役員報酬規程新旧対照表(地域手当支給率の改正)

宮城教育大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 同右
(地域手当)
  • 第5条 地域手当の月額は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等及び国家公務員に支給されていることを考慮し、本給月額に、100分の6を乗じて得た額とする。
  • 2 同右
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • 附則
  • 同右
  • (施行期日)
    • 1 この規程は、平成18年4月1日より施行する。
    • 2 略
  • (平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
    • 3 平成22年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の4」とする。
  • (施行期日)
    • 1 この規程は、平成19年4月1日より施行する。
  • (平成20年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
    • 2 平成20年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の6」とあるのは、「100分の5」とする。
 

埼玉大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第8条 同右
(地域手当)
  • 第8条 常勤の役員に地域手当を支給する。
  • 2 同右
  • 2 地域手当の月額は、その役員が受けるべき本給月額に、100分の12を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • 附則
  • 同右
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  • (地域手当に関する経過措置)
    • 2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  • (地域手当に関する経過措置)
    • 2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。
 

埼玉大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第8条 同右
(地域手当)
  • 第8条 常勤の役員に地域手当を支給する。
  • 2 同右
  • 2 地域手当の月額は、その役員が受けるべき本給月額に、100分の12を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
  • 附則
  • 同右
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  • (地域手当に関する経過措置)
    • 2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の7」とする。
  • (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年5月17日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
  • (地域手当に関する経過措置)
    • 2 平成19年5月1日から平成20年3月31日までの間における第8条の規定の適用については、同条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の8」とする。
 

千葉大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 略
(地域手当)
  • 第5条 略
  • 2 地域手当の月額は、俸給月額に100分の8を乗じて得た額とする。
  • 2 地域手当の月額は、俸給月額に100分の7を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。


 

お茶の水女子大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 地域手当の月額は、俸給月額に100分の13.5を乗じて得た額とする。
(地域手当)
  • 第5条 地域手当の月額は、俸給月額に100分の13を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。


 

一橋大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第11条 地域手当は、本給の月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額を支給する。
(地域手当)
  • 第11条 地域手当は、本給の月額に100分の11の支給割合を乗じて得た額を支給する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 平成18年12月1日の前日から引き続き第11条の適用を受ける役員(再任された場合を除く。)の地域手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、100分の10とする。
 

横浜国立大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第10条 同右
(地域手当)
  • 第10条 地域手当は、俸給月額に100分の12の支給割合を乗じて得た額を常勤の役員に支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成18年3月28日規則第48号)
  • 附則(平成18年3月28日規則第48号)
  • 第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  • 第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
  • 第2条 (削除)
  • 第2条 平成22年3月31日までの間における第10条に規定する地域手当は、「100分の12」とあるのを、「100分の11(学長が定める間に限る。)」と読み替えて適用する。

愛知教育大学

改正後 改正前
(通勤手当等)
  • 第5条 略
(通勤手当等)
  • 第5条 略
  • 2 地域手当については、国立大学法人愛知教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条の規定に準じて支給する。ただし、支給割合については給与規程による支給割合に2分の1を乗じて得た割合とする。
  • 2 地域手当については、国立大学法人愛知教育大学職員給与規程第27条の規定に準じて支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(2006年規程第9号)
  • 附則(2006年規程第9号)
  • 同右
  • 1 この規程は、2006年4月1日から施行する。
  • 2 略
  • 3 第2条に規定する地域手当については、当分の間支給しない。
  • 附則(2007年規程第10号)
    • 1 この規程は、2007年4月1日から施行する。
    • 2 この規程の施行日以降、附則(2006年規程第9号第3項の規定は適用しない。)
 

三重大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第5条 略
(地域手当)
  • 第5条 略
  • 2 地域手当の月額は、本給に100分の2を乗じて得た額とする。
  • 2 地域手当の月額は、本給に100分の1を乗じて得た額とする。
  • 3 略
  • 3 略
  • 附則
  • (施行期日)
  • 1 この規則は、平成19年4月1日から適用する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)