資料3‐1 国立大学法人の役員報酬規程の改正について
1 国立大学法人評価委員会総会(第5回)の審議等における主な論点への対応状況について
(1)期末特別手当(いわゆるボーナス)への業績反映
⇒ 3法人において変更
(2)国立大学法人評価委員会の業績評価以外の評価要素の追加
⇒ 18法人において変更
(3)基本俸給表の範囲の限定
⇒ 6法人において変更
(4)特別な場合における弾力的な運用
⇒ 7法人において変更
2 国家公務員給与の改正を考慮して行われた変更
(1)基本給俸給表の改正(指定職俸給表12号俸相当号俸の削除)
⇒ 1法人において変更
(2)寒冷地手当の改正
⇒ 16法人において変更
3 その他(用語の修正等)
(1)「国立大学法人評価委員会の項目別の業績評価」の「項目別」を削除
⇒ 4法人において変更
(2)語句の修正等
⇒ 7法人において変更
国立大学法人役員報酬規程変更例
1‐(1) 京都工芸繊維大学
改正後 |
改正前 |
(調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当)
- 第5条 役員の調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当は、本学の常勤職員の例に準じて支給する。
- 2 前項の規定による期末特別手当の額は、当該役員の職務実績に応じ、学長がこれを増額し、又は減額することができるものとする。
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(調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当)
- 第5条 役員の調整手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当は、本学の常勤職員の例に準じて支給する。
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1‐(2) 小樽商科大学
改正後 |
改正前 |
(期末特別手当)
- 第9条 期末特別手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
- 2(略)
- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を参考にし、個々の役員の業績及び勤務実績に応じて、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
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(期末特別手当)
- 第9条 期末特別手当は6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
- 2(略)
- 3 前項の規定による期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を参考にして、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
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1‐(3)、(4) 福井大学
改正後 |
改正前 |
(本給)
- 第4条 常勤役員の本給表は次に掲げるとおりとする。ただし、事務局長兼務役員の本給月額は、職員給与規程別表第1一般職本給表(一)を準用する。
別表(第4条関係)
常勤役員の本給月額表
号給 |
本給月額 |
1 |
704,000円 |
2 |
783,000円 |
3 |
843,000円 |
4 |
906,000円 |
5 |
991,000円 |
6 |
1,069,000円 |
7 |
1,146,000円 |
- 2 常勤役員の号給は、次の各号に掲げる範囲内で経営協議会の議を経て学長が決定する。
- 一 学長 6号給以上
- 二 理事(事務局長兼務理事を除く。) 3号給以上5号給以下
- 三 監事 2号給以下
- 3 学長は、常勤役員の職務の困難度、経歴及び実績等を勘案して必要と認める場合は、経営協議会の議を経て前項各号の範囲を超えて本給を決定することができる。
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(本給)
- 第4条 常勤役員の本給月額は、別表によるものとし、経営協議会の議を経て学長が定める。ただし、事務局長兼務役員の本給月額は、職員給与規程別表第1一般職本給表(一)を準用する。
別表(第4条関係)
常勤役員の本給月額表
号給 |
本給月額 |
1 |
573,000円 |
2 |
636,000円 |
3 |
704,000円 |
4 |
783,000円 |
5 |
843,000円 |
6 |
906,000円 |
7 |
991,000円 |
8 |
1,069,000円 |
9 |
1,146,000円 |
10 |
1,227,000円 |
11 |
1,301,000円 |
12 |
1,328,000円 |
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2‐(2) 弘前大学
改正後 |
改正前 |
(給与の支給日)
- 第3条(略)
- 2 (略)
- 3 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の17日支給する。ただし、支給定日(この項において、17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは支給定日の翌日に支給する。
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(給与の支給日)
- 第3条(略)
- 2 (略)
- 3 寒冷地手当は、10月31日に支給する。ただし、支給定日(この項において、10月31日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
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(寒冷地手当)
- 第8条 寒冷地手当は、職員給与規程第37条第1項に規定する支給要件に該当する常勤役員に支給する。
- 2 寒冷地手当の額は、職員給与規程第37条第2項の規定を準用した場合に得られる額とする。
- 3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の額その他寒冷地手当の支給については、職員給与規程第37条の規定を準用する。
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