役員報酬規程新旧対照表(支給日に関する改正)

東北大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月21日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が、日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
  • 2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。
 
  • 3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(期末特別手当にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、職員給与規程第3条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
  • 2~5 略
  • 2~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、平成19年5月17日から施行する。
 

広島大学

改正後 改正前
(役員の報酬の種類,計算期間及び支給日等)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については、本給、通勤手当、広域人事交流手当、単身赴任手当及び期末特別手当を、常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当を支給し、計算期間及び支給日は次の表に掲げるとおりとする。
(役員の報酬の種類,計算期間及び支給日等)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については、本給、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当を、常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当を支給し、計算期間及び支給日は次の表に掲げるとおりとする。
区分 報酬の種類 報酬の計算期間 報酬の支給日
常勤役員 本給
通勤手当
広域人事交流手当
単身赴任手当
一の月の初日から末日まで その月の17日(ただし、17日が広島大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、17日の直後の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
期末特別手当 第7条に定める基準日以前6月以内の期間 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)
非常勤役員 非常勤役員手当 一の月の初日から末日まで その月の給与支給定日
区分 報酬の種類 報酬の計算期間 報酬の支給日
常勤役員 本給
通勤手当
単身赴任手当
一の月の初日から末日まで その月の17日(ただし、17日が広島大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項第1号及び第2号に定める休日に当たるときは、次の各号に定める日)(以下「給与支給定日」という。)
  • (1)17日が土曜日のときは、16日
  • (2)17日が日曜日のときは、15日
  • (3)17日が月曜日のときは、18日
期末特別手当 第7条に定める基準日以前6月以内の期間 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)
非常勤役員 非常勤役員手当 一の月の初日から末日まで その月の給与支給定日
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年3月20日規則第51号)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 略
 

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