資料2 国立大学法人の財務諸表等の承認及び経営努力認定に係る国立大学法人評価委員会からの意見の聴取について(案)
1.事務局における確認事項
(1)財務諸表等の合規性の確認
- ア)提出期限の遵守
- イ)財務諸表、決算報告書、事業報告書の添付
- ウ)会計監査人及び監事の監査証明(適正意見表示)の添付
(2)財務諸表等の内容の確認
- ア)書類相互間における数値の整合性等
- イ)行うべき事業を行っていること
- ウ)運営費交付金債務の額が適正であること
2.評価委員会における確認事項
(1)「事務局における確認」内容の確認
- ア)書類相互間における数値の整合性等
- イ)行うべき事業を行っていること
- 学生収容定員に対する学生実員比率
- 成果進行基準適用事業について、事業の進捗度又は成果の説明状況
- ウ)運営費交付金債務の額が適正であること
- 学生収容定員に対する学生実員比率
- 費用進行基準適用事業について、収益化の根拠
(2)その他の確認事項(例)
- ア)中期計画と財政状態等との整合性がとれているか
- イ)業務が効果・効率的に行われているか
- ウ)資本蓄積が適正になされているか 等
3.評価委員会からの意見等
(1)財務諸表の変更などが必要な場合
財務諸表の承認及び経営努力認定にあたって、財務諸表の変更などが必要な場合には、評価委員会として意見をいただき、当該意見を受けて文部科学大臣は、当該国立大学法人に対し適正な財務諸表に差し替えさせた後、財務諸表の承認及び経営努力認定を行う。
(2)業務運営に係る改善意見等の場合
当該法人の財務内容に懸念など業務運営に係る改善意見などの場合には、評価委員会としてコメントをいただき、当該国立大学法人が自主的に業務運営上の参考とする。