資料4 国立大学法人の役員報酬規程の改正について

1 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更について

常勤役員の報酬水準についての改正

  • ⇒ 70法人において0.3パーセント引き下げる変更(北海道大学 外69法人)
  • ⇒ 1法人において0.6パーセント引き下げる変更(岐阜大学)
  • ⇒ 1法人において10,000円引き下げる変更(新潟大学)

非常勤役員の報酬水準についての改正

  • ⇒ 11法人において0.3パーセント引き下げる変更(室蘭工業大学 外10法人)

賞与における期別支給割合の改正

  • ⇒ 36法人において変更(北海道大学 外35法人)

2 その他役員報酬額の改正について

常勤理事の本給月額の上限に関する改正

  • ⇒ 1法人において変更(佐賀大学)

非常勤役員の報酬(非常勤役員手当)の弾力化

  • ⇒ 1法人において変更(岐阜大学)

3 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等への対応状況について

賞与における国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素として、役員の職務実績の勘案等を追加

  • ⇒ 1法人において変更(滋賀大学)

賞与について経営協議会の議を経て決定することとする改正

  • ⇒ 5法人において変更(山梨大学、愛知教育大学、滋賀大学、京都教育大学、鳥取大学)

4 その他の改正について

賞与における在職期間の明確化

  • ⇒ 1法人において変更(鳥取大学)

国立大学法人の役員報酬規程の改正状況(国家公務員の平成17年度給与改定考慮分)

今回報告分の状況(72法人)

主な改正区分 適用時期 合計
俸給表 賞与(平成17年12期分) 12月 1月 2月 3月末日
△0.3パーセント +0.05月 2       2(2.3パーセント)
+0.05月(年額調整あり) 4       4(4.6パーセント)
+0.025月 27 1     28(32.2パーセント)
+0.017月 2       2(2.3パーセント)
+0.015月 3       3(3.4パーセント)
+0月 22 7 1 1 31(35.6パーセント)
△0.6パーセント +0.025月 1       1(1.1パーセント)
△10,000円 +0.05月 1       1(1.1パーセント)
合計 62(71.3パーセント) 8(9.2パーセント) 1(1.1パーセント) 1(1.1パーセント) 72(82.8パーセント)

 ※「合計」欄の割合は全国立大学法人87法人に対する割合。

<参考>

未報告法人の改正等の予定

主な改正区分 適用時期 合計 該当法人名
俸給表 賞与(平成17年12期分) 年度内改正予定 改正予定なし
△0.3パーセント 改正なし 7 7(8.0パーセント) 福島大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、琉球大学
改正予定なし 8 8(9.2パーセント) 弘前大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、宇都宮大学、東京工業大学、総合研究大学院大学
合計  7(8.0パーセント) 8(9.2パーセント) 15(17.2パーセント)  

