改正後 |
改正前 |
(役員の報酬)
- 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
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(役員の報酬)
- 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
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(報酬の支給日)
- 第3条 基本給、地域手当、広域異動手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日に、17日が土曜日に当たるときは16日に、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1788号)に規定する休日に当たるときは14日に支給する。
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(報酬の支給日)
- 第3条 役員の当該月の初日から末日までの報酬(寒冷地手当及び期末特別手当を除く。)は、毎月1回、17日に支給する。ただし、支給日が国立大学法人に小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程第10条に定める週休日又は休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支給する。
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- 2 通勤手当は、国立大学法人小樽商科大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第16条第7項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
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- 3 期末特別手当は、6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
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- 4 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
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- 5 前4項にかかわらず、届け出の遅延等やむ得ない事情により、既に支給した給与に過不足が生じたときは、その日後において給与を調整することができる。
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(地域手当)
- 第5条 地域手当は、職員給与規程第14条及び附則第6項の例に準じて支給する。
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(調整手当)
- 第5条 調整手当は、国立大学法人小樽商科大学職員給規程(以下「職員給与規程」という。)第14条又は附則第6項に定める常勤職員の例に準じて支給する。
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(通勤手当)
- 第6条 通勤手当は、職員給与規程第16条の例に準じて支給する。
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(通勤手当)
- 第6条 通勤手当は、職員給与規程第16条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
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(単身赴任手当)
- 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条の例に準じて支給する。
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(単身赴任手当)
- 第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
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(寒冷地手当)
- 第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第29条の例に準じて支給する。
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(寒冷地手当)
- 第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第29条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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- 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
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- 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
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(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
- 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程第10条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の数を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
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(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
- 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び調整手当の月額から控除した額とする。
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- 2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
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- 2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日を乗じて得た額を基本給及び調整手当等の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
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(報酬の日額)
- 第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の休日以外の日で除して得た額とする。
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(報酬の日額)
- 第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の土曜、日曜日以外の日で除して得た額とする。
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- 2 前項の規定かかわらず、役員から別に定める書面により申し出があった場合において、その役員に対する報酬の全部又は一部をその役員の預貯金口座への振込みによって支払うことができる。
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- 2 前項の規定かかわらず、役員から別に定める書面により申し出があった場合において、その役員に対する報酬の全部又は一部をその役員の預金又は貯金への振込みによって支払うことができる。
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