国立大学法人等の役員報酬規程について(情報提供)

事務連絡
平成17年3月15日

各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿

文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦

 標記のことについて、平成17年3月4日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会総会(第8回)において、国立大学法人分科会・業務及び財務等審議専門部会に付託された事項のうち「国立大学法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正について」の審議結果として下記のことが報告されましたので、参考までにお知らせします。
 なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。

 専門部会における議論の際に、国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、その際でも、法人の規則で報酬額等を規定する必要があるとの意見があった。

お問合せ先

大臣官房人事課給与班給与第三係

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2934)

(大臣官房人事課給与班給与第三係)