態でございます。そのまま法人化によってスライドしたものですから、じゃあ、人件費の計上はどうするかということですが、スタート時点ではその所属で切り分けましょうということにしていたのですが、そうしますと、診療行為を行って収入があるにもかかわらず、そのコストは全く計上しないという形になっておりました。それは一つのやり方なんですけれども、そのときにそれでいいのかということがありましたので、今回はある程度把握できる範囲で附属病院に計上するということでございます。
 ただし、言い値では困るものですから、例えば医事会計のデータから何かの根拠を引き出してくるとか、カリキュラムもしくは診療の表からある程度の時間を出してくるという、裏付けのあるものによってある程度引き出していただきたいというのが根拠でございます。ですので負担にならないように、つまり、各先生方が何時から何時まで診療して、何時から何時までは学部・大学院で教育していました、研究していましたということをやっていただくと非常に煩雑になるものですから、それ以外の方法で、ただし、客観的に説明ができる範囲で抜き出したというのが実態でございます。それぞれでデータの取れる大学、取れない大学がありますので、大学の状況に応じてそれぞれで考えてほしいというのが趣旨でございます。が、適用は平成19事業年度の決算からでございます。

【後藤部会長】
 はい。
 それじゃ、どうぞ何か。よろしゅうございましょうか。

【和田部会長代理】
 今の資料1‐2の一番後ろ2枚に(以下参考)として「平成18事業年度財務諸表作成に当たっての留意事項(通知)」というのがございますね。ここで賞与引当金についてと退職給付債務についての通知があるんですが、これは共同利用機関法人については賞与引当金を計上したという例はないですよね。

【事務局】
 ないと思います。賞与引当金は基本的に自己収入で、交付金以外で採用した職員に対する将来の退職金のための引当金だと思いますが、現実には、それができる大学は普通附属病院を持っている大学しか困難な状況がありますので、理論上は可能なんですが、現実的には不可能な状況にあるということでございます。

【和田部会長代理】
 はい。わかりました。

【後藤部会長】
 ほかによろしゅうございますか。ありがとうございました。
 それでは続きまして、大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正についてご審議いただきたいと思います。国立大学法人評価委員会は、役員報酬規程等が社会一般の情勢に適合したものかどうかということについて、文部科学大臣に対して意見を申し出ることができるということになっておりますので、この件につきまして、まず資料内容についてご説明をお願いしたいと思います。

