役員報酬規程新旧対照表(語句の修正・整備等)

小樽商科大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
  • 第3条 基本給、地域手当、広域異動手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1788号)に規定する休日に当たるときは14日に支給する。
(報酬の支給日)
  • 第3条 役員の当該月の初日から末日までの報酬(寒冷地手当及び期末特別手当を除く。)は、毎月1回、17日に支給する。ただし、支給日が国立大学法人に小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程第10条に定める週休日又は休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支給する。
  • 2 通勤手当は、国立大学法人小樽商科大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第16条第7項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
 
  • 3 期末特別手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
 
  • 4 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
 
  • 5 前4項にかかわらず、届け出の遅延等やむ得ない事情により、既に支給した給与に過不足が生じたときは、その日後において給与を調整することができる。
 
  • (略)
  • (略)
地域手当
  • 第5条 地域手当は、職員給与規程第14条及び附則第6項の例に準じて支給する。
調整手当
  • 第5条 調整手当は、国立大学法人小樽商科大学職員給規程(以下「職員給与規程」という。)第14条又は附則第6項に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第16条の例に準じて支給する。
(通勤手当)
  • 第6条 通勤手当は、職員給与規程第16条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
  • 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
  • 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(寒冷地手当)
  • 第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第29条の例に準じて支給する。
(寒冷地手当)
  • 第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第29条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
(期末特別手当)
  • 第9条 (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
  • 3 略
  • 3 略
  • 第10条 略
  • 第10条 略
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程第10条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の数を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び調整手当の月額から控除した額とする。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員退職当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員退職当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日を乗じて得た額を基本給及び調整手当等の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
(報酬の日額)
  • 第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日で除して得た額とする。
(報酬の日額)
  • 第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の土曜、日曜日以外の日で除して得た額とする。
  • 第13条 略
  • 第13条 略
  • 2 前項の規定かかわらず、役員から別に定める書面により申し出があった場合において、その役員に対する報酬の全部又は一部をその役員の預貯金口座への振込みによって支払うことができる。
  • 2 前項の規定かかわらず、役員から別に定める書面により申し出があった場合において、その役員に対する報酬の全部又は一部をその役員の預金又は貯金への振込みによって支払うことができる。
  • 3 略
  • 3 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

弘前大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
  • 2 前項に定めるもののほか、常勤役員については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第19条及び第19条の2の規定を準用して、地域手当及び広域異動手当を支給することができる。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
  • 2 前項に定めるもののほか、常勤役員については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第19条の規定を準用して、調整手当を支給することができる。
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき俸給月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第39条の2の規定を準用して得られた額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき俸給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第39条の2の規定を準用して得られた額とする。
(略) (略)
  • 附則
    •   この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

宇都宮大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 同右
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給及び諸手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • 2 同右
  • 2 常勤の役員の諸手当は、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
  • 3 国家公務員より引き続いて本学の役員となった者について、学長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、国家公務員であった者が引き続き本学職員となった場合に支給される国立大学法人宇都宮大学職員規程(以下「職員給与規程」という。)に規定される手当に準じた給与を支給することができる。
 
  • (略)
  • (略)
(諸手当)
  • 第5条 役員の通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当については、職員給与規程の適用を受ける者の例により支給する。ただし、期末特別手当については、業績に応じ、経営協議会の審議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(諸手当)
  • 第5条 役員の通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当については、国立大学法人宇都宮大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)職員給与規程の適用を受ける者の例により支給する。ただし、期末特別手当については、業績に応じ、経営協議会の審議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

群馬大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第4条の2 地域手当は、教職員給与規定別表第13に定める支給地域及びこれに相当するものとして学長が認めるものに勤務する常勤の役員に支給する。
  • 2 地域手当の月額は、本給に教職員給与規則別表第13に定める支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合(前項において学長が認めるものに勤務する役員にあっては、学長が認める割合)を乗じて得た額とする。
(地域手当)
  • 第4条の2 地域手当は、教職員給与規定別表第11に定める支給地域及びこれに相当するものとして学長が認めるものに勤務する常勤の役員に支給する。
  • 2 地域手当の月額は、本給に教職員給与規則別表第11に定める支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合(前項において学長が認めるものに勤務する役員にあっては、学長が認める割合)を乗じて得た額とする。
  • 3 (略)
  • 3 (略)
  • (略)
  • (略)
(報酬の支給日及び支給方法)
  • 第7条 役員の報酬(期末特別手当を除く。次条において同じ。)の支給定日は、毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日に支給する。
    • (1) 17日が日曜日にあたるとき 15日
    • (2) 17日が土曜日にあたるとき 16日
    • (3) 17日が休日(前2項に掲げる場合を除く。)に当たるとき 18日
(報酬の支給日及び支給方法)
  • 第7条 役員の報酬(期末特別手当を除く。次条において同じ。)の支給定日は、毎月17日とする。ただし、支給日(この条において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるたきは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるたきは、支給日の前日に支給する。
(略) (略)
  • 附則
    • 1 (略)
  • 附則
    • 1 (略)
  • 2 平成22年3月31日までの間における第4条の2の規定の適用については、同条中「教職員給与規則別表第13」とあるのは、「教職員給与規則附則別表第1」とする。
  • 2 平成22年3月31日までの間における第4条の2の規定の適用については、同条中「教職員給与規則別表第11」とあるのは、「教職員給与規則附則別表第1」とする。
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

