役員報酬規程新旧対照表(広域異動手当の新設及びこれに伴う改正)

北海道大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第3条 略
    • 2 常勤の役員の諸手当の種類は、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。
(役員の給与)
  • 第3条 略
    • 2 常勤の役員の諸手当は、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とする。
    • (略)
    • (略)
(諸手当)
  • 第6条 役員の地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当については、国立大学法人北海道大学給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者の例により支給する。ただし、期末特別手当については、その者の役員としての業績に応じ、これを増額し、又は減額することができるものとし、その支給額の決定は、経営協議会の議を経るものとする。
(諸手当)
  • 第6条 役員の地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当については、国立大学法人北海道大学給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける者の例により支給する。ただし、期末特別手当については、その者の役員としての業績に応じ、これを増額し、又は減額することができるものとし、その支給額の決定は、経営協議会の議を経るものとする。
  • (略)
  • (略)
(日割計算)
  • 第8条 新たに役員となった者には、その日から本給、地域手当及び広域異動手当(以下この条において「本給等」という。)を支給する。
(日割計算)
  • 第8条 新たに役員となった者には、その日から本給及び地域手当(以下この条において「本給等」という。)を支給する。
  • 2~4 略
  • 2~4 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
  • 別表 略
 

小樽商科大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、職員給与規程第14条の2の例に準じて支給する。
 
(期末特別手当)
  • 第9条 
    • (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
(期末特別手当)
  • 第9条 
    • (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月にあっては100分の160、12月にあっては100分の170をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、職員給与規程第25条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。この場合において、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の適用を受ける者(以下「教員」という。)から引き続き役員となった者については、教員としての在職期間を役員としての在職期間に通算する。
  • 3 (略)
  • 3 (略)
  • 第10条 (略)
  • 第10条 (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程第10条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の数を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日の数を乗じて得た額を基本給及び調整手当の月額から控除した額とする。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員退職当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日を乗じて得た額を基本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員退職当月分の基本給及び調整手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日、日曜日以外の日を乗じて得た額を基本給及び調整手当等の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

帯広畜産大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第4条の3 広域異動手当は、職員給与規程第14条の2第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 常勤役員に任命された者のうち、任命の日の前日に職員であった者は、常勤の役員として引き続き支給要件が継続しているものとみなす。
    • 3 任期満了後再任された役員は、引き続き支給要件が継続しているものとみなす。
    • 4 前2項に規定するもののほか、広域異動手当の額その他の広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規程の規定を準用する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額の100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額の100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。
  • 表 略
  • 表 略
  • 3~4 略
  • 3~4 略
  • (略)
  • (略)
(月の途中で就任又は退職した場合の本給)
  • 第10条 略
(月の途中で就任又は退職した場合の本給)
  • 第10条 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 前2項の規定は、第4条の2の規定による地域手当及び第4条の3の規定による広域異動手当の支給について準用する。この場合において、前2項中「本給」とあるのは「地域手当及び広域異動手当」と読み替えるものとする。
  • 3 前2項の規定は、第4条の2の規定による地域手当の支給について準用する。この場合において、前2項中「本給」とあるのは「地域手当」と読み替えるものとする。
(本給地域手当及び広域異動手当の日額)
  • 第11条 前条に規定する本給地域手当及び広域異動手当の日額(以下「本給月額等」という。)は、本給月額等を当該月額の土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始以外の日で除して得た額とする。
(本給及び地域手当の日額)
  • 第11条 前条に規定する本給及び地域手当の日額(以下「本給月額等」という。)は、本給月額等を当該月額の土曜日、日曜日、祝日等及び年末年始以外の日で除して得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

旭川医科大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 学長及び常勤の理事(以下「学長等」という)の給与については、基本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、広域異動手当、寒冷地手当及び期末特別手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 学長及び常勤の理事(以下「学長等」という)の給与については、基本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とする。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第10条の2 広域異動手当は、職員給与規程第24条の2に規定する広域異動手当の支給要件に該当する学長等に、同条の規定を準用して支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第12条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する調整手当の月額及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じ、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第12条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じ、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 3~6 略
  • 3~6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則 (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