【事務局】
 はい。資料2‐1をご覧ください。大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程につきましては、今回、改正の報告が上がってきておりますので、それについてご説明をいたします。
 役員報酬規程関係につきましては、国家公務員の給与改正を考慮して行われた変更というのがまず1点目でございます。これは、「国家公務員における給与構造改革の概要(平成19年4月実施分)」ということで、平成19年4月で国家公務員の給与等が改正されまして、今回、共同利用機関法人の役員報酬にかかわる部分として、(1)(2)の部分が国のほうでは改正されております。1つ目は広域異動手当の新設でございます。これは、広域的に転勤のある民間企業の賃金水準が地域の平均的な民間企業の賃金水準より高いということを考慮いたしまして、広域異動、具体的には60キロ以上の異動を行った職員に対して手当が新設されたものでございます。2つ目は、地域手当の支給割合の改定でございます。地域手当とは、地場賃金が高い地域に所在する官署に勤務する職員に対して手当が支給されているものですが、国のほうでは18年度から22年度までの間に計画的に改定することとなっており、これについて19年度分の改定が実施されております。今回、広域異動手当の新設では自然科学研究機構と情報・システム研究機構、地域手当の支給率の改定につきましては高エネルギー加速器研究機構より報告が上がってきております。
 2点目としましては、国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等に基づいた改定ということでございます。今回、役員報酬について経営協議会の議を経て決定するという決定方法の透明化を明文化するという改正については高エネルギー加速器研究機構、賞与について経営協議会の議を経て決定することとする改正については、自然科学研究機構より報告が上がってきております。
 また、次に役員退職手当規程関係におきましては、自然科学研究機構で改定が行われております。これは2点ございまして、1点目は国家公務員に準拠して行われた変更ということでございます。平成18年4月に国家公務員におきましては退職手当法が改正されまして、従来の退職日の俸給月額に支給率を乗じる方法から、退職日の俸給月額に支給率を乗じて、さらに退職手当の調整額というものを加える方法に変更されました。これは在職期間中の貢献度を中立的に考慮できるような形に退職手当が変更されたというものでございます。
 自然科学研究機構におきましては、昨年の4月から職員の退職手当規程は改正しておりますが、今回、役員の退職規程の改正をすることにより、職員の在職期間を有する役員についても同様の、国に準じた方式による退職手当の支給ができるという形に改正したものが1点目でございます。
 それから、2点目は評価に関する整備等に係る改正でございますが、これも同様に経営協議会の議を経て決定することということで、決定方法の透明性を確保することとしたものでございます。
 具体的には、新旧対照表を用意しておりますのでご覧いただきたいと思います。まず、自然科学研究機構におきましては、広域異動手当を平成19年4月から新設いたしました。
 同様に、情報・システム研究機構も平成19年4月から広域異動手当を新設しております。
 それから高エネルギー加速器研究機構でございます。先ほど、国のほうでは地域手当と言っておりますが、高エネルギー加速器研究機構では調整手当という名称が使われておりまして、これの支給率を100分の4から100分の6に、平成19年4月から改正したということでございます。
 続いて、昨年12月27日から施行の改正部分でございます。まず、4条の本給の表が増えております。これにつきましては机上配付資料のファイルをご覧いただきたいと思います。これには役員報酬をご検討いただく上の参考資料をつけております。最初の3枚が国立大学法人と共同利用機関法人の役員報酬規程をまとめたもの、その次の3枚が役員報酬規程の諸手当をまとめたものです。その次に縦長の表がございますが、これは国立大学法人と共同利用機関法人の長の給与を法人化前後で比較したもので、右側が国立大学当時、左側が法人化後の給与でございます。従来、国におきましては指定職俸給表と呼んでおりましたが、その何号俸を適用されるかということが国立大学の学長については規定されており、12号俸であれば東京大学と京都大学、以下、11号俸では北海道大学から九州大学までという形で定められておりました。
 一番下のところをご覧いただきたいのですが、共同利用機関の長あるいは所長につきましては、従来は指定職の7号俸までが国の基準では認められており、高エネルギー加速器機構においては現在それから移行した金額92万2千円適用しております。法人化に伴いまして、そのほか人間文化研究機構、あるいは自然科学研究機構、情報・システム研究機構にそれぞれ機構長ができておりますが、それにつきましては左側の真ん中のところに、旧9号俸ですが、6号俸に人間文化研究機構が緑色で示されております。また旧8号俸のところには自然科学研究機構と情報・システム研究機構が、これも緑色で示されております。緑色というのは、法人化後に新たにできた法人であります。今はこのような給与の体系になっております。
 また、ご参考まででございますけれども、役員報酬の支給基準、18年度の支給状況も入れておりますが、もう1枚めくっていただきますと、産労総合研究所が7月5日号で発行しております「賃金事情」というのがございます。これがそのまま国立大学法人と共同利用機関法人等の長に当てはまるかどうかについては議論があるかとは思いますが、民間ではこういったようなデータが今出ております。社長の報酬でいくと、月額が230万というのが2006年の実態という形で出ているというのを、これはご参考までにお付けいたしました。
 先ほどの資料2‐1の5ページにお戻りください。現在、このような給与の状況で、高エネルギー加速器研究機構の経営協議会におきましては、高エネルギー加速器研究機構の位置づけ、これは世界の加速器科学をリードするという位置づけから見て、機構長の現在の報酬は他の大学共同利用機関法人と比較しても低く設定されている、あるいは外国からの招聘ということも視野に入れた優秀な人材の確保が必要だということを考えたときに、もう少し検討したほうがいいのではないかという指摘があったということで、今回は人間文化研究機構、自然科学研究機構及び情報・システム研究機構と同じようなところの範囲まで決定できるような形で8号給と9号給を新設したというのが今回の1つの改正でございます。
 また、この第4条2項をご覧いただきたいのですが、機構長にあっては、経営協議会の議を経て、現在の7号給から、今回新たに9号給まで、その範囲内で機構長が決定するということで決定システムの透明性も担保することとしています。
 3項におきましては、機構長の号給について、その実績、職務の困難度等を勘案し、必要と認められる場合は、それを超えて決定できる形ということも規定しております。
 続きまして、6ページをご覧ください。自然科学研究機構は、先ほど申しましたように賞与に関する改定をおこないました。これにつきましては、従来も増減はできる仕組みにしておりましたが、これを経営協議会に諮った上でということで、決定方法の透明性を図っております。
 7ページは退職手当の規程改正でございます。自然科学研究機構におきまして、先ほどご説明しましたように、国の法律にのっとった形で退職手当の調整額を加えた額という新しい計算方法にしております。それから、退職手当の増減については、経営協議会の議を経て決定するということで、決定方法の透明性を図ったということでございます。
 以上のような改正が今回報告されておりますので、ご報告いたしました。よろしくお願いいたします。

