国立大学法人評価委員会運営規則(平成十五年十月三十一日国立大学法人評価委員会決定)第四条第六項の規定に基づき、国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会の会議の公開に関する規則を次のように定める。
第一条 国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会(以下「部会」という。)の会議は、公開して行う。ただし、部会において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。
第二条 部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課の登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、当分の間、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
第三条 部会長は、部会の会議において配付した資料を公表しなければならない。ただし、第一条ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、部会長が部会に諮って当該資料を非公開とすることができる。
第四条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公表しなければならない。ただし、第一条ただし書の規定により会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、この限りではない。
第五条 事務局は、部会の会議の議事要旨を作成し、原則としてこれを公表するものとする。
この規則は、部会の決定の日(平成 年 月 日)から施行する。
高等教育局高等教育企画課