埼玉大学

改正後 改正前
(報酬の支給日)
  • 第3条 本給、地域手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるたきは、支給定日の前々日)に、支給定日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(報酬の支給日)
  • 第3条 本給、地域手当及び通勤手当は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるたきは、支給定日の前々日)に支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 略
 

東京大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、教育研究連携手当、通勤手当、単身赴任手当、副学長手当及び賞与とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、副学長手当及び賞与とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の支給)
  • 第3条 俸給、教育研究連携手当、単身赴任手当及び副学長手当は、毎月17日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
(給与の支給)
  • 第3条 俸給、地域手当、単身赴任手当及び副学長手当は、毎月17日に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
  • 2~3 (略)
  • 2~3 (略)
(略) (略)
(教育研究連携手当)
  • 第5条 教育研究連携手当は、東京大学教職員給与規則(平成16年規則第12号。以下「教職員給与規則」という。)第24条の規定に基づく教職員に対する教育研究連携手当の例に準じて、常勤の役員に対し支給する。
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、東京大学教職員給与規則(平成16年規則第12号。以下「教職員給与規則」という。)第24条第1項の規定に基づく教職員に対する地域手当の例に準じて、常勤の役員に対し支給する。
  • (略)
  • (略)
(日割計算)
  • 第10条 新たに常勤の役員となった者には、その日から俸給及び教育研究連携手当(以下本条において「俸給等」という。)を支給する。
(日割計算)
  • 第10条 新たに常勤の役員となった者には、その日から俸給及び地域手当(以下本条において「俸給等」という。)を支給する。
  • 2~3 (略)
  • 2~3 (略)
(非常勤手当)
  • 第11条 (略)
(非常勤手当)
  • 第11条 (略)
  • 2~3 (略)
  • 2~3 (略)
  • 4 月額又は年額で支給する非常勤役員手当については、前条の規定を準用する。この場合において、「俸給及び教育研究連携手当」とあるのは「非常勤役員手当」と読み替えるものとする。
  • 4 月額又は年額で支給する非常勤役員手当については、前条の規定を準用する。この場合において、「俸給及び地域手当」とあるのは「非常勤役員手当」と読み替えるものとする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

電気通信大学

改正後 改正前
(地域費)
  • 第5条 同右
(地域費)
  • 第5条 (略)
  • 2 同右
  • 2 国または他の国立大学法人等から就任した役員で、当該就任の日の前日に「一般職の職員の給与に関する法律」(昭和25年法律第95号。)第11条の3第2項第一号または第2号の規定による100分の18または100分の15の地域手当の支給(同様の趣旨の100分15の地域手当の支給(同様の趣旨の100分の15以上の乗率である手当等を含む。)を引き続き6か月を超えて受けていた場合にあっては、就任後1年間に限り前項の乗率を当該受けていた乗率として支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • (施行期日)
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
  • (平成22年3月31日までの間における地域費の支給割合の変更)
    • 2 平成22年3月31日までの間における役員報酬規程第5条の適用については、同条第2項中「100分の18または100分の15」とあるのは「100分の14」と、「100分の15以上」とあるのは「100分の14以上」とする。
 

新潟大学

改正後 改正前
(給与の計算期間及び支給日)
  • 第3条 役員の給与の計算期間及び支給日は、次のとおりとする。
(給与の計算期間及び支給日)
  • 第3条 役員の給与の計算期間及び支給日は、次のとおりとする。
  • (1)本給、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び非常勤役員手当は、一の月(寒冷地手当については、11月から翌年3月までの一の月)の初日から末日までの分について、その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは15日、その日が土曜日に当たるときは16日、その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
  • (1)本給、地域手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び非常勤役員手当は、一の月(寒冷地手当については、11月から翌年3月までの一の月)の初日から末日までの分について、その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、15日(15日が休日にあたるときは、18日)、その日が土曜日に当たるときは、16日)に支給する。
  • (2)通勤手当は、一の月の初日から末日まで(通勤の交通機関を利用する場合は支給単位期間の最初の月)の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは15日、その日が土曜日に当たるときは16日、その日が休日に当たるときは18日)に支給する。
  • (2)通勤手当は、一の月の初日から末日まで(通勤の交通機関を利用する場合は支給単位期間の最初の月)の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、15日(15日が休日にあたるときは、18日)、その日が土曜日に当たるときは、16日)に支給する。
  • (3)期末特別手当は、6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)に支給する。
  • (3)期末特別手当は、6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)に支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

金沢大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第4条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、毎月17(以下「支給定日」という。)に、その月の分を支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第4条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、毎月17(以下「支給定日」という。)に、その月の分を支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に支給する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 略
(期末特別手当)
  • 第9条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給、地域手当及び広域異動手当の月額並びに本給、地域手当及び広域異動手当の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給及び調整手当の月額並びに本給及び調整手当の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 表 略
  • 表 略
  • 3~7 略
  • 3~7 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