【後藤部会長】
 ありがとうございました。何か文部科学省として問題になるような事項というのはありますか。

【事務局】
 今回、高エネルギー加速器研究機構から機構長の増額というようなことも視野に入れた改正にはなっておりますけれども、これは、先ほどもご説明いたしましたように、経営協議会において機構の位置づけ等、あるいは人材を確保するための理由からというようなことで、経営協議会のほうから積極的にそういうお話をいただいているということでございます。また決定方法につきましても、経営協議会の議を経てということで、透明性を確保していることから、ここについても問題はないと考えております。全体におきましても同様と考えております。

【後藤部会長】
 ありがとうございました。
 それでは、委員の方々、今のご説明について質問、意見をおっしゃってください。

【和田部会長代理】
 今の5ページを拝見すると、要は経営協議会が承認すれば青天井ですよと。それから第4項についても、職務等困難度を勘案して必要と認められる場合には、機構長が額を超えて決定することができるとなっているのは、果たして一般にこのようにしたときに、当然、常識の範囲というか、国民の納得が得られるような決め方は実質はされるかと思うのですが、この規程ですと、それが経営協議会が決めれば第4条で1号から9号までという目安がありながら、それは無視されるというか、それを超えていってしまうというようなことについて、果たしてどうなのかなと思います。これはほかの国立大学法人、あるいは大学共同利用機関法人の決め方も、こういうことでスムーズにというか、認められているものかどうかをちょっと検討いただきたいと思います。高エネルギー加速器研究機構だけがこういうふうにするとなると、少しどうかという心配をしているんですが。

【事務局】
 つまびらかにそこの部分は調べているわけではございませんが、若干、定められた俸給表を超えても定められるような仕組みをつくっている法人がないことはないと思います。ただ、今委員からもご説明がありましたように、経営協議会の議を経てというところの考え方ですが、あくまで外部委員の方に、これは一般社会情勢から見てどうかという視点でご議論を当然いただいた上での決定でございますので、青天井であるというのは、この書きぶりから言うと確かにそうですが、そこはおのずからそういう歯止めがかかってくるものではないかと考えております。
 また一方で、法人につきましては、総人件費改革におきまして人件費の5年で5パーセントの削減が足かせとして掛かっておりますことから、そういった意味でも、いたずらな増額というのはなかなか実態としては考えにくいと言えます。また、先ほどの説明でもお話ししましたが、世界と伍していくに当たって、世界から優秀な方を招へいする場合に、逆にどこまでで止めておいたほうがいいのかという部分もあると言えます。決められる形だけは作っておいて、そこは実際にどうなのかというのは、透明性を持った決定方法の仕組みを作って議論していただくという形を取りたいということが、法人の考えではないかと思います。

【後藤部会長】
 よろしゅうございましょうか。

【和田部会長代理】
 例えばこのように決める中に、「前項に定める額を超えて」というのを、超える範囲が例えば「5割を限度として」とか「10割を限度として」とか、ここまでは経営協議会でというのがないと、経営協議会で決めればどこまでも行けるような規程ぶりが果たしてどうなのかということが少し気になります。

