資料3‐2 国立大学法人の役員退職手当規程の改正について
1 国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について
国立大学評価委員会による業績評価率の決定の修正
⇒ 3法人において変更
2 その他(用語の修正)
業績評価の決定の修正等
⇒ 5法人において変更
国立大学法人役員退職手当規程変更例
1 静岡大学
改正後 |
改正前 |
(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、学長が国立大学法人評価委員会の業績評価の結果を勘案し、その者の業績に応じて定める0.0から2.0の範囲内の率(以下「業績勘案率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
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(退職手当の額)
- 第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に国立大学法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
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2 福島大学
改正後 |
改正前 |
(退職手当の額)
- 第2条 (略)
- 3 前項の規定による退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
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(退職手当の額)
- 第2条 (略)
- 2 前項の規定による退職手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、これを増額し、又は減額することができる。
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