岐阜大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第3条 常勤の役員の給与(期末特別手当を除く。)は、その月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の月額の全額を毎月の支給定日(この項において、17日とする。)に、非常勤の役員の給与は、給与期間の月額の全額を翌月の支給定日に支給する。ただし、支給定日が、日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)を、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日を、支給定日が月曜日で、かつ、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は、支給定日の翌日を支給定日とする。
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が、日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)を、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に支給する。
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第8条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条及び次条において同じ。)を支給する場合は、給与の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給月額から控除する。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第8条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条及び次条において同じ。)を支給する場合は、給与の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの土曜日日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給月額から控除する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の給与を支給する場合は、給与の日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの土曜日及び日曜日以外の日を乗じて得た額を本給月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の本給月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の給与を支給する場合は、給与の日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの日曜日以外の日を乗じて得た額を本給月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の本給月額の全額を支給する。
(給与の日額)
  • 第9条 前条に規定する給与の日額は、本給月額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日で除して得た額とする。
(給与の日額)
  • 第9条 前条に規定する給与の日額は、本給月額を当該月の日曜日以外の日で除して得た額とする。
  • (略)
  • (略)
(端数の処理)
  • 第11条 この規則により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(端数の処理)
  • 第11条 この規則により計算した金額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年2月1日から施行する。
 

滋賀大学

改正後 改正前
(報酬の支給)
  • 第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(報酬の支給)
  • 第3条 役員の報酬(期末特別給を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
  • 第5条 新たに役員となった者には、その日から報酬(通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当を除く。以下同じ。)を支給する。
  • 第5条 新たに役員となった者には、その日から報酬(通勤手当、単身赴任手当、期末特別給及び寒冷地手当を除く。以下同じ。)を支給する。
  • 2~4 略
  • 2~4 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2~3 略
 

和歌山大学

改正後 改正前
(給与の支給)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)の支給定日は、毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
(給与の支給)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)の支給定日は,毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
  • (1) 17日が日曜日に当たるとき 15日
  • (1) 17日が日曜日に当たるとき 15日(その日が休日に当たるときは、18日)
  • (2) 略
  • (2) 略
  • (3) 略
  • (3) 略
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2~5 略
  • 2~5 略
  • 6 第4項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 6 第4項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した教職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

岡山大学

改正後 改正前
(月の中途で就任又は退任した場合の俸給等)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の常勤の役員に対する俸給、地域手当及び広域異動手当(以下「俸給等」という。)又は非常勤の役員に対する非常勤役員手当を支給する場合はそれぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第42条の2に規定する日をいう。以下同じ。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。
(月の中途で就任又は退任した場合の俸給等)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の常勤の役員に対する俸給及び地域手当(以下「俸給等」という。)又は非常勤の役員に対する非常勤役員手当を支給する場合はそれぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの日曜日、土曜日及び国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号第44条に定める日(以下「日曜日等」という。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の俸給等又は非常勤役員手当を支給する場合は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の俸給等又は非常勤役員手当は、当月分の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の俸給等又は非常勤役員手当を支給する場合は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの日曜日等以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の俸給等又は非常勤役員手当は、当月分の全額を支給する。
(俸給等の日額)
  • 第12条 前条に規定する俸給等又は非常勤役員手当の日額は、俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額を当該月の休日以外の日の数で除して得た額とする。
(俸給等の日額)
  • 第12条 前条に規定する俸給等又は非常勤役員手当の日額は、俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額を当該月の日曜日等以外の日の数で除して得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

九州大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第6条 同右
(地域手当)
  • 第6条 地域手当は、国立大学法人九州大学職員給与規程(平成16年度九大就規第14号。以下「職員給与規程」という)第16条第1項の規定に準じて常勤の役員に支給する。
    • 2 地域手当の月額は、職員給与規程第16条第2項の規定に準じた額とする。
    • 3 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成17年度九大規則第92号)
  • 附則(平成17年度九大規則第92号)
  • 1~2 略
  • 1~2 略
  • 3 施行日前日から引き続き在職する役員に支給される地域手当の月額については、第6条第2項により準ずるものとされる職員給与規程第16条第2項の規定中「100分の8」を「100分の6」と読み替えて適用する。
  • 3 施行日前日から引き続き在職する役員に支給される地域手当の月額については、第6条第2項により準ずるものとされる職員給与規程第16条第2項の規定中「100分の7」を「100分の6」と読み替えて適用する。
  • 4 略
  • 4 略
  • 附則(平成18年度九大規則第157号)
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

北陸先端科学技術大学院大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第10条 略
(期末特別手当)
  • 第10条 略
  • 2~6 略
  • 2~5 略
  • 7 前各項に規定するもののほか、期末特別手当の一時差止処分その他期末特別手当の支給に関する事項については、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学期末手当及び勤勉手当支給細則の規定を準用する。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)