改正後 |
改正前 |
(役員の給与)
- 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
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(役員の給与)
- 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。ただし、事務局長を兼務する常勤の役員(以下「事務局長兼務役員」という。)の給与は、国立大学法人福井大学職員給与規程(平成16年福大規程第7号。以下「職員給与規程という。)の規程に準じて支給する。
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(略) |
(略) |
(本給)
- 第4条 常勤役員の本給表は、次に掲げるとおりとする。
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(本給)
- 第4条 常勤役員の本給表は、次に掲げるとおりとする。ただし、事務局長兼務役員の本給月額は、職員給与規程別表第1一般職本給表(一)を準用する。
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- 2 常勤役員の号給は、次の各号に掲げる範囲内で、その者の経歴及び実績等を勘案し、経営協議会の議を経て学長が決定する。
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- 2 常勤役員の号給は、次の各号に掲げる範囲内で経営協議会の議を経て学長が決定する。
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- 一 学長 6号給 ただし、特に必要と認める場合は、7号給に決定することができる。
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- 一 学長 6号給 ただし、その者の経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、7号給に決定することができる。
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- 二 理事 5号給以下 ただし、特に必要と認める場合は、6号給に決定することができる。
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- 二 理事(事務局長兼務理事を除く。)3号給以上 5号給以下 ただし、その者の経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、6号給に決定することができる。
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- 三 監事 2号給以下 ただし、特に必要と認める場合は、3号給に決定することができる。
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- 三 監事 2号給以下 ただし、その者の経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、3号給に決定することができる。
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- 附則
- 1 この規程は、平成19年6月27日から施行し、改正後の国立大学法人福井大学役員給与規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
- 2 国立大学法人福井大学役員給与規程の一部を改正する規程(平成18年福大規程第20号)附則第3項中に規定する「役員(事務局長兼務役員を除く。)」を「役員」に改める。
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