弘前大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
    • 2 前項に定めるもののほか、常勤役員については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第19条及び第19条の2の規定を準用して、地域手当及び広域異動手当を支給することができる。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
    • 2 前項に定めるもののほか、常勤役員については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第19条の規定を準用して、調整手当を支給することができる。
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
第7条 略
2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき俸給月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第39条の2の規定を準用して得られた額とする。
(期末特別手当)
  • 第7条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき俸給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第39条の2の規定を準用して得られた額とする。
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

福島大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、国立大学法人福島大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第16条の2の規定に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当、広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第8条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
    • 2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月末に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に支給する就任当月分の本給及び地域手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給及び地域手当の月額から控除した額とする。
    • 2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の本給及び地域手当は、それぞれの日額に、その者が退職した日の翌日から月末に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を本給及び地域手当の月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

群馬大学

改正後 改正前
(報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、人事交流手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
  • (略)
  • (略)
(人事交流手当)
  • 第4条の3 人事交流手当は、教職員給与規則第19条の2に規定する人事交流手当の支給要件に該当する役員に対し、同項に規定する額を支給する。
    • 2 その他人事交流手当に関する事項は、教職員給与規則の例に準ずる。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職、解任又は死亡した役員にあっては退職、解任又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び人事交流手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を合算した額に、6月1日を基準日とする場合において100分の162.5、12月1日を基準日とする場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第9条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職、解任又は死亡した役員にあっては退職、解任又は死亡した日現在)において役員が受けるべき本給月額及び本給月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を合算した額に、6月1日を基準日とする場合において100分の162.5、12月1日を基準日とする場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

新潟大学

改正後 改正前
(給与の手当)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、本給、通勤手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の手当)
  • 第2条 役員の給与は、常勤役員については、本給、通勤手当、地域手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の計算期間及び支給日)
  • 第3条 役員の給与の計算期間及び支給日は、次のとおりとする。 (1)本給、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び非常勤役員手当は、一の月(寒冷地手当については、11月から翌年3月までの一の月)の初日から末日までの分について、その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは15日、その日が土曜日に当たるときは16日、その日が休日で月曜日に当たるときは18日)に支給する。
(給与の計算期間及び支給日)
  • 第3条 役員の給与の計算期間及び支給日は、次のとおりとする。 (1)本給、地域手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び非常勤役員手当は、一の月(寒冷地手当については、11月から翌年3月までの一の月)の初日から末日までの分について、その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、15日(15日が休日にあたるときは、18日)、その日が土曜日に当たるときは、16日)に支給する。
  • (2)~(3) 略
  • (2)~(3) 略
  • (略)
  • (略)
(通勤手当等)
  • 第9条 常勤役員の通勤手当、地域手当、広域異動手当、寒冷地手当及び期末特別手当は、国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)に規定する常勤職員の例に準じて支給する。ただし、期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して、学長が、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(通勤手当等)
  • 第9条 常勤役員の通勤手当、地域手当、寒冷地手当及び期末特別手当は、国立大学法人新潟大学職員給与規程(平成16年規程第81号)に規定する常勤職員の例に準じて支給する。ただし、期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案して、学長が、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

長岡技術科学大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤職員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤職員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当及び寒冷地手当とし、非常勤役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(地域手当)
  • 第8条 略
(地域手当)
  • 第8条 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給方法に関し必要な事項は、職員の例に準じて取り扱うものとする。
  • 3 前項2項に規定するもののほか、地域手当の支給方法に関し必要な事項は、職員の例に準じて取り扱うものとする。
(広域異動手当)
  • 第8条の2 広域異動手当は、職員給与規則第14条の2に規定する広域異動手当の支給条件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 広域異動手当の月額は、職員給与規則第14条の2第1項及び第2項に規定する額とする。
    • 3 前2項に規定するもののほか、広域異動手当の調整に関する事項その他広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員の例に準じて取り扱うものとする。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第11条 略
(期末特別手当)
  • 第11条 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 前項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した常勤役員にあっては、退職又は死亡した常勤役員にあっては、退職又は死亡した日現在)において常勤役員が受けるべき本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 3 前項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した常勤役員にあっては、退職又は死亡した常勤役員にあっては、退職又は死亡した日現在)において常勤役員が受けるべき本給並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 4~5 略
  • 4~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

