第1条 この業務方法書は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第8条に規定する事項を定め、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)の業務の適正な運営に資することを目的とする
第2条 大学法人は、法人法第22条第1項第6号及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第3条に基づき、特定大学技術移転事業を実施する者に対し、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合に限り出資することができる。
(1)出資の相手方が適切であること。
(2)大学法人にとって適正な支出であること。
(3)出資に係る給付及び取得株式の価格等が適正なものであること。
2 前項により出資を行う場合には、経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
3 前2項に定めるもののほか、出資に関し必要な事項は大学法人規則等で定める。
第3条 大学法人は、法人法第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号に規定する業務の一部を大学法人以外の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することにより優れた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。
第4条 大学法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するものとする。
第5条 大学法人は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申し込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合その他大学法人規則等で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。
2 政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束の適用を受ける契約については、同協定及び国際約束に定められた調達手続きによるものとする。
第6条 この業務方法書に定めるもののほか、大学法人の業務に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
高等教育局国立大学法人支援課国立大学法人評価委員会室