参考3
剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について
ポイント
- 剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認(以下「経営努力認定」という。)の基本的仕組みは、独立行政法人と同様である。
剰余金がある場合、各国立大学法人は経営努力を立証し、文部科学大臣は、評価委員会の意見聴取及び財務大臣協議を経て承認することとされている。
- 準用通則法第44条第1項に定める残余がある場合、国立大学法人は、行うべき事業を行ったことを
- 学生収容定員を在籍者が一定率以上で充足していること
- 特別教育研究経費により措置された事業及び法人内予算におけるプロジェクト事業等については、具体的な成果又は進捗状況
を説明することにより立証し、それを受けて、文部科学大臣は原則として経営努力認定を行い、国立大学法人は剰余金を繰り越すことができる。
具体的な取り扱い
基本的な考え方
計画通り事業を実施すれば収支均衡
↓
各法人は、行うべき事業を行ったことを立証
↓
剰余金は、原則として経営努力認定し繰り越し
行うべき事業を行ったことの説明
- 学部、修士、博士、専門職大学院の各学位課程毎の学生収容定員を在籍者が一定率以上で充足(平成16年~平成18年度:85パーセント、平成19年~平成21年度:90パーセント)
- 特別教育研究経費により措置された事業及び法人内予算におけるプロジェクト事業等は事業の成果又は進捗状況
運営費交付金債務の取り扱い
- 学生収容定員に対し在籍者が一定率を下回った場合
⇒ 運営費交付金の積算のうち未充足学生の教育経費相当額は運営費交付金債務のまま繰り越し、中期計画終了時に国庫納付
- 天変地変等による業務の中断等、予定された事業が実施されていないと明らかに認められる場合
⇒ 未実施事業相当額は運営費交付金債務のまま繰り越し、翌事業年度以降において行うべき事業を行ったことを説明し、運営費交付金債務を収益化

剰余金は、原則として経営努力認定し繰り越し