(参考)財務諸表の承認及び積立金の新法人の最初の中期目標期間への繰越承認に係る根拠法令

参照条文

国立大学法人法(平成15年7月16日法律第112号)(抄)

積立金の処分

  • 第32条
     国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第22条第1項又は第29条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
  • 2 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
  • 3 国立大学法人等は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
  • 4 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)(抄)【読み替え後】

財務諸表

  • 第38条
     国立大学法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  • 2~4 (略)

利益及び損失の処理

  • 第44条
     国立大学法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない
  • 2 国立大学法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
  • 3 国立大学法人は、第1項に規定する残余があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第2項第6号の剰余金の使途に充てることができる。
  • 4 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない
  • 5 (略)

国立大学法人法施行令(平成15年12月3日政令第478号)(抄)

積立金の処分に係る承認の手続

  • 第4条
     国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る準用通則法(法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第32条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
    • 一 法第32条第1項の規定による承認を受けようとする金額
    • 二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
  • 2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

国立大学法人法施行規則(平成15年12月19日文部科学省令第57号)(抄)

積立金の処分に係る申請書の添付書類

  • 第25条
     国立大学法人法施行令第4条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める事項を記載した書類とする。

剰余金の処理及び積立金・目的積立金の取扱い

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