役員報酬規程新旧対照表(賞与について経営協議会の議を経て決定することとする改正)

東北大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2~4 略
  • 2~4 略
  • 5 第2項の規定による期末特別手当の額は、同項及び第3項に定める役員としての在職期間に係る当該役員の業績評価に基づき、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 5 第2項の規定による期末特別手当の額は、同項及び第3項に定める役員としての在職期間に係る当該役員の業績評価に基づき、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の規定は、平成19年5月17日から施行する。
 

香川大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2 略
 
  • 3 学長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、前項の規定による期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額又は減額することができる。
  • 3 学長は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び各役員の在職期間における職務実績を総合的に勘案し、前項の規定による期末特別手当の額を、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  • 4~6 略
  • 4~6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

高知大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2~4 略
  • 2~4 略
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、学長が次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。 (1)学長 国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果及び職務実績等を総合的に勘案して、経営協議会の議を経て、前項の規定による期末特別手当の額を別に定める範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • (2)学長以外の常勤の役員評価委員会の業績評価、役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して学長が決定する評価に基づき、経営協議会の議を経て、前項の規定による期末特別手当の額を学長が別に定める範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、学長が次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。 (1)学長 国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果及び職務実績等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額を別に定める範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • (2)学長以外の常勤の役員評価委員会の業績評価、役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して学長が決定する評価に基づき、前項の規定による期末特別手当の額を学長が別に定める範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • 6 略
  • 6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年7月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)