【佐野委員】
 私も今の点に同感です。特に、先ほど来、他の機構における決定方法の透明化というお話がございますが、今、和田委員がご指摘されたように、経営協議会の議を経ればというところに方法の透明化というのは図られているかに見えますが、実はそこに全権委任的な部分がありまして、やはりこれは規程ぶりとしては、上限を定めるとか、また上限を定めるというと号俸表を用いることとの考え方の整合がこれで取れるのかどうかということですね。つまり、上限を定めて特定の事情にはまった、例えば海外の給与水準と見合わせて、合わないのでこうするといった特殊な事情が想定できるとすれば、経営協議会の決定事項とは言いながらも、月額報酬にそれを盛り込むことが果たして妥当かどうかということも考えるべきではないかなと思います。別の手当の仕方があるのではないかなという気がいたしまして、ちょっとこれには違和感があるかなと思います。
 それから4号については、決定方法の透明化という視点で見ると、これは機構長裁量ということになります。先ほどおっしゃったように、5パーセント削減の中でやるのだから、当然、それは常識の範囲ということはありますが、運用上の問題であって、それは規程が一旦できてしまうと、その規程が法人なり機構のスタンスになりますので、これもちょっと、限度額を設けるのか、もしくはそういう裁量権があると号俸表の意味合いがなくなるような気もいたします。すごくシンプルに言えば、もっと号俸表を作っておいてはめればいいのではないでしょうか。それは国の規程との整合があるかとは思いますが、これでは何のための号俸表かという違和感が残ります。
 ただ、いろんな事情を勘案して、これでは優秀な人材ないし特定のターゲットに対する招聘額に満たないということであれば、それは何か手当の仕様もあろうかと思いますので、規程ぶりからすると、一般的な事業体から見るといかがなものかなという気はいたしました。それと、これは下級ですから、当然、これより下もあるということは、理事や監事についてはあり得ないと思いますが、一般に、自然科学研究機構のように特別手当で加減して業務の実績を反映させるというのが通常かと思いますので、そういった方法も勘案しながら規程をお考えになるほうがよろしいのかと思います。
 それともう1点確認ですが、広域異動手当の考え方についてです。2ページに異動前後の官署間の距離。異動前から異動直後までが60キロ以上となると、その場合に手当が出るということですが、ご本人の住居は変わらずに勤務地が変わると、それが旧勤務地から新勤務地への距離が60キロではなくて、自宅から勤務地までの距離が、従来、例えば30キロだったものが70キロになるということを意味するのですか。

【事務局】
 ここにありますように、前後の官署の距離と、あとは住居から直後の官署の距離。

【佐野委員】
 及びなんですね。

【事務局】
 そのどちらかが。

【佐野委員】
 ああ、どちらかなんですか。

【事務局】
 ええ。どちらかが60……。失礼しました。どちらじゃなくて、いずれもです。

【佐野委員】
 そうすると、自宅からそれまでの勤務地が50キロでしたというときには、異動前ですからね。50キロ圏内にあったと。次に異動した勤務地が自宅からは、例えば70キロになりましたと。これは後段の60キロ以上に該当するわけですよね。

【事務局】
 はい。

【佐野委員】
 ところが、勤務地間の異動は50キロで、方向にもよるんでしょうけれども、大して変わってないと。直線でいって先に延びただけなので20キロしか動いていませんという場合は、これは対象にならないんですか。

【事務局】
 ええ。そのはずです。すみません、そういった例があるかと言われるとはっきりしませんが、規定上はそのようになっております。

【佐野委員】
 そうすると、どういう事由で広域手当というのは出るんですか。

【事務局】
 地域に根ざした異動しかないところの民間企業に比べて、ある程度広域的な異動をしている民間企業の給与水準のほうが高いといったことから、その部分の差額分を最高で6パーセントまで手当として支給するものです。

【佐野委員】
 この規程の読み方は、今、「及び」でつながっているということからしまして、官署間の距離というのが、南北で動けば、初めが北に50キロで異動後が南に70キロだと、120キロになりますが、異動前が北へ50キロ、異動後が北に70キロだと、20キロしか動いてないわけですね。でも、自宅からの移動を考えると相当の通勤が考えられる。

【事務局】
 はい。

【佐野委員】
 そうすると60キロ、自宅からは超えてしまった。これは該当になるのかならないのかというのがちょっとわからなかったので。

【事務局】
 そこは該当にはなりません。官署間でいうと20キロしか移動していないことになるからです。

【佐野委員】
 官署間の距離が、北へ50キロから南へ50だと100キロ動きますよね。でも、自宅からの距離は50キロで両方変わらないときは、出ないんですね。

【事務局】
 出ません。

【佐野委員】
 月額ではないんですか。一時手当ですか。

【事務局】
 異動から3年間支給します。

【佐野委員】
 だから、第2条でいっている月額給与の話ですよね。

【事務局】
 はい。月額に最高で6パーセントつくという形になります。ただ、例えば東京都区内ですと、地域手当が今14パーセント出ておりますので、地域手当が6パーセントより上の場合は、この広域異動手当は関係してこないという形になります。