上越教育大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2
    • 広域異動手当は、職員給与規程第28条の2に規定する職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 略
(期末特別手当)
  • 第9条 略
2~3 略 2~3 略
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (1)~(5) 略
  • (1)~(5) 略
  • 5 略
  • 5 略
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において、新たに就任した役員(常勤の役員に限る。以下この条において同じ。)に支給する就任当月分の俸給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第11条 月の初日以外の日において、新たに就任した役員(常勤の役員に限る。以下この条において同じ。)に支給する就任当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。
  • 2 月の末日以外の日において、退職した役員に支給する退職当月分の俸給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において、退職した役員に支給する退職当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

富山大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、国立大学法人富山大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第11条の2に規定する広域異動手当の支給要件に該当する役員に支給する。
  • 2 前項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第11条の2の規定を準用する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給、地域手当及び広域異動手当、本給、地域手当及び広域異動手当に100分の20を乗じて得た額、本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、次表(1)に定める期別支給割合及び基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表(2)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給及び地域手当、本給及び地域手当に100分の20を乗じて得た額、本給に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、次表(1)に定める期別支給割合及び基準日以前の6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次表(2)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • (1)~(2) 略
  • (1)~(2) 略
  • 3~5 略
  • 3~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 平成18年4月1日施行役員報酬規則附則第2項の規定による経過措置を適用される者には、第5条の2に規定する広域異動手当を支給しない。
 

金沢大学

改正後 改正前
(報酬の種類)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び地域手当とする。
(報酬の種類)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び地域手当とする。
  • (略)
  • (略)
(給与の支給日)
  • 第4条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、毎月17(以下「支給定日」という。)に、その月の分を支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第4条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、毎月17(以下「支給定日」という。)に、その月の分を支給する。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日(その日休日に当たるときは、支給定日の翌日)に支給する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第6条の2 広域異動手当は、職員給与規程第14条の2に規程する支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
    • 2 広域異動手当の月額その他広域異動手当の支給にに関しては、職員給与規程の例による。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 略
(期末特別手当)
  • 第9条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給、地域手当及び広域異動手当の月額並びに本給、地域手当及び広域異動手当の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給及び調整手当の月額並びに本給及び調整手当の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 表 略
  • 表 略
  • 3~7 略
  • 3~7 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

豊橋技術科学大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第26条の2の規定に準じて常勤の役員の支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 略
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • (略)
  • (略)
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を合算して得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を合算して得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成18年度規程第66号(平成19年3月13日)
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

滋賀大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、基本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第7条の2 広域異動手当は、職員給料規程第13条の2第1項に規定する職員に対する広域異動手当の支給要件に該当する常勤の役員に対し、当該異動の日から3年を経過するまでの間支給する。
    • 2 広域異動手当の月額は、当該異動に係る事業所間の距離に応じ職員給料規程第13条の2第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を基本給の月額に乗じて得た額とする。
    • 3 職員給料規程第13条の2第2項に規定する再異動を行った職員に対する広域異動手当の支給要件に該当する役員に対しては、同項に規定する広域異動手当を支給する。
    • 4 前3項の規程により広域異動手当を支給されることとなる役員が、前条の規定により地域手当を支給される役員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から、当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
    • 5 前4項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員に対する広域異動手当の例に準ずるものとする。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則 (施行期日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  • (平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
    • 2 平成20年3月31日までの間においては、第7条の2第2項で準用する職員給料規程第13条の2第1項第一号中、「6/100」とあるのは、「4/100」と、同項第二号中「3/100」とあるのは、「2/100」とする。
  • (広域異動手当に関する経過措置)
    • 3 第7条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規程の施行日の前日までの間に、同条に規定する異動を行った場合についても適用する。
      この場合において、同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。
 

滋賀大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第10条 略
(期末特別手当)
  • 第10条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき基本給の月額、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、職員給料規程第25条第2項に定める在職期間別割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき基本給の月額及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、職員給料規程第25条第2項に定める在職期間別割合を乗じて得た額とする。
  • 3~4 略
  • 3~4 略
  • 附則 (施行期日)
    • 1 この規程は、平成19年5月21日から施行する。
 

