改正後 | 改正前 |
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(本給)
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(本給)
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国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにする際にも、法人の規則で報酬額等を規定する必要がある。
改正後 | 改正前 |
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(期末特別手当)
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(期末特別手当)
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期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。
【埼玉大学役員報酬規程】(第3回専門部会 机上資料)
改正後 | 改正前 |
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(本給)
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(本給)
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他大学に比し監事の俸給が高いのではないか。
改正後 | 改正前 | ||||
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(非常勤役員手当)
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(非常勤役員手当)
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非常勤手当の額について学長等が個別に決定する場合においては、経営協議会の議論に諮って決めるなど、何らかの形で公表するということをきちんと明記するべきではないか。
16文科人第87号
平成16年6月8日
各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿
文部科学省大臣官房人事課長
板東 久美子
(公印省略)
国立大学法人及び大学共同利用機関法人の役員報酬規程及び退職手当規程について、平成16年5月11日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会(第5回)の審議等における主な論点を別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。
ついては、これらを参考の上、国立大学法人法の趣旨を踏まえた適切な対応をお願いします。
(お問い合わせ先)
役員報酬関係 大臣官房人事課給与班給与第三係
電話:03‐5253‐4111(内線2934)
役員退職手当関係 大臣官房人事課福利厚生室福祉第二係
電話:03‐5253‐4111(内線2144)
別紙
事務連絡
平成17年3月15日
各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿
文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦
標記のことについて、平成17年3月4日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会総会(第8回)において、国立大学法人分科会・業務及び財務等審議専門部会に付託された事項のうち「国立大学法人の役員報酬規程及び退職手当規程の改正について」の審議結果として下記のことが報告されましたので、参考までにお知らせします。
なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。
記
専門部会における議論の際に、国内外の優れた者を学長等に招へいするなどの特別な場合に、高額な報酬の支給を決定できることとするような弾力的な運用を図れるようにすることは妥当と考えるが、その際でも、法人の規則で報酬額等を規定する必要があるとの意見があった。
(お問い合わせ先)
大臣官房人事課給与班給与第三係
電話:03‐5253‐4111(内線2934)
事務連絡
平成17年5月18日
各国立大学法人学長 殿
各大学共同利用機関法人機構長 殿
文部科学省大臣官房人事課長
布村 幸彦
標記のことについて、平成17年4月26日に開催されました文部科学省国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第3回)の審議において下記のとおりの議論がなされましたので、各法人においては、支給額の決定方法の透明性の確保の観点から、期末特別手当等の増減額の範囲の定めの有無にかかわらず、支給手続等について、速やかに検討願います。
また、退職手当における業績を考慮するにあたっても同様なことが考えられることから併せて検討願います。
なお、役員報酬規程等に関する国立大学法人評価委員会の審議等における主な論点については、平成16年6月8日付けで大臣官房人事課長より通知していることを参考までに申し添えます。
記
期末特別手当等について、増額又は減額の範囲を削除したものについては、上限なく増額等が行われるとも考えられ、支給手続きにおいて、例えば各法人の経営協議会に諮った上で支給額を決定することを明記するなど、法人内において対外的に説明が可能なルールを整備するのが望ましい。
(お問い合わせ先)
役員報酬関係 大臣官房人事課給与班給与第三係
電話:03‐5253‐4111(内線2934)
役員退職手当関係 大臣官房人事課福利厚生室福祉第二係
電話:03‐5253‐4111(内線2144)
高等教育局高等教育企画課