- 第5条 (略)
- 3 (略)
- 4 第1項の規定に該当する役員が退職した場合(前項に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日における本給月額に役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規則に規定する在職期間とみなして,同規則の規定を準用して算出した支給率を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において役員の在職期間については,その者の業績に応じ,経営協議会の議を経てこれを増額し,又は減額することができる。
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- 第5条 (略)
- 2 (略)
- 3 (略)
- 4 第1項の規定に該当する役員が退職した場合(前項に該当する退職の場合を除く。)における退職手当の額については,第2条の規定にかかわらず,当該退職の日における本給月額に役員としての引き続いた在職期間を教職員退職手当規則に規定する在職期間とみなして,同規則の規定を準用して算出した支給率を乗じて得た額に相当する額とする。この場合において役員の在職期間については,その者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。
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