大阪教育大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の給与については、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の給与については、基本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(地域手当及び広域異動手当
  • 第5条 地域手当及び広域異動手当(以下「地域手当等」という。)は、国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という。)に規定する地域手当等の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
(地域手当)
  • 第5条 地域手当は、国立大学法人大阪教育大学職員給与規程(以下、「職員給与規程」という。)に規定する地域手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
  • 2 地域手当の月額は、職員給与規程に規定する額とする。
  • 2 地域手当の月額は、職員給与規程に規定する額とする。
  • 3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関することは、職員給与規程の規定を準用する。
  • 3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関することは、職員給与規程の規定を準用する。
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法人法第17条第2項第1号により解任され又は死亡した役員にあっては、退職し、解任され又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及び地域手当の月額に基本給月額に100分の25の割合を乗じて得た額並びに基本給月額及び地域手当の月額に100分の20の割合を乗じて得た額を加えた額を基礎として、次表の基準日に応じた支給割合に職員給与規程第22条第1項の表4に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法人法第17条第2項第1号により解任され又は死亡した役員にあっては、退職し、解任され又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及び地域手当の月額に基本給月額に100分の25の割合を乗じて得た額並びに基本給月額及び地域手当の月額に100分の20の割合を乗じて得た額を加えた額を基礎として、次表の基準日に応じた支給割合に職員給与規程第22条第1項の表4に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。
  • (次表 略)
  • (次表 略)
  • 3~4 略
  • 3~4 略
  • 附則 (施行日)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

兵庫教育大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,俸給,地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,俸給,地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、教職員給与規程第29条の2の規定に準じて支給する。
 
  • (略)
 
(日割計算)
  • 第10条 新たに役員となった者にはその日から俸給、地域手当及び広域異動手当(以下本条において俸給等という)を支給する。
(日割計算)
  • 第10条 新たに役員となった者にはその日から俸給及び地域手当(以下本条において俸給等という)を支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 平成20年3月31日までの間における第5条の2の適用については教職員給与規程第29条の2第3項中100分の6とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」と読み替えるものとする。
    • 3 第5条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に任命された役員についても適用する。この場合において、教職員給与規程第29条の2第2項中「異動の日から」とあるのは「平成19年4月1日から当該支給に係る異動の日以後」とする。
 

和歌山大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、給与規程第18条の2に定める教職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2~5 略
  • 2~5 略
  • 6 第4項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 6 第4項の期末特別手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した教職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において役員が受けるべき俸給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

鳥取大学

改正後 改正前
(報酬の区分)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という)の報酬は、俸給、諸手当及び期末特別手当とし、諸手当は、異動保障手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当とする。
(報酬の区分)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という)の報酬は、俸給、諸手当及び期末特別手当とし、諸手当は、異動保障手当、通勤手当、単身赴任手当とする。
2 略 2 略
  • (略)
  • (略)
(報酬の支給日)
  • 第5条 第2条の報酬の支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
(報酬の支給日)
  • 第5条 第2条の報酬の支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 報酬の種類 支給日
常勤役員 俸給
異動保障手当
広域異動手当
通勤手当
単身赴任手当
 その月の17日(ただし、17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とし、当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)
非常勤役員
区分 報酬の種類 支給日
常勤役員 俸給
異動保障手当
通勤手当
単身赴任手当
 その月の17日(ただし、17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日とし、当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)
非常勤役員
(広域異動手当)
  • 第9条の2 広域異動手当は、職員給与規程第27条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第12条 略
(期末特別手当)
  • 第12条 略
  • 2 期末特別手当の支給額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額、異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の支給額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び異動保障手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

岡山大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第6条の2 広域異動手当は、職員給与規則第14条の2の規定に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第9条 期末特別手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても同様とする。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じた得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第9条 期末特別手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても同様とする。ただし、支給定日が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じた得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 次表 略
  • 次表 略
  • 3~9 略
  • 3~9 略
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退任した場合の俸給等)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の常勤の役員に対する俸給、地域手当及び広域異動手当(以下「俸給等」という。)又は非常勤の役員に対する非常勤役員手当を支給する場合はそれぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日(国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第42条の2に規定する日をいう。以下同じ。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。
(月の中途で就任又は退任した場合の俸給等)
  • 第11条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の常勤の役員に対する俸給及び地域手当(以下「俸給等」という。)又は非常勤の役員に対する非常勤役員手当を支給する場合はそれぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの日曜日、土曜日及び国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号第44条に定める日(以下「日曜日等」という。)以外の日の数を乗じて得た額を俸給等又は非常勤役員手当のそれぞれの月額から控除する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

