資料6 国立大学法人の役員報酬規程及び役員退職手当規程の改正について

【役員報酬規程関係】(6法人)

1 役員報酬額の改正について

  • 役員の報酬額の下限の撤廃
     ⇒ 1法人において変更(政策研究大学院大学)
  • 非常勤役員の報酬(非常勤役員手当)の弾力化
     ⇒ 1法人において変更(京都工芸繊維大学)

2 国立大学法人評価委員会の審議における主な論点等への対応状況について

  • 賞与における業績評価等の反映
     ⇒ 1法人において変更(九州工業大学)
  • 賞与における国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素として、役員の職務実績の勘案等を追加
     ⇒ 3法人において変更(北海道教育大学、九州大学、政策研究大学院大学)
  • 賞与について経営協議会の議を経て決定することとする改正
     ⇒ 1法人において変更(京都工芸繊維大学)

3 その他の改正について

  • 単身赴任手当及び調整手当の新設
     ⇒ 1法人において変更(金沢大学)

【役員退職手当規程関係】(2法人)

評価に関する整備等に係る改正について

  • 評価について経営協議会の議を経て決定することとする改正
     ⇒ 1法人において変更(山梨大学)
  • 退職に係る条件の明確化、並びに、評価について経営協議会の議を経て学長が決定することとする改正
     ⇒ 1法人において変更(京都工芸繊維大学)

役員報酬規程新旧対照表

政策研究大学院大学

改正後 改正前
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 1,069,000円
    • 理事 1,069,000円を限度として学長が決定する額
    • 監事 783,000円を限度として学長が決定する額
(本給)
  • 第4条 常勤の役員の本給月額は、次のとおりとする。
    • 学長 1,069,000円
    • 理事 783,000円から1,069,000円までの範囲内で学長が決定する額
    • 監事 573,000円から783,000円までの範囲内で学長が決定する額
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う評価の結果を参考にし、その者の業績に応じて、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(期末特別手当)
  • 第7条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 前項の規定による期末特別手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当の本給月額は、次のとおりとする。
    • 理事 200,000円を限度として学長が決定する額
    • 監事 150,000円を限度として学長が決定する額
  • 2 前項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認めた場合は、別にその額を決定することができる。
(非常勤役員手当)
  • 第8条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
    • 理事 月額50,000円から200,000円までの範囲内で学長が決定する額
    • 監事 月額50,000円から150,000円までの範囲内で学長が決定する額
  附則(平成17年4月1日17規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
 

京都工芸繊維大学

改正後 改正前
(調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当)
  • 第5条 (略)
  • 2 前項の規定による期末特別手当の額は、当該役員の職務実績に応じ、経営協議会の議を経て学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする。
(調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当)
  • 第5条 (略)
  • 2 前項の規定による期末特別手当の額は、当該役員の職務実績に応じ、学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする。
(非常勤役員手当)
  • 第6条 非常勤役員手当は、次に掲げる金額の範囲内で学長が定める額とする。
    • 理事 月額94,000円から376,000円まで
    • 監事 月額82,000円から328,000円まで
  • 2 (略)
  • 3 (略)
  • 4 (略)
(非常勤役員手当)
  • 第6条 非常勤役員手当は、月額82,000円とする。
  • 2 (略)
  • 3 (略)
  • 4 (略)
  附則
この規則は、平成17年10月31日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
 

九州工業大学

改正後 改正前

(期末特別手当)

  • 第9条 期末特別手当は、職員給与規定第36条に定める常勤職員の例に準じて支給する。ただし、国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果等を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

(期末特別手当)

  • 第9条 期末特別手当は、職員給与規定第36条に定める常勤職員の例に準じて支給する。
  附則
この規程は、平成17年6月23日から施行する。
 

北海道教育大学

改正後 改正前

(期末特別手当)

  • 第11条 (略)
  • 2 前項に規定する期末特別手当の額は、国立大学法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果及び職務実績等を勘案し、学長が、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。

(期末特別手当)

  • 第11条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、国立大学法人法第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う業務評価の結果を勘案し、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
 

九州大学

改正後 改正前

(期末特別手当)

  • 第11条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 総長は、国立大学法人評価委員会が行う前年度の業績評価の結果及び業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額をその100分の10の範囲内で増額又は減額することができる。
  • 4 (略)

(期末特別手当)

  • 第11条 (略)
  • 2 (略)
  • 3 総長は、国立大学法人評価委員会が行う前年度の業績評価の結果を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額をその100分の10の範囲内で増額又は減額することができる。
  附則
この規則は、平成17年9月22日から施行する。
 

金沢大学

改正後 改正前

(趣旨)

  • 第1条 この規則は、国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めるものとする。

(趣旨)

  • 第1条 この規則は、国立大学法人金沢大学の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めるものとする。

(報酬の種類)

  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • 第3条から第5条 (略)

(報酬の種類)

  • 第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、本給、通勤手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
  • 第3条から第5条 (略)

(調整手当)

  • 第6条 調整手当は、国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第14条第1項に規定する支給地域に在勤していた者のうち、国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者、地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員であった者から引き続き本学の常勤の役員に就任したものに支給する。
  • 2 調整手当の月額その他調整手当の支給に関しては、職員給与規程の例による。
 

(通勤手当)

  • 第7条 通勤手当は、職員給与規程第16条に定める通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
  • 2 (略)

(通勤手当)

  • 第6条 通勤手当は、国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に定める通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
  • 2 (略)

(単身赴任手当)

  • 第8条 単身赴任手当は、職員給与規程第17条に規定する支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
  • 2 単身赴任手当の月額その他単身赴任手当の支給に関しては、職員給与規程の例による。
 

(期末特別手当)

  • 第9条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給及び調整手当の月額に、本給及び調整手当の月額の合計額に100分の45を乗じて得た額を合算して得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
    表 (略)
  • 3から7 (略)
  • 第10条 (略)
  • 第11条 (略)
  • 第12条 (略)
  • 第13条 (略)

(期末特別手当)

  • 第7条 (略)
  • 2 期末特別手当の額は、それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し、若しくは解任され、又は死亡した場合にあっては、退職し、若しくは解任され、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給の月額に、本給の月額に100分の45を乗じて得た額を合算して得た額を基礎として、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
    表 (略)
  • 3から7 (略)
  • 第8条 (略)
  • 第9条 (略)
  • 第10条 (略)
  • 第11条 (略)
  附則
この規則は、平成17年9月16日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
 

役員退職手当規程新旧対照表

山梨大学

改正後 改正前
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
  • 2 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその他の事情等を勘案し経営協議会に諮った上で、学長が、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(退職手当の額)
  • 第2条 (略)
  • 2 前項の規定による退職手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその他の事情等を勘案して、学長が、その額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
  附則(平成17年11月15日)
この規則は、平成17年11月15日から施行する。
 

京都工芸繊維大学

改正後 改正前
(趣旨)
  • 第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(常勤の者に限る。以下「役員」という。)が退職した場合(解任され、死亡し、又は常勤でなくなった場合を含む。以下同じ。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
  • 第1条 この規則は、国立大学法人京都工芸繊維大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(非常勤の者を除く。以下「役員」という。)が退職した場合(解任され、又は死亡した場合を含む。以下同じ。)の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の額)
  • 第4条 (略)
  • 2 前項の規定による退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする
(退職手当の額)
  • 第4条 (略)
  • 2 前項の規定による退職手当の額は、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することがある
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第10条 (略)
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
  • 第10条 (略)
  • 2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することがある
  附則
この規則は、平成17年10月31日から施行し、平成17年9月30日から適用する。
 

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