資料3 国立大学法人の役員報酬規程の改正について

1 役員報酬額の改正について

  • 事務局長兼務役員について職員給与規程を準用できる改正
     ⇒1法人において変更(島根大学)
  • 非常勤役員の報酬(非常勤役員手当)額の改正
     ⇒1法人において変更(鹿児島大学)

2 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について

  • 地域手当支給率の改正
     ⇒1法人において国と同様に引き上げる変更(一橋大学)

3 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等への対応状況について

  • 賞与について経営協議会の議を経て決定することとする改正
     ⇒2法人において変更(お茶の水女子大学、愛媛大学)

4 その他の改正について

  • 支給日、日割計算に係る語句の改正
     ⇒2法人において変更(電気通信大学、奈良女子大学)

役員報酬規程新旧対照表

島根大学

改正後 改正前
(事務局長を兼務する理事に関する特例)  
  • 第11条の2 事務局長を兼務する理事の給与は、前各条の規定にかかわらず、国立大学法人島根大学職員給与規程(平成16年島大規則第11号)の規定に準じて支給することができる。
(新規)
  • 附則
    この規程は、平成18年6月20日から施行し、この規程による改正後の国立大学法人島根大学役員給与規程(平成16年島大規則第5号。以下「改正後の役員給与規程」という。)第11条の2の規定は、この規程の施行の日以降支給する給与から適用する。ただし、平成18年6月に事務局長を兼務する理事に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、平成18年6月1日に改正後の役員給与規程第11条の2の規定を適用したとした場合に事務局長を兼務する理事が受けることとなる俸給及び手当の額に基づき計算した額とする。
 

鹿児島大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (1)理事 月額 250,000円
    • (2)監事 日額 30,000円
(非常勤役員手当)
  • 第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • (1)理事 日額 23,000円
    • (2)監事 日額 18,000円
  • 附則
    • この規則は、平成18年10月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
 

一橋大学

改正後 改正前
(地域手当)
  • 第11条 地域手当は、本給の月額に100分の11の支給割合を乗じて得た額を支給する。
(地域手当)
  • 第11条 地域手当は、本給の月額に100分の10の支給割合を乗じて得た額を支給する。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
  • 附則
    • 1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。
    • 2 施行日の前日から引き続き第11条の適用を受ける役員(再任された場合を除く。)の地域手当の支給割合は、同条の規定にかかわらず、100分の10とする。
 

お茶の水女子大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
  • 2~4 (略)
  • 2~4 (略)
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会等が行う業績評価の結果等も勘案し、役員としての業績に応じ、国立大学法人お茶の水女子大学経営協議会の意見を参考に、学長が100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 5 前項の規定による期末特別手当の額は、役員としての業績に応じ、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
  • 附則
    • この規程は、平成18年10月25日から施行する。
 

愛媛大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第11条 (略)
(期末特別手当)
  • 第11条 (略)
  • 2 (略)
  • 2 (略)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人法第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内で、これを増額又は減額した額とすることができる。
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、学長が、国立大学法人法第9条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内で、これを増額又は減額した額とすることができる。
  • 4 前項の規定を適用する場合は、国立大学法人愛媛大学経営協議会の議を経て、学長が決定するものとする。
(新規)
  • 5 (略)
  • 4 (略)
  • 6 (略)
  • 5 (略)
  • 附則
    • この規程は、平成18年11月13日から施行する。
 

電気通信大学

改正後 改正前
(日割計算)
  • 第10条 (略)
(日割計算)
  • 第10条 (略)
  • 2~3 (略)
  • 2~3 (略)
  • 4 第1項または第2項の規定により役員報酬等を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その役員報酬等の額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  • 4 第1項または第2項の規定により役員報酬等を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その役員報酬等の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  • 附則
    • この規程は、平成18年9月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
 

奈良女子大学

改正後 改正前
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月17日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に、支給日が休日に当たるときは、支給日の翌日に支給する。
(給与の支給日)
  • 第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は、毎月17日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給日の翌日)に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
  • 2 (略)
  • 2 (略)
  • 附則
    • この規程は、平成18年7月12日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
 

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高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)