 ※「合計」欄の割合は全国立大学法人87法人に対する割合。

別紙 国家公務員給与改定を踏まえた役員報酬規程改正一覧

法人名 常勤役員 非常勤役員 賞与 適用日 備考
北海道大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
北海道教育大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
室蘭工業大学 △0.3パーセント △0.3パーセント 平成17年12月1日  
小樽商科大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
帯広畜産大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
旭川医科大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
北見工業大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
岩手大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
茨城大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
筑波大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.017月
筑波技術大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
群馬大学 △0.3パーセント +0.025月 平成18年1月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
埼玉大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
千葉大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
東京大学 △0.3パーセント 別定 平成18年1月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
東京医科歯科大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日  
東京外国語大学 △0.3パーセント +0.015月 平成17年12月1日  
東京学芸大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
東京農工大学 △0.3パーセント +0.017月 平成17年12月1日  
東京芸術大学 △0.3パーセント 平成18年1月1日  
東京海洋大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
お茶の水女子大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
電気通信大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.025月
一橋大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
横浜国立大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.025月
新潟大学 △10,000円 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.05月
長岡技術科学大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
上越教育大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
富山大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
金沢大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
福井大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
山梨大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.015月
信州大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
岐阜大学 △0.6パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
名古屋大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
愛知教育大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.025月
豊橋技術科学大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
三重大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.025月
滋賀大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.025月
滋賀医科大学 △0.3パーセント 平成18年2月1日  
京都大学 △0.3パーセント △0.3パーセント 平成17年12月1日  
京都教育大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0月
大阪大学 △0.3パーセント △0.3パーセント 別定 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.05月(年額調整あり)
大阪外国語大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
大阪教育大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.025月
兵庫教育大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.025月
神戸大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成18年1月1日 職員の賞与引き上げは0.025月
奈良教育大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
奈良女子大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
和歌山大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 年額調整あり
鳥取大学 △0.3パーセント 平成18年1月1日  
島根大学 △0.3パーセント +0.05月 平成18年3月31日 17年12月期の賞与引き上げは0月
岡山大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.015月 平成17年12月1日  
広島大学 △0.3パーセント △0.3パーセント 平成17年12月1日  
山口大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
徳島大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
鳴門教育大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
香川大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
愛媛大学 △0.3パーセント △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
高知大学 △0.3パーセント 平成18年1月1日  
福岡教育大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.05月
九州大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
佐賀大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
長崎大学 △0.3パーセント 職員準拠 平成17年12月1日 職員の賞与引き上げは0.025月
熊本大学 △0.3パーセント 平成18年1月1日  
大分大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
宮崎大学 △0.3パーセント 平成17年12月1日  
鹿児島大学 △0.3パーセント 平成18年1月1日  
鹿屋体育大学 △0.3パーセント +0.025月 平成17年12月1日  
政策研究大学院大学 △0.3パーセント +0.05月 平成17年12月1日 年額調整あり
北陸先端科学技術大学院大学 △0.3パーセント 別定 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.025月
奈良先端科学技術大学院大学 △0.3パーセント 別定 平成17年12月1日 17年12月期の賞与引き上げは0.05月(年額調整あり)
  • ※ 「常勤役員」及び「非常勤役員」欄の割合は、報酬月額等の引き下げの平均割合又は額を示す。
  • ※ 「賞与」欄は報酬規程上の支給割合の変更等を示す。

参考 国家公務員における平成17年度の給与改定(概要)

(1)俸給表等

  1. 全俸給表の全俸給月額を引き下げ(マイナス0.3パーセント)
  2. 扶養手当の引下げ(配偶者に係る額13,500円から13,000円)

(2)賞与

  1. 期末・勤勉手当(一般職員) 年間4.4月から4.45月
  2. 期末特別手当(指定職職員) 年間3.3月から3.35月

(3)実施時期等

 公布の日の属する月の翌月の初日から実施(平成17年12月1日実施)
(注)4月からの年間給与について均衡を図るため、12月期の期末手当、期末特別手当による調整措置を実施

(参考)指定職俸給表の改定推移

(~平成17年11月30日)   (平成17年12月1日~)
号俸 俸給月額
1 573,000円
2 636,000円
3 704,000円
4 783,000円
5 843,000円
6 906,000円
7 991,000円
8 1,069,000円
9 1,146,000円
10 1,227,000円
11 1,301,000円
号俸 俸給月額
1 571,000円
2 634,000円
3 701,000円
4 780,000円
5 840,000円
6 903,000円
7 988,000円
8 1,065,000円
9 1,142,000円
10 1,223,000円
11 1,297,000円

役員報酬規程新旧対照表

佐賀大学

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給は月額とし、次の各号に定めるとおりとする。
    • (1)学長1,142,000円
    • (2)理事903,000円~701,000円
    • (3)監事780,000円
  • 2(略)
(本給)
  • 第4条 常勤役員の本給は月額とし、次の各号に定めるとおりとする。
    • (1)学長1,146,000円
    • (2)理事991,000円~704,000円
    • (3)監事783,000円
  • 2(略)
 附則
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
 

岐阜大学

改正後 改正前
(非常勤役員手当)
第7条  非常勤役員手当は、別表2のとおりとする。

別表2
役員の区分 手当額
理事 360,000円(月額)又は
37,000円(日額)
監事 35,000円(日額)
(非常勤役員手当)
第7条  非常勤役員手当は、別表2のとおりとする。

別表2
役員の区分 手当額
理事 37,000円(日額)
監事 35,000円(日額)
  附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
 

