資料4‐2 平成16年度決算における剰余金の繰越承認について(報告)

1.剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る大臣承認の範囲

 前回の国立大学法人評価委員会 国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(第6回 平成17年8月4日)において、平成16年度決算剰余金に係る国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第44条第3項に基づく大臣承認(以下「繰越承認」という。)については、文部科学大臣による繰越承認(経営努力認定)を行って差し支えない旨意見をいただいたところ。
 その後の関係当局との折衝の結果剰余金(当期総利益)のうち、現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額(以下「事業実施可能額」という。)について、繰越承認の対象とすることとなった。

2.現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額

  1. 決算時点における現金のうち、使途が特定されていないもの(収入・支出決算額における余剰)……「平成16年度収入・支出決算額調書」3.「改 収入-支出」(27,814百万円)(a)
  2. 平成17年度入学者に係る授業料の前納を行わず、事業実施を翌事業年度以降に繰り延べた相当額……「平成16年度収入・支出決算額調書」「(参考)17年度入学者に係る授業料前倒し分相当」(25,975百万円)(b)

3.各国立大学法人の剰余金の繰越承認の額

 平成17年12月20日付けにて89国立大学法人の剰余金110,170百万円のうち、52,585百万円について剰余金の繰越承認を行った。
 なお、当該事業実施可能額については、実際に事業の用に供することが可能な額であり、過不足がないことについて各大学の了解を得ている。

4.大臣承認の対象外である決算剰余金の取扱い

 今般、大臣承認の対象外とした剰余金は、国から承継された資産の見合いで、現金の裏付けが無いか、あっても減価償却費相当として当該資産の取替更新用の財源であると考えられるため、中期目標期間終了時において国庫納付の対象外とする見込みである。

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