参考 役員報酬規程及び退職手当規程に係るこれまでの審議状況

第5回総会(平成16年5月11日開催)

論点

  • 期末特別手当等について業績評価を反映することになっていない報酬規程については、速やかに規程の整備を図ることが望まれる。
  • 期末特別手当等を国立大学法人評価委員会における業績評価のみを参考又は勘案して決定するとしているものについては、同委員会が行う業績評価以外の評価要素も加えることを検討することが望ましい。
  • 法人が実際に支給を想定していないような高い号俸の報酬を支給するものと誤解を招く恐れがあるものについては、実態に即した適切な報酬の範囲を定めることが望ましい。
  • 法人化のメリットを最大限に活かした在り方を検討するなど、人事の活性化に資する報酬の在り方を検討することが望ましい。
  • 退職手当の算定に当たり、「国立大学法人評価委員会が決定する業績勘案率を乗じる」等と規定しているものについては、別の方法で業績評価を行い、それを反映することを検討することが望ましい。

第2回専門部会(平成17年2月25日開催)

(例示)【福井大学役員報酬規程】(第2回専門部会 資料3-1)

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条
    • 3学長は、常勤役員の職務の困難度、経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て前項各号の範囲を超えて本給を決定することができる。
(本給)
  • 第4条
    • 3(新設)

(論点)

 国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにする際にも、法人の規則で報酬額等を規定する必要がある。

第3回専門部会(平成17年4月26日開催)

(例示)【佐賀大学役員報酬規程】(第3回専門部会 机上資料)

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第9条
    • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じて、学長がこれを増額し、又は減額することができる。
(期末特別手当)
  • 第9条
    • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

(論点)

 期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。

【埼玉大学役員報酬規程】(第3回専門部会 机上資料)

改正後 改正前
(本給)
  • 第7条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする
    • (3) 監事 843,000円
(本給)
  • 第7条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする
    • (3) 監事 906,000円

(論点)

 他大学に比し監事の俸給が高いのではないか。

第5回専門部会(平成17年8月4日開催)

【東京大学役員報酬規程】(第5回専門部会 資料4)

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤の役員の非常勤役員手当額は、総長が個別に決定する
(非常勤役員手当)
  • 第11条 非常勤の役員の非常勤役員手当額は、別表第3のとおりとする。
別表第3(第11条第1項関係)
非常勤役員手当額表
対象役員 非常勤役員手当額
非常勤役員日額 33,000円

(論点)

 非常勤手当の額について学長等が個別に決定する場合においては、経営協議会の議論に諮って決めるなど、何らかの形で公表するということをきちんと明記するべきではないか。

第6回専門部会(平成18年2月24日開催)

【政策研究大学院大学役員報酬規程】(第6回専門部会 資料6)

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 1,069,000円
    • 理事 1,069,000円を限度として学長が決定する額
    • 監事 783,000円を限度として学長が決定する額
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 1,069,000円
    • 理事 783,000円から1,069,000円までの範囲内で学長が決定する額
    • 監事 573,000円から783,000円までの範囲内で学長が決定する額
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う評価の結果を参考にし、その者の業績に応じて、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
    • 2 (略)
    • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当の本給月額は、次のとおりとする。
    • 理事 200,000円を限度として学長が決定する額
    • 監事 150,000円を限度として学長が決定する額
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額50,000円から200,000円までの範囲内で学長が決定する額
    • 監事 月額50,000円から150,000円までの範囲内で学長が決定する額
  • 2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別にその額を決定することができる。
 
附則 (平成17年4月1日17規程第2号)
  • この規程は、平成17年4月1日から施行する。
 

(論点)

 非常勤役員手当の額について、学長が支給額の限度を超えて個別にその額を決定する場合においては、経営協議会の議に諮った上で決めるということを規程上明記するべきではないか。また、仮にその範囲を超えて支給することになった場合は、その額を規定する必要があるのではないか。

役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点について(通知)

