資料 国立大学法人広島大学の重要な財産の譲渡について
平成18年10月
1.処分等に係る財産の内容及び評価額
- (1)区分:船舶
- (2)名称:豊潮丸(練習船)
- (3)所在地:広島県呉市宝町
- (4)仕様:全長39メートル、総トン数323トン(昭和53年7月竣工)
- (5)評価額:6,000,000円
2.処分等の条件
特になし
3.処分等の方法
時価売払(一般競争入札)
4.国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由
新船造船に伴う豊潮丸の処分であり、国立大学法人広島大学における練習船を用いた教育・研究は、新船において実施するため、業務運営上全く支障がない。
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)
(財務大臣との協議)
- 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)
【国立大学法人法第三十五条の規定による読み替え後】
(財産の処分等の制限)
- 第四十八条 独立行政法人は、文部科学省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画において国立大学法人法第三十一条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。
- 2 文部科学大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)
重要な財産の範囲
- 第十七条 法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十八条第一項に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。