【佐野委員】
 これは国の考え方で、特段、ここで決めたということではないわけですね。

【事務局】
 はい。

【佐野委員】
 わかりました。

【後藤部会長】
 ありがとうございます。5ページの2号を足す話は、別の法人で前に1度話題になりましたですよね。国立大学法人だったか、7号が9号まで伸びたという話題が以前あったので、高エネルギー加速器研究機構だけが少し遅れていたということなんでしょうか。

【事務局】
 前、非常勤の理事の報酬を変えようかと、監事と変えようかという話があったと思うんですけれども、高エネルギー加速器研究機構の場合には、大学共同利用機関法人4つの中で高エネルギー加速器研究機構だけが法人化の前から一つの大学共同利用機関になっていたものですから、いわば新設ではないような形で、前のままでいったのに対し、それ以外の3つの機構というのは新たに幾つかの大学共同利用機関を束ねるといいますか、その上に立つ形でできましたので、ある程度の大きなものとして考えたというようなことです。大学共同利用機関そのものは、一つ一つの大学共同利用機関というのは一般の大学に比べて必ずしもそんなに大きいほうではないという位置づけだったのだと思います。それで国立大学の中では割と低い方の報酬になっていたということです。
 それを考えますと、高エネルギー加速器研究機構というのは数年前に幾つかが合併してできましたので、そのときに考えたほうがよかったのかもしれませんが、今回、他の機構との関係からするともう少し上げて、さらに国際的な競争の激しい分野でもありますので、そういうことでということだろうと思います。
 一方で、3号、4号の手続きに関してはちょっと問題はあるかもしれません。特に4号のほうは経営協議会の議も経ないような形になってます。これは多分、改正前の3号の規定がそういうふうになっていたので、それをそのまま引きずったのだろうと思います。もしご意見があれば、その点は機構に伝えるということは可能かなと思います。

【後藤部会長】
 それでは、今、事務局からありましたように、今のご意見については文部科学省から法人にお伝えになるということで、今後の参考にしていただけたらと思います。それでよろしゅうございましょうか。
 それでは、最後に国立大学法人等の役職員の給与等の水準についてということで、またご説明をお願いいたします。