16文科人第87号平成16年6月8日

各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長

文部科学省大臣官房人事課長
板東 久美子(公印省略)

 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程について、平成16年5月11日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会(第5回)の審議等における主な論点を別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。
 ついては、これらを参考の上、国立大学法人法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いします。

【お問い合わせ先】
役員報酬関係 大臣官房人事課給与班給与第三係
03-5253-4111(代表)(内線2934)
役員退職手当関係 同 福利厚生室福祉第二係
03-5253-4111(代表)(内線2144)

別紙 役員報酬規程等に関する国立大学評価委員会の審議等における主な論点

1 役員報酬規程関係

  • 法律上、役員の報酬等はその役員の業績が考慮されるものでなければならないとされている(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第52条第1項)ことから、少なくとも、期末特別手当等(いわゆるボーナス)について業績評価を反映することになっていない報酬規程については、速やかに規定の整備を図ることが望まれる。
  • 期末特別手当等を国立大学法人評価委員会における業績評価のみを参考又は勘案して決定するとしているものについては、同委員会が実施する年度評価は、主に中期目標の達成に向けた事業の進行状況を確認するものであり、個々の役員の業績をそれのみで判断することが難しい場合もあり得ること、及び、勤務実績などによる多面的な業績評価の反映が必要と考えられることから、同委員会が行う業績評価以外の評価要素も加えることを検討することが望ましい。
  • 国の指定職俸給表をそのまま基本給与表として定めるなどにより、この範囲内で役員の報酬を学長が定めるとしている報酬規程の中には、当該法人が実際に支給を想定していないような高い号俸の報酬を支給するものと誤解を招く恐れがあるものが見受けられるので、このようなものについては、実態に即した適切な報酬の範囲を定めることが望ましい。
     一方、将来において、国内外の優れた者を学長等に招へいするにあたり、高額の報酬等を提示する必要があるなど特別な場合には、高額の報酬の支給を決定できることとするなど、弾力的な運用を図ることが可能となるような規定とすることが望ましい。
  • 各法人の報酬規程は、いずれも法人化前の給与体系を踏襲しているように見受けられるが、今後は、法人化のメリットを最大限に活かした在り方を検討するなど、人事の活性化に資する報酬のあり方を検討することが望ましい。

2 役員退職手当規程関係

  • 退職手当の算定に当たり、業績の考慮の方法として、「国立大学法人評価委員会が決定する業績勘案率を乗じる」等と規定しているものについては、同委員会は退職手当算定のための業績勘案率を決定することを予定していないことから、別の方法で業績評価を行い、それを反映することを検討することが望まれる。

国立大学法人等の役員報酬規程について(情報提供)

事務連絡
平成17年3月15日

各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長

文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦

 標記のことについて、平成17年3月4日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会総会(第8回)において、国立大学法人分科会・業務及び財務等審議専門部会に付託された事項のうち「国立大学法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正について」の審議結果として下記のことが報告されましたので、参考までにお知らせします。
 なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。

 専門部会における議論の際に、国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、その際でも、法人の規則で報酬額等を規定する必要があるとの意見があった。

大臣官房人事課給与班給与第三係
03-5253-4111(代表)(内線2934)

国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程について(情報提供)

事務連絡
平成17年5月18日

各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長

文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦

 標記のことについて、平成17年4月26日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第3回)の審議において下記のとおりの議論がなされましたので、各法人においては、支給額の決定方法の透明性の確保の観点から、期末特別手当等の増減額の範囲の定めの有無にかかわらず、支給手続等について、速やかに検討願います。
 また、退職手当における業績を考慮するにあたっても同様なことが考えられることから併せて検討願います。
 なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。

 期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、上限なく増額等が行われるとも考えられ、支給手続きにおいて、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。

役員報酬関係 大臣官房人事課給与班給与第三係
03-5253-4111(代表)(内線2934)
役員退職手当関係 同 福利厚生室福祉第二係
03-5253-4111(代表)(内線2144)

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高等教育局高等教育企画課