役員報酬規程新旧対照表(賞与に関する改正)

帯広畜産大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条略
(期末特別手当)
  • 第8条略
  • 2~3 略
  • 2~3 略
  • 4 同右
  • 4 第2項の在職期間には、次に掲げる者が役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合には、当該基準日以前6月以内の期間においてそれらの者として在職した期間を算入する。ただし、退職前の機関において、役員となる前日までの期間にかかる期末手当、勤勉手当又は期末特別手当(これらに相当する手当を含む。)の支給を受ける場合を除く。
  • (1)国、地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人その他国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及びこれに準ずると認められるものに使用される者
  • (1)国家公務員
 
  • (2)国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人メディア教育開発センターの職員
  • (2)前号に掲げるとの均衡上学長が必要と認める機関の職員
  • (3)前号に掲げる機関との均衡上学長が必要と認める機関の職員
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

北見工業大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第7条 略
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び俸給月額に100分の45を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額を基礎として、給与規程第38条の規定を準用した場合に得られる額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び俸給月額に100分の45を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額を基礎として、給与規程第38条の規定を準用した場合に得られる額とする。
  • 3 略
  • 3 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

東京芸術大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第9条略
(期末特別手当)
  • 第9条略
  • 2 期末特別手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (1)~(4) 略
  • (1)~(4) 略
  • 3~6 略
  • 3~6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

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(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)