参考資料

国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)(抄)

業務の範囲等

  • 第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
    • 五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
    • 六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
  • 2 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない
  • 3 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない

財務大臣との協議

  • 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない
    • 二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき

国立大学法人施行令(平成十五年十二月三日政令第四百七十八号)(抄)

  • 第三条 法第二十二条第一項第六号及び第二十九条第一項第五号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業とする。

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年五月六日法律第五十二号)(抄)

定義

  • 第二条 この法律において「特定大学技術移転事業」とは大学(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)について、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいう。

実施計画の承認

  • 第四条 特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる

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