役員報酬規程新旧対照表(役員報酬について経営協議会の議を経て決定することとする改正)

大阪大学

改正後 改正前
(基本給等の月額)
  • 第4条 略
(基本給等の月額)
  • 第4条 略
  • (1) 略
  • (1) 略
  • (2) 理事 843,000円から922,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額
  • (2) 理事 843,000円から922,000円までの範囲内で総長が決定する額
  • (3) 略
  • (3) 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 前2項に規定する基本給等の月額は、当該役員の業績、国家公務員の給与改定状況のほか、大学の財務状況等の事情を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、改定するものとする。
  • 3 前2項に規定する基本給等の月額は、当該役員の業績等を考慮してこれを決定するものとする。ただし、このことは、国家公務員の給与改定状況のほか、大学の財務状況等の事情を考慮して、基本給等の月額を改定することを妨げるものではない。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この改正は、平成19年3月28日から施行する。

山口大学

改正後 改正前
(俸給月額)
  • 第3条 略
(俸給月額)
  • 第3条 略
  • 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、経営協議会の議を経て、役員会で常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
  • 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、学長は、役員会の議を経て、常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

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(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)