広島大学

改正後 改正前
(役員の報酬の種類,計算期間及び支給日等)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については、本給、通勤手当、広域人事交流手当、単身赴任手当及び期末特別手当を、常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当を支給し、計算期間及び支給日は次の表に掲げるとおりとする。
(役員の報酬の種類,計算期間及び支給日等)
  • 第2条 常時勤務を要する役員(以下「常勤役員」という。)については、本給、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当を、常勤役員以外の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当を支給し、計算期間及び支給日は次の表に掲げるとおりとする。
区分 報酬の種類 報酬の計算期間 報酬の支給日
常勤役員 本給
通勤手当
広域人事交流手当
単身赴任手当
一の月の初日から末日まで その月の17日(ただし、17日が広島大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項第1号又は第2号に定める休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、17日の直後の休日でない日)(以下「給与支給定日」という。)
期末特別手当 第7条に定める基準日以前6月以内の期間 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)
非常勤役員 非常勤役員手当 一の月の初日から末日まで その月の給与支給定日
区分 報酬の種類 報酬の計算期間 報酬の支給日
常勤役員 本給
通勤手当
単身赴任手当
一の月の初日から末日まで その月の17日(ただし、17日が広島大学職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年4月1日規則第91号)第4条第1項第1号及び第2号に定める休日に当たるときは、次の各号に定める日)(以下「給与支給定日」という。)
  • (1)17日が土曜日のときは、16日
  • (2)17日が日曜日のときは、15日
  • (3)17日が月曜日のときは、18日
期末特別手当 第7条に定める基準日以前6月以内の期間 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)
非常勤役員 非常勤役員手当 一の月の初日から末日まで その月の給与支給定日
  • 第3条 月の途中で、役員となったとき又は退職したときには、常勤役員については本給及び広域人事交流手当を、非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
  • 第3条 月の途中で、役員となったとき又は退職したときには、常勤役員については本給を、非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
  • 2 月の途中で、停職若しくは出勤停止となったとき、解任されたとき又は停職若しくは出勤停止から復帰したときには、常勤役員については本給、通勤手当、広域人事交流手当及び単身赴任手当を、非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
  • 2 月の途中で、停職若しくは出勤停止となったとき、解任されたとき又は停職若しくは出勤停止から復帰したときには、常勤役員については本給、通勤手当及び単身赴任手当を、非常勤役員については非常勤役員手当を日割計算に基づき支給する。
  • (略)
  • (略)
(広域人事交流手当)
  • 第5条の2 広域人事交流手当は、職員給与規則第28条の2に規定する広域人事交流手当の支給要件に該当する常勤役員に、同条に規定する額を支給する。
    • 2 その他広域人事交流手当の取扱いについては、職員給与規則の規定を準用する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 略
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2 期末特別手当の支給額は、基準日現在において受けるべき本給及び広域人事交流手当の月額に100分の120を乗じて得た額に、本給に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間欄の区分に応じ、同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の支給額は、基準日現在において受けるべき本給の月額に100分の145を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間欄の区分に応じ、同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年3月20日規則第51号)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
    • 2 平成16年4月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正後の広島大学役員報酬規則(以下「新規則」という。)第5条の2の規定により準用する職員給与規則第28条の2に定める採用等に相当する事由により本学の常勤役員となった者については、施行日から平成22年3月31日までの期間の範囲内で、同条の規定を準用して、広域人事交流手当を支給することができる。
 

山口大学

改正後 改正前
(報酬の区分)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当、広域異動手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の区分)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第6条 広域異動手当は、職員給与決定規則第19条の2に規定する職員の広域異動手当に準じて支給する。
 
(期末特別手当)
  • 第7条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」というにそれぞれ在職する常勤の役員及び基準日前1月以内に退職(法人法第17条第2項第2号に規定する解任を除く以下同じ。)し又は死亡した常勤の役員には、次項に定める期末特別手当基礎額に6月期においては100分の160、12月期においては100分の175を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末特別手当として支給する。
(期末特別手当)
  • 第6条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」というにそれぞれ在職する常勤の役員及び基準日前1月以内に退職(法人法第17条第2項第2号に規定する解任を除く以下同じ。)し又は死亡した常勤の役員には、基準日又は退職した日若しくは死亡した日現在において常勤の役員が受けるべき俸給月額及び俸給月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に、6月期においては100分の160、12月期においては100分の175を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末特別手当として支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 2 期末特別手当基礎額は,基準日又は退職した日若しくは死亡した日現在において役員が受けるべき俸給月額並びに俸給月額、地域手当相当額の月額及び広域異動手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
 
