改正後 |
改正前 |
(給与の支給日)
- 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月21日に支給する。
|
(給与の支給日)
- 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が、日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
|
- 2 期末特別手当は、6月30日及び12月10日に支給する。
|
|
- 3 前二項の規定により給与を支給する場合において、当該月の21日(期末特別手当にあっては、6月30日及び12月10日。以下「支給定日」という。)が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休業日」という。)に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休業日に当たるときは、支給定日の翌日以後の最初の休業日でない日))に支給する。
|
|
|
|
(期末特別手当)
- 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
|
(期末特別手当)
- 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、職員給与規程第3条第3項に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
|
|
|
|
|
- 附則
- この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、平成19年5月17日から施行する。
|
|