【事務局】
 それでは、資料2‐2、あと参考1と参考2に基づきましてご説明をしたいと思います。
 まず、資料2‐2でございますが、給与水準等の公表でございます。趣旨でございますが、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」というものに基づきまして、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員報酬等及び職員の給与水準を公表しているというものでございます。
 公表の時期、方法等につきましては、その1、2にございますとおり、役員報酬等の水準を財務諸表等の提出時期に公表するというものでございます。2のほうで、文部科学省は、これらを整理の上、独立行政法人について総務省が一括整理して公表する7月末から8月始を目途に、すべての国立大学法人及び大学共同利用法人の役員の報酬等の水準を公表するというものでございます。ちなみに、文部科学省のほうで公表したものは、後ほどご説明しますが、参考2のプレス発表資料というものでございまして、ホームページ等でアップしているものでございます。
 1枚めくっていただきまして、(別紙)でございますが、1は役員報酬等につきまして、基本方針に関する事項、役員報酬及び退職金の支給状況の関する事項で、個々の法人がこれに基づきまして内容を公表しているものでございます。2は職員給与につきまして、(1)(2)という形で公表。3は総人件費の状況ということで、アからオまでを公表。4は、1、2及び3に関連して主務大臣及び各法人が必要と認める事項につきまして公表しているというものでございます。
 その状況が、また後ほどご説明しますが、参考1ということで、人間文化研究機構以下、4法人につきまして今の公表内容に準じて公表をしているというものでございます。
 1枚おめくりいただきますと、給与の水準等ということでございます。○の3個目でございますけれども、役職員の適正な人件費水準を維持していくことは、法人化後の国立大学にとって重要な課題であり、評価委員会において今後とも注視していくべきである。このため、法人等の役職員給与等の水準に基づいて、次のような調査分析を行い、国立大学法人評価委員会として国立大学法人等の役職員の給与等の状況を確認するということで、1として経年比較または同規模・同性格の法人間の比較を行い、大幅な上昇または他法人と比較して大きな乖離が見られる法人については、個別の分析を行う。2としまして、上記の調査分析により得られた情報については、国立大学法人等の年度評価においても参考資料とし、必要に応じて国立大学法人等の年度評価においても取り上げることになっているということでございます。
 その次についております8月3日付の文書でございますが、総務省の行政管理局長から国立大学法人評価委員会委員長あてに発出された文書でございまして、「国立大学法人評価委員会における『国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与水準』の活用について(依頼)」ということでございます。ポイントといたしましては、後段のほう、最後の4行の特に上の2行ですが、「国立大学法人評価委員会におかれましては、評価等に際して、この資料を有効に活用いただき、一層厳格な評価を行っていただくようお願いします」ということでございます。つまり、給与水準の公表の資料を評価に際して活用していただきたいという依頼の文書が、8月3日付で発出されているということでございます。
 続きまして、参考1でございます。先ほどご紹介いたしました公表内容につきまして、1ページ目が大学共同利用機関法人人間文化研究機構でございまして、先ほどの公表の内容の順番に従いまして、1から順次、公表しているというものでございます。後ほどご覧いただければと思いますが、ページをめくっていただきますと、それぞれの職種別の平均の年齢や人員、年間給与等がございますし、年齢別の給与分布等も出てまいります。これが4法人分ついてございます。
 次に参考2でございますが、文部科学省でプレス発表いたしました役職員の給与等の水準の概要でございます。1ページ目、常勤役員の報酬の支給状況の平均でございますが、対前年度と比較いたしますとすべてがマイナスの状況であるということでございます。
 1枚おめくりいただきますと、上段に人件費の状況というものがございまして、狭義の意味での給与で、給与、報酬等の支給総額、一番上段でございますが、こちらは対前年度マイナスの状況でございますけれども、退職手当は対前年度に比べると88億円の増。非常勤役職員の給与につきましては218億円の増。福利厚生費につきましては20億円の増ということで、最広義人件費総額としましては209億円の増加ということになっております。その欄外に分析を書いておりますけれども、退職手当の支給の増加はそのとおりでございますし、非常勤役職員等の給与につきましては、競争的資金で雇用した非常勤の役職員というか、非常勤の職員の給与が増加したことが大きな影響を持ちまして全体としては増加しておりますけれども、上段の給与、報酬等支給総額につきましては、人件費改革等に対応している関係からマイナスとなっているという状況でございます。
 その下に、総人件費改革の取組状況についての全体の金額がございますけれども、対前年度マイナスでございまして、削減額が478億円ということでございます。
 概要は今ご説明したとおりでございまして、その詳細につきまして、次のページがまた1ページでございますが、そこから始まって説明しているということでございます。
 なお、8ページからは職員の給与水準等が出てまいりまして、9ページの最後尾の4行につきましては、大学共同利用機関法人についての状況が記載されております。対国家公務員指数の状況及び他の国立大学法人等との指数もご覧の状況であるということでございます。
 11ページからは教育職員の同じような状況が出てまいりまして、12ページ後ろのほうに4機構法人の状況が出ております。
 以下、13ページ以降は給与、報酬等支給総額等々が、大学法人の次に準じて大学共同利用機関法人が出てくるということでございます。先ほどご紹介しました最広義人件費につきましては、15ページの資料4から記載がございます。
 17ページからはその広義の人件費の内訳の状況、19ページからは総人件費改革の取組状況がございます。
 大学共同利用機関法人につきましては20ページの下の欄にございまして、おおむね、17年度、18年度比較におきましては達成しているという状況でございます。
 参考2につきましては以上のような状況でございます。
 参考3につきましては、今の給与水準の公表についての関係法令でございますので説明は省略させていただきますが、ご参考にしていただければと思います。
 以上でございます。