  • 3 第1項の在職期間には,本法人の職員又は国家公務員である者が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて役員(常勤に限る。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員になった場合については、その者の当該本法人の職員又は国家公務員としての引き続いた在職期間は役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 2 前項の在職期間には,本法人の職員又は国家公務員である者が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて役員(常勤に限る。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き役員になった場合については、その者の当該本法人の職員又は国家公務員としての引き続いた在職期間は役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 4~6 略
  • 3~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

徳島大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、職員給与規則第29条の2第1項から第3項の規定に基づく職員に対する広域異動手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役員に支給する。
 
  • (略)
 
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、解任され又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額調整手当の月額、広域異動手当の月額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額調整手当の月額及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し、解任され、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、解任され又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額及び調整手当の月額、本給月額に100分の25を乗じて得た額並びに本給月額及び調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 3~5 略
  • 3~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年3月22日規則第99号改正)
    • 1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
  • (広域異動手当に関する経過措置)
    • 2 改正後の国立大学法人徳島大学役員給与規則第5条の2の規定の適用に当たっては、国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年度規則第87号)附則第2項から第4項の規定を準用するものとする。
 

鳴門教育大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,本給,地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当(以下「報酬月額」という)及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,本給,地域手当、通勤手当、単身赴任手当(以下「報酬月額」という)及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、職員給与規程第14条の2の規定に基づく職員に対する広域異動手当の例に準じて、常勤役員に対し支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員給与規程第28条の表(4)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員給与規程第28条の表(4)に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 3~4 略
  • 3~4 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

香川大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域保障手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域保障手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日)
  • 第3条 本給、地域保障手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び非常勤役員手当は、毎月17日に、期末特別手当は6月30日及び12月10日に支給する。ただし、当該日が国立大学法人香川大学職員就業規則に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。
(報酬の支給日)
  • 第3条 本給、地域保障手当、通勤手当、単身赴任手当及び非常勤役員手当は、毎月17日に、期末特別手当は6月30日及び12月10日に支給する。ただし、当該日が国立大学法人香川大学職員就業規則に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。
  • (略)
  • (略)
(日割計算)
  • 第5条 新たに常勤役員となった者には、その日から本給、地域保障手当及び広域異動手当、(以下本条において「本給等」という。)を、新たに非常勤役員となった者には非常勤役員手当を、それぞれ支給する。
(日割計算)
  • 第5条 新たに常勤役員となった者には、その日から本給及び地域保障手当、(以下本条において「本給等」という。)を、新たに非常勤役員となった者には非常勤役員手当を、それぞれ支給する。
  • 2~4 略
  • 2~4 略
  • (略)
  • (略)
(地域保障手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当)
  • 第7条 地域保障手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当は、国立大学法人香川大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)に規定する地域保障手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当に準じるものとする。
(地域保障手当、通勤手当及び単身赴任手当)
  • 第7条 地域保障手当、通勤手当及び単身赴任手当は、国立大学法人香川大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)に規定する地域保障手当、通勤手当及び単身赴任手当に準じるものとする。
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。
(期末特別手当)
  • 第8条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対して支給する。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本給月額、地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在において当該常勤役員が受けるべき本給月額及び地域保障手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする
  • 3~6 略
  • 3~6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

