役員報酬規程新旧対照表(地域手当の改正)

宇都宮大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条略
(役員の給与)
  • 第2条略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 国家公務員より引き続いて本学の役員となった者について、学長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、国家公務員であった者が引き続き本学職員となった場合に支給される国立大学法人宇都宮大学職員規程(以下「職員給与規程」という。)に規定される手当に準じた給与を支給することができる。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

浜松医科大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 略
(地域手当)
  • 第5条 略
  • 2 地域手当の月額は、本給の月額に、国立大学法人浜松医科大学職員給与規程(平成16年第33号。以下「職員給与規程」という。)第14条に定める支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 地域手当の月額は、本給の月額に、1パーセントを乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年3月15日規程第48号)
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

熊本大学

改正後 改正前
(特別都市手当)
  • 第5条 略
  • 第5条 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 職員給与規則第15条第3項に規定する特別都市手当の支給を受けていた本学の職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第1号から第3号までに定める職員をいう。以下同じ。)が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合において、引き続き特別都市手当の支給要件に該当するときは、職員給与規則第15条の規定により支給されることとなる期間及び月額の特別都市手当を支給する。
 
  • 4 前3項に規定するもののほか、特別都市手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第15条に定める職員の特別都市手当に準ずるものとする。
  • 3 前2項に規定するもののほか、特別都市手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第15条に定める職員の特別都市手当に準ずるものとする。
  • (略)
 
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

政策研究大学院大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 同右
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、政策研究大学院大学教職員規程(平成16年16規程第3号。以下「給与規程」という。)に準じて常勤の役員に支給する。
  • 2 削除
  • 2 地域手当の月額は、本給月額に100分の13を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)