役員報酬規程新旧対照表(役員報酬について経営協議会の議を経て決定することとする改正)
大阪大学
改正後 |
改正前 |
(基本給等の月額)
|
(基本給等の月額)
|
|
|
- (2) 理事 843,000円から922,000円までの範囲内で経営協議会の議を経て、総長が決定する額
|
- (2) 理事 843,000円から922,000円までの範囲内で総長が決定する額
|
|
|
|
|
- 3 前2項に規定する基本給等の月額は、当該役員の業績、国家公務員の給与改定状況のほか、大学の財務状況等の事情を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て、改定するものとする。
|
- 3 前2項に規定する基本給等の月額は、当該役員の業績等を考慮してこれを決定するものとする。ただし、このことは、国家公務員の給与改定状況のほか、大学の財務状況等の事情を考慮して、基本給等の月額を改定することを妨げるものではない。
|
|
|
|
|
山口大学
改正後 |
改正前 |
(俸給月額)
|
(俸給月額)
|
- 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、経営協議会の議を経て、役員会で常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
|
- 2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により別表に掲げる俸給月額により難い場合には、学長は、役員会の議を経て、常勤の役員の俸給月額を別に定めることができる。
|
|
|
|
|