愛媛大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(給与の支給)
  • 第3条 俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(給与の支給)
  • 第3条 俸給、地域手当、通勤手当及び単身赴任手当は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第5条 月の初日以外の日において新たに役員に就任した者に支給する就任当月分の俸給地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
  • 第5条 月の初日以外の日において新たに役員に就任した者に支給する就任当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の俸給地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員に支給する退職当月分の俸給及び地域手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の給与は、当月分の給与の月額の全額を支給する。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第8条の2 広域異動手当は、給与規程第18条の2の規定に基づく職員に対する広域異動手当の例に準じて、支給要件に該当する常勤役員に支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第11条 略
(期末特別手当)
  • 第11条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職又は解任された常勤の役員にあつては、退職又は解任された日現在)において、当該役員が受けるべき俸給月額地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給月額地域手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職又は解任された常勤の役員にあつては、退職又は解任された日現在)において、当該役員が受けるべき俸給月額及び地域手当の月額並びに俸給月額及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額に、6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 表 略
  • 表 略
  • 3~6 略
  • 3~6 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則 (施行期日)
    • 第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
  • (平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
    • 第2条 平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合は、国立大学法人愛媛大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年規則第33号)附則第2項の規定の例に準じて、取り扱うものとする。
  • (広域異動手当に関する経過措置)
    • 第3条 広域異動手当に関する経過措置の適用について、国立大学法人愛媛大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成19年規則第33号)附則第3項の規定の例に準じて、取り扱うものとする。
 

高知大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、職員給与規則第27条の2の規定に基づく職員に対する広域異動手当の例に準じて常勤の役員に対し支給する。
 
  • (略)
 
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

高知大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条 略
(期末特別手当)
  • 第8条 略
  • 2~3 略
  • 2~3 略
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき本給の月額、調整手当及び広域異動手当の月額並びに本給の月額、調整手当及び広域異動手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、次の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき本給の月額及び調整手当の月額、本給の月額及び調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額並びに本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、次の表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 表 略
  • 表 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年7月1日から施行する。
 

福岡教育大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、広域異動手当、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(役員の給与)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、職員給与規程第28条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 略
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額、調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第40条第2項に規定する割合を乗じて得られる額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、職員給与規程第40条第2項に規定する割合を乗じて得られる額とする。
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退任した場合の給与)
  • 第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員(非常勤役員を除く。以下本条において同じ)の就任当月分の給与からは、本給、調整手当及び広域異動手当のそれぞれの日額(本給月額、調整手当及び広域異動手当の月額を当該月の休日(国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第7条各号に規定する休日(以下「休日」という)以外の日の数で除して得た額)に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。
(月の中途で就任又は退任した場合の給与)
  • 第9条 月の初日以外の日において新たに就任した役員(非常勤役員を除く。以下本条において同じ)の就任当月分の給与からは、本給、調整手当のそれぞれの日額(本給月額及び調整手当の月額を当該月の休日(国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第7条各号に規定する休日(以下「休日」という)以外の日の数で除して得た額)に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の給与からは、本給、調整手当及び広域異動手当のそれぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日において退職した役員の退職当月分の給与からは、本給、調整手当のそれぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの休日以外の日の数を乗じて得た額を控除するものとする。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与の全額を支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

佐賀大学

改正後 改正前
(報酬の種類)
  • 第2条 常勤役員の報酬は、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(報酬の種類)
  • 第2条 常勤役員の報酬は、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員の報酬は、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第6条 広域異動手当は、職員給与規程第23条の2に定める職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 10条 略
(期末特別手当)
  • 9条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、当該常勤役員が受けるべき本給、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、当該常勤役員が受けるべき本給及び地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 3~5 略
  • 3~5 略
  • (略)
  • (略)
  • 附則(平成19年3月29日改正)
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

熊本大学

改正後 改正前
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、特別都市手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別給とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(給与の種類)
  • 第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、特別都市手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別給とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第5条の2 広域異動手当は、在勤する勤務箇所を異にして引き続き本学の常勤役員に就任した場合において、職員給与規則第15条の2第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離がいずれも60キロメートル以上であるときに支給する。
  • 2 前項の手当の支給期間及び月額は、職員給与規則第15条の2第1項に規定により支給されることとなる期間及び月額とする。
  • 3 職員給与規則第15条の2第1項に規定する広域異動手当の支給を受けていた本学の職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合において、引き続き広域異動手当の支給要件に該当するときは、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
  • 4 前3項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第15条の2に定める職員の広域異動手当に準ずるものとする。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別給)
  • 第8条 略
(期末特別給)
  • 第8条 略
  • 2~6 略
  • 2~6 略
  • 7 前項の期末特別給基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 7 前項の期末特別給基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。
  • 8~9 略
  • 8~9 略
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

