平成24事業年度における国立大学法人の長期借入金償還計画の変更について(案)

 1.経緯

 平成20年度において国立大学財務・経営センター(以下,「センター」という。)の施設費貸付事業により,秋田大学が整備した設備(病院特別医療機械設備)のうち,センターで定める施設費貸付規程第3条第2項第1及び22号で貸付対象となっていない設備(以下,「目的外使用設備」という。)が含まれていたことが,平成24年度になって判明。 

2.対応

  今回の事案については,金銭消費貸借契約証書特約条項第9条第1項第4号の「虚偽の申し出をしたことにより,センターの借入金が過大となったとき」に該当することから,目的外使用設備の貸付け相当額分については,繰上償還を実施させる。(全体の貸付け相当額から平成24年度までに償還がなされている分を除く金額)
 今回の繰上償還を行うことにより,平成24年度の長期借入金償還計画について金額の変更を行うこととする。

【参考】

 独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費貸付規程(抄)
    (貸付対象)
    第3条 貸付対象は,次の各号に掲げる者でセンターが定める要件に該当するものとする。
        一 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)
        (二省略)
    2  センターが貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
        一 前項第一号に掲げる者が,国立大学の附属病院の用に供するために行う土地の取得,施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金。
        (3,4 省略)

金銭消費貸借契約証書特約条項(抄)
    (繰上償還)
    第9条
        (一~三省略)
        四 乙が虚偽の申請の申し出をし,または必要な事実の申し出を怠ったことにより,借入金が過大となったとき。

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