【後藤部会長】
 ありがとうございました。
 今のご説明について、質問やご意見、何かおありでいらっしゃいましょうか。

【佐野委員】
 ちょっと感想を一言。
 参考1の資料を拝見してまして、常勤役員については、先ほどの表にもありましたように比較的わかりやすかったんですが、非常勤さんが、今、この4機構を見てもずいぶん違いがあるんだなと。もちろん、職務内容とかいろいろあるんでしょうが。
 例えば、監事が人数が少ないのでわかりやすかったんですが、常勤監事さんがいらっしゃるところの非常勤監事、それから常勤がいらっしゃらないで非常勤のみのところと両方見ましても、常勤監事がいる場合の非常勤で、例えば自然科学研究機構の非常勤監事と、高エネルギー加速器研究機構の非常勤監事では、報酬額がずいぶん違うと。常勤さんの報酬についてはおおむね近い数字なんですが、非常勤についてはずいぶん違うんだなと、印象なんですけれども。昨今、監事の役割というのも大きなものになってますので、各法人さんはいろいろ、評価も含めてお願いをされているのだろうと思いますけれども、常勤監事に比べて、いわゆる決定の透明性という意味では、ちょっと見えない部分があるなという気がいたしました。

【事務局】
 具体的に、正確を期すためには確認しないとわからないんですけれども、推定される話としては、非常勤の場合、多分、日額等でやっている可能性がありまして、どれだけ来ていただいているのかということがそのまま反映されている可能性があるのかなという気がいたします。どれだけの日数、年間来ていただいているかということが、年間の報酬等の総額に影響しているのではないかと。

【佐野委員】
 なるほど。
 ただ、もしそうだとすると、もし日当的なといいますか、出勤に応じた報酬という意味合いで報酬をもし決めているのだとすれば、役員という立場での監事については、業務対価としては違うんじゃないかなという気がするんですけどね。来たときに何かを見るという、いわゆる雇用ではなくて委任関係でやっているわけですから、それは一定額の月額報酬を、年俸も含めて決めるのが、役員という委任関係に基づく対価としてはすべきなのかなと。出勤したら幾らですよというのとは、ちょっと違うのではないかなという気がしますが。

【事務局】
 おっしゃるところの部分もあろうかと思います。これは国立大学法人も同じだと思いますけれども、監事を措置するがために、特にプラスで人件費を手当てしている状況がないものですから、変な言い方ですけれども、極力抑えたいというところもあることが反映している可能性がございます。ただ、先生のおっしゃるとおりでして、監事そのものの職務が常勤と非常勤で変わるわけには確かにないところがありますので、その辺、どういうふうに考えるか。

【佐野委員】
 もちろん、常勤さんと非常勤の差は当然あってしかるべきなんですけど、同じ常勤がいて、非常勤というところで機構間で差がある。それはしかるべき理由があってということではあるんでしょうけれども、その辺がよく見えにくいという意味で。常勤と非常勤の差は、当然あってよろしいかと思っていますけど。

【事務局】
 自然科学研究機構の場合には研究所を5つ持っていまして、それの場所が東京と、それから愛知県の周辺というように分かれたりしています。あと全国に幾らか施設があるので、そこを行き来する、そういう日数を勘案して、本当は日当的じゃおかしいと思うんですけれども、それを考慮して月額の報酬なりを決めているというところがある。高エネルギー加速器研究機構の場合は、原則、1カ所というところがあるものですから、本部にほとんど全部あるということがあって低くなっているのかもしれません。そこの違いはあるんだと思いますけど、考え方としては別に日当じゃないので、計算するときにそういうことを考慮してそれぞれの機関で決めた状況はあると思います。

【佐野委員】
 はい。ありがとうございます。

【後藤部会長】
 原則としては労力の対価ではないけれども、現実的にそういうことになっているということですね。
 それでは、今頂戴したご意見は今後の参考にさせていただくということで、この議題もこれで終わらせていただきます。
 それでは、今後の日程について事務局からご説明をお願いいたします。

【事務局】
 はい。まず、本日の議題2の役員報酬規程の改正等につきましては、先ほどありましたように、文部科学省のほうから伝えるということですが、その内容につきましては後藤先生のほうに改めてご相談させていただきたいと思います。
 それも含めまして、本日の審議結果につきましては、次回の大学共同利用機関法人分科会が9月7日でございますが、そちらにまずご報告するということと、その上の総会でございますが、9月28日が直近でございますので、そちらの総会にもご報告をさせていただく予定ですので、ご連絡だけ差し上げます。
 次回でございますが、18年度の財務諸表の承認等についてお諮りしたいと思っておりますが、その日程あるいはやり方についてはまたご連絡をさせていただきたいと思います。なお、この会議の後、少しその内容についてご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【後藤部会長】
 それでは、今ご説明ありましたような進め方で、今後、進めさせていただきたいと思います。
 これで第10回の専門部会を閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。

‐了‐

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