宮崎大学

改正後 改正前
(報酬の区分)
  • 第2条 常勤の役員の報酬は、基本給、諸手当及び賞与とし、それぞれ次に掲げる区分により支給する。 (1)基本給は、俸給、異動保障給及び広域異動給とする。
    • (2)諸手当は、通勤手当及び単身赴任手当とする。
    • (3)賞与は、期末手当とする。
(報酬の区分)
  • 第2条 常勤の役員の報酬は、基本給、諸手当及び賞与とし、それぞれ次に掲げる区分により支給する。 (1)基本給は、俸給及び異動保障給とする。
    • (2)諸手当は、通勤手当及び単身赴任手当とする。
    • (3)賞与は、期末手当とする。
  • 2 略
  • 2 略
(広域異動給)
  • 第11条の2 広域異動給は、職員給与規程第21条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

鹿屋体育大学大学

改正後 改正前
(役員の給与)
  • 第3条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の給与)
  • 第3条 役員の給与は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第9条の2 広域異動手当は、職員給与規則第25条の2に定める常勤職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
 
(期末特別手当)
  • 第12条 略
(期末特別手当)
  • 第12条 略
  • 2 略
  • 2 略
  • 3 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160を、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 3 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160を、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 4~5 略
  • 4~5 略
  • 附則(平成19年3月22日規則第29号)
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

琉球大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第4条の3 広域異動手当は、職員給与規程第26条の2第3項に規定する広域異動手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
    • 2 広域異動手当の月額は、職員給与規程第26条の2第1項及び第2項に規定する額とする。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 略
(期末特別手当)
  • 第7条 略
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあつては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき報酬月額、地域手当及び広域異動手当の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額と報酬月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、6月に支給する場合には100分の160、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあつては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき報酬月額及び地域手当の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額と報酬月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、6月に支給する場合には100分の160、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規程は、平成19年4月1日から施行する。
 

北陸先端科学技術大学院大学

改正後 改正前
(役員の報酬)
  • 第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、基本給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
(役員の報酬)
  • 第2条 常時勤務する役員(以下「常勤役員」という。)の報酬は、基本給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とする。
  • 2 略
  • 2 略
  • (略)
  • (略)
(広域異動手当)
  • 第7条 広域異動手当は、給与規則第12条の2各項に定める職員の例に準じて支給する。
 
  • (略)
  • (略)
(期末特別手当)
  • 第10条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額を基礎として、次の算式により算出した額とする。
      ((基本給月額+地域手当及び広域異動手当の月額)+((基本給月額+地域手当及び広域異動手当の月額)×0.2)+(基本給月額×0.25))×(期別支給割合)×(在職期間別支給割合)
(期末特別手当)
  • 第10条 略
    • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤役員が受けるべき基本給月額及びこれに対する地域手当の月額を基礎として、次の算式により算出した額とする。
      ((基本給月額+地域手当の月額)+((基本給月額+地域手当の月額)×0.2)+(基本給月額×0.25))×(期別支給割合)×(在職期間別支給割合)
  • 3~4 略
  • 3~4 略
  • 5 第2項の「これに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 地域手当を支給される役員基本給月額に地域手当の支給割合(地域手当及び広域異動手当を同時に支給される役員にあっては、地域手当の支給割合に広域異動手当の支給割合を加えた割合)を乗じて得た額
    • 二 広域異動手当を支給される役員(前号に該当する役員を除く。)基本給月額に広域異動手当の支給割合を乗じて得た額
 
  • 6~7 略
  • 5 略
  • (略)
  • (略)
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第12条 月の初日以外の日に新たに就任した役員に支給する当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に当該月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの間にある就業規則第36条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日数を乗じて得た額を基本給月額、地域手当の月額及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
  • 第12条 月の初日以外の日に新たに就任した役員に支給する当月分の基本給及び地域手当は、それぞれの日額に当該月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの間にある就業規則第36条に規定する休日(以下「休日」という。)以外の日数を乗じて得た額を基本給月額及び地域手当の月額から控除した額とする。
  • 2 月の末日以外の日に退職した役員に支給する当月分の基本給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に退職日の翌日から当該月の末日に至るまでの間にある休日以外の日数を乗じて得た額を基本給月額、地域手当の月額及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • 2 月の末日以外の日に退職した役員に支給する当月分の基本給及び地域手当は、それぞれの日額に退職日の翌日から当該月の末日に至るまでの間にある休日以外の日数を乗じて得た額を基本給月額及び地域手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
  • (略)
  • (略)
  • 附則
    • この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)