資料1‐1 新潟大学の株式会社新潟ティーエルオーへの出資について
1.概要
新潟大学は株式会社新潟ティーエルオー(以下、「新潟TLO」という。)への出資を行うため、国立大学法人法第22条第2項に基づく文部科学大臣の認可申請書を提出したところである。このため、同法に基づき国立大学法人評価委員会において意見を求めるものである。
また、申請書及び本委員会の意見等をもとに、同法に基づく財務大臣との協議を行おうとするものである。
2.出資の目的
新潟大学は、中期目標・中期計画に研究成果の活用を通じた社会貢献を掲げるとともに、外部資金の獲得による自立的な運営を目指し、発明の啓発や、組織的・戦略的な知的財産創出の体制整備を行い、一方で、特許等のライセンス活動は新潟TLOを活用することで効率性・経済性を図っている。
また新潟TLOにとっても、大学は知の源泉であり、営業活動には大学組織との連携や大学の方針等と密接な関係を持つことから、一体的な取組みを必要としている。
新潟大学と新潟TLOは、相互補完的関係で双方の目的の実現を目指しており、出資は、新潟TLOの財政基盤の強化や社会的な認知・信頼が得られること、また新潟大学は株主として経営参画することにより、知的財産サイクルの好循環と研究成果の社会還元に繋がるものである。
3.出資額(取得株数)
500万円(100株)
※1株5万円 ※出資の財源は特許料収入(平成17年度950万円納入済)
4.出資しようとする相手方
株式会社新潟ティーエルオー
- 本社:新潟市五十嵐2の町8050
- 設立:平成13年11月
- 代表取締役社長:結城 洋司
- 資本金:5,000万円
- 総発行株数:1,000株(一株株価:5万円)
- 予定総発行株数:1,400株
- 経常利益:689万円(繰越利益:135万円)〔平成17年3月期〕
役員構成
- 取締役(計14名) 結城 洋司 株式会社新潟ティーエルオー代表取締役社長
- 取締役 古泉 肇 亀田製菓株式会社取締役会長
- 取締役 橋本 誠 大川トランスティル株式会社代表取締役
- 取締役 内田 力 株式会社コロナ代表取締役社長
- 取締役 関根 繁明 明和工業株式会社代表取締役社長
- 取締役 吉原 祐 三条信用金庫 理事
- 取締役 目黒 剛 株式会社バイオリサーチセンター代表取締役社長
- 取締役 布村 成具 新潟工科大学 学長
- 取締役 長谷川 富市 新潟大学工学部 教授
- 取締役 佐藤 博 新潟大学医歯学総合病院 薬剤部長
- 取締役 桝田 正美 新潟大学大学院自然科学研究科 教授
- 取締役 高橋 豊 財団法人にいがた産業創造機構 副理事長
- 取締役 柳 和久 長岡技術科学大学工学部 教授
- 取締役 瀬下 一三 第四ジーシービー株式会社 社長
株主構成
分類 |
持株数(持株比率) |
取締役(5名) |
38株 |
(2.7パーセント) |
新潟大学 |
100株 |
(7.1パーセント) |
個人(新潟大学教員127名) |
230株 |
(16.4パーセント) |
個人(その他) |
414株 |
(29.6パーセント) |
団体(新潟大学同窓会等) |
64株 |
(4.6パーセント) |
企業 |
254株 |
(18.1パーセント) |
その他 |
300株 |
(21.4パーセント) |
計 |
1,400株 |
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参考資料
国立大学法人法(平成十五年七月十六日法律第百十二号)(抄)
業務の範囲等
- 第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
- 五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
- 六 当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。
- 2 国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 3 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
財務大臣との協議
- 第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 二 第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
国立大学法人施行令(平成十五年十二月三日政令第四百七十八号)(抄)
- 第三条 法第二十二条第一項第六号及び第二十九条第一項第五号の政令で定める事業は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項の特定大学技術移転事業とする。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年五月六日法律第五十二号)(抄)
定義
- 第二条 この法律において「特定大学技術移転事業」とは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における技術に関する研究成果(以下「特定研究成果」という。)について、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいう。
実施計画の承認
- 第四条 特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。