資料4 国立大学法人の役員退職手当規程の改正について

1 国家公務員に準拠して行われた変更について

  • 国家公務員退職手当法の改正を考慮して行われた変更(帯広畜産大学、東京工業大学、一橋大学)

2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等への対応状況について

  • 経営協議会の議を経て決定することとする改正(愛媛大学)

3 その他の改正について

  • 在職期間の計算方法の見直し(東京工業大学)
  • 語句、条文の整備(一橋大学)

役員退職手当規程新旧対照表

帯広畜産大学

改正後 改正前
(略) (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当規程(平成16年規程第110号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出して得た額とする。ただし、本給月額については、国立大学法人帯広畜産大学職員給与規程(平成16年規程第97号)別表第5に定める本給月額に相当する号及び本給月額により算出するものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条第1項にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人帯広畜産大学職員退職手当規程(平成16年規程第110号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
(略) (略)
  • 附則
    この規程は、平成19年2月16日から施行する。
 

東京工業大学

改正後 改正前
  • 第1条~第6条 (略)
  • 第1条~第6条 (略)
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額を国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第4条に規定する退職日基本給月額と、役員としての引き続いた在職期間を同規則第8条に規定する在職期間とそれぞれみなして、同規則の規定を準用して算出した額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第7条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第8条に規定する在職期間とみなし、同規則の規定により算出した割合を乗じて得た額とする。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
(略) (略)
  • 附則
     この規則は、平成18年7月21日から施行し、改正後の国立大学法人東京工業大学役員退職手当規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
 
改正後 改正前
  • 第1条~第4条 (略)
  • 第1条~第4条 (略)
(在職期間の計算)
  • 第5条 前条の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、役員としての引き続いた在職期間による。
(在職期間の計算)
  • 第5条 前条の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、役員としての引き続いた在職期間による。
  • 2 前項の規定による在職期間の計算は、役員に任命された日から起算して暦に従って月数計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは1月と計算する。
  • 2 前項の規定による在職期間の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
  • 3 役員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の役員に任命されたときは、その者の在職期間の計算については、引き続いて在職した者とみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
  • 3 役員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び同一の役員に任命されたときは、その者の在職期間の計算については、引き続いて在職した者とみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
  • 4 前項後段の場合において、役職別期間の合計月数が第1項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
  • 4 前項後段の場合において、役職別期間の合計月数が第1項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
  • 第6条~第13条(略)
  • 第6条~第13条(略)
  • 附則
    この規則は、平成18年12月22日から施行する。
 

一橋大学

改正後 改正前
(職員及び国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
  • 第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定独立行政法人以外の独立行政法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該独立行政法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている独立行政法人に限る。)又は国立大学法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該国立大学法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該国立大学法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人に限る。)又は地方公共団体(退職手当に関する条例において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
(職員及び国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する特例)
  • 第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定独立行政法人以外の独立行政法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該独立行政法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該独立行政法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている独立行政法人に限る。)又は国立大学法人(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該国立大学法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該国立大学法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている国立大学法人に限る。)又は地方公共団体(退職手当に関する条例において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規則において、役員が学長の要請に応じ、引き続いて当該国立大学法人に使用される者となった場合に、役員としての勤続期間を公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている公庫等に限る。)(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
  • 3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、国立大学法人一橋大学職員退職手当規程(平成16年規則第58号。以下「職員退職手当規程」という。)第12条の規定を準用する。
  • 3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、国立大学法人一橋大学職員退職手当規程(平成16年規則第58号。以下「職員退職規程」という。)第12条の規定を準用する。
  • 4 (略)
  • 4 (略)
  • 5 第2項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職した日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定した場合の第2項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
  • 5 第2項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず当該退職した日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと課程した場合の第2項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は、当該役員が第2項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
  • 第7条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
(職員が役員に就任した場合の退職手当の支払の特例)
  • 第7条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
  • 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
  • 2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第12条に規定する在職期間とみなし、同規程を準用して得た額とする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第8条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条にかかわらず、役員退職時の本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第12条に規定する在職期間とみなし、同規程の定める算出した支給率を乗じて得た額とする。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
  • 第9条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第2項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)
  • 第9条 役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第3項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
(略) (略)
  • 附則
    この規程は、平成18年4月1日から施行する。
 

愛媛大学

改正後 改正前
(略) (略)
(退職手当の額)
  • 第4条 退職手当は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給(国立大学法人愛媛大学役員給与規程第2条に規定する俸給をいう。以下同じ。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,その者の業績評価率を乗じて得た額とする。ただし,異なる役職に引き続き在職した者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,その者の業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
(退職手当の額)
  • 第4条 退職手当は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の俸給(国立大学法人愛媛大学役員給与規程第2条に規定する俸給をいう。以下同じ。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,国立大学法人法第9条に定める国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果を参考にするなどして,学長が,0.0から2.0までの範囲内で業績に応じて決定する業績評価率を乗じて得た額とする。ただし,異なる役職に引き続き在職した者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの俸給に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,評価委員会が行う業績評価の結果を参考にするなどして,学長が0.0から2.0までの範囲内で業績に応じて決定する業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
  • 2  前項に規定する業績評価率は,国立大学法人法第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての在職期間における業績を総合的に勘案し,国立大学法人愛媛大学経営協議会の議を経て,学長が0.0から2.0までの範囲内で決定する。
(新設)
(略) (略)
  • 附則
    この規程は、平成18年11月13日から施行する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)