滋賀大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第9条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき基本給の月額、基本給の月額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、職員給料規程第25条第2項に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第9条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該常勤の役員が受けるべき基本給の月額、基本給の月額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、職員給料規程第25条第2項に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、学長が経営協議会に諮った上で、次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、学長が次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
  • 一 学長 国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果及び職務実績等を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額のその100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • 一 学長 国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額のその100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額した額
  • 二 (略)
  • 4 (略)
  • 二 (略)
  • 4 (略)
   附則
(施行期日)
  1. この規程は、平成17年12月1日から施行する。(平成17年12月に支給する期末特別手当に関する特例)
  2. 平成17年12月に支給する期末特別手当においては、第9条第2項中、「100分の175」とあるのは、「100分の172.5」とする。
 

山梨大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第11条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し又は死亡した場合はその日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びに俸給月額に100分の45を乗じて得た額を加えた額を基礎額として、当該基礎額に表一に定める支給月ごとの支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。
表一 期末特別手当支給割合
支給月 支給割合
6月 100分の160
12月 100分の175

表二 在職期間別支給割合
在職期間 割合
6か月 100分の100
5か月以上6か月未満 100分の80
3か月以上5か月未満 100分の60
3か月未満 100分の30
(期末特別手当)
  • 第11条 (略)
  • 2 (同左)
  • 3 (略)
  • 4 第2項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその他の事情等を勘案し経営協議会に諮った上で、学長が、その職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  • 3 (略)
  • 4 第2項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその他の事情等を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  附則(平成17年11月15日)
(施行期日)
この規程は、決定の日の属する月の翌月の初日(決定の日が初日であるときは、その日)から施行する。
 

愛知教育大学

改正後 改正前
(通勤手当等)
  • 第5条 通勤手当及び期末特別手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条、第19条の8の規定に準じて支給する。ただし、期末特別手当については、学長が文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員の職務の困難度、実績等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(通勤手当等)
  • 第5条 通勤手当及び期末特別手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条、第19 条の8の規定に準じて支給する。ただし、期末特別手当については、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にし、学長が、その職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  附則
この規程は、2005年12月12日から施行し、2005年12月1日から適用する。
 

京都教育大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職又は死亡した常勤の役員にあっては、退職又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額に調整手当の額を加算した額と基本給に調整手当を加算した額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額を合算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
(期末特別手当)
  • 第8条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職又は死亡した常勤の役員にあっては、退職又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給の月額に調整手当の額を加算した額と基本給に調整手当を加算した額に100分の20を乗じて得た額及び基本給の月額に100分の25を乗じて得た額を合算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
  • 表 (略)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案し、役員を除く経営協議会委員の議を経て、期末特別手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  • 表 (略)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、期末特別手当の額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  附則
この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、平成17年12月に支給する期末特別手当の額については、基礎となる額に100分の170を乗じて得た額とする。
 

鳥取大学

改正後 改正前
(期末特別手当)
  • 第13条 (略)
  • 2 期末特別手当の支給額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額及び異動保障手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額並びに俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該役員の在職期間の区分に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
    在職期間 割合
    6箇月 100分の100
    5箇月以上6箇月未満 100分の80
    3箇月以上5箇月未満 100分の60
    3箇月未満 100分の30
(期末特別手当)
  • 第13条 (略)
  • 2 (同左)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、各役員の在職期間における業績を勘案し、鳥取大学経営協議会に諮った上で、これを増額し、又は減額することができる。
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、各役員の在職期間における業績を勘案し、これを増額し、又は減額することができる。
  • 4 基準日以前6箇月以内の期間において、国家公務員又は本学職員から引き続き常勤役員になった者については、その者の当該国家公務員又は本学職員としての引き続いた在職期間(当該在職期間について、鳥取大学役員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第94号)第5条第1項及び第3項並びに第6条第2項の適用を受ける場合に限る。)を常勤役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 5~11 (略)
  • 4 基準日以前6箇月以内の期間において、国家公務員、国立大学法人職員等(本学職員を含む。)から引き続き常勤役員になった者については、その者の当該職員等としての引き続いた在職期間を常勤役員としての引き続いた在職期間とみなす。
  • 5~11